残業代請求と「内容証明」について

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目次

第11回 残業代請求と「内容証明」について

残業代請求を行う際には当事者同士の話し合いがまず第一となりますが、それだけで解決できるケースは稀です。

労働審判や訴訟へと持ち込まれることもありますし、場合によっては支払督促を企業に送付する必要も出てきます。

その際には企業側とのやりとりを証拠づけるための手段が必要です。

口頭での話し合いでは後になって「そんな話はしていない」と居直られて「言った、言わない」の水掛け論になってしまう恐れがありますから、やはり文書できちんと形に残るやりとりが必要です。

その際に役立つのが内容証明郵便です。

内容証明とは?

実際、交渉の際に労働者が企業に対して残業代請求のための書類や通知を直接手渡すケースは少なく、郵便を利用して行われることになります。

ただわたしたちは日常生活において「郵便物は届くのが当たり前」と思っています。しかしこうした請求や訴訟に関してはこの当たり前が通じないケースもあるのです。

簡単に言ってしまえば企業側が「そんな書類は受け取っていない、届いていない」と主張する恐れがあります。送った方は郵便局の領収書などで記録を残すことができますが、相手側が郵便物を受け取った証拠がないからです。

まさかそのエリアで配達している郵便局員に確認するというわけにもいきません。

内容証明郵便とはこうした企業側の居直りを防ぐため、あらかじめ郵便物を送ったことを証明するためのものなのです。

この内容証明郵便を利用すれば郵便物をきちんと届けたことを郵便局が証明してくれるため強力な証拠となります。

企業・労働者双方とまったく利害関係がない、それも社会的な信用が高い郵便局が証人となるわけですからいかに証拠として強力になるかがわかります。

企業側としてもこの内容証明郵便で送られてきた場合には相手も本気だと受けざるを得ず、これまで適当に対応していた姿勢を改めなければならないでしょう。

時効の中断にも使える!

そしてもうひとつの重要なポイントとなるのはこの内容証明郵便を行うことで残業代の時効を中断(停止)できるということです。

6ヵ月という期間限定ですが、その期間中は残業代請求に関する2年間の時効が中断するため、企業側が交渉を先延ばしして時効にまで持ち込むといった手口が通用しなくなります。

内容証明の様式は?

内容証明は郵便局に備え付けられている用紙を使用するほか、所定の形式を踏まえていれば自分で作成することも可能です。

ポイントは同じ文書を3枚作成すること、そして印鑑が必要になることです。費用は数百円程度、相手に届いたことを通知する配達証明を併用した場合でも1000円前後くらい。

詳細は、郵便局のページにも書いています。

それほど大きな出費ではありませんから、残業代請求に必要な経費とわりきったうえで必ず利用するようにしましょう。

まとめ

このように、内容証明を利用するメリットは多数ですが、逆を言えば、本気度を会社側に伝えることになりますから、簡単には後へ引けません。内容証明郵便を出す場合、覚悟を決めてかからねばなりません。

失敗は許されない、厳格な手続きを求められる内容証明。弁護士などの専門家への相談も視野に入れておいてください。

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