株式譲渡承認請求について分かりやすく解説

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株式譲渡承認請求について

現在、大半の会社が株式の譲渡について、株式の持ち主が自由に売買できないように、会社の承認を求める旨を定款で定めています。これは、その会社にとって利益にならない人に株式が譲り渡されるのを防ぐためのものです。

このため、個人が株式を譲渡する場合は会社の承認を得る必要があり、これを株式譲渡承認請求と呼んでいます。株式の譲渡をする場合は、まず会社定款または登記簿を確認して、株式譲渡に関する制限が設けられているかどうかを確認する必要があります。

しかし先ほども述べたように、大半の会社が株式譲渡を制限していますから、株式を譲渡する前に、発行会社に対して株式譲渡承認請求を行うのが一般的です。

譲渡承認の決議は、会社が取締役会を設置している場合は取締役会で、取締役会を設置していない場合は株主総会で協議して、株式譲渡承認の請求があった日から2週間以内に承認の可否を請求者に通知する必要があります。2週間以内に通知されなかった場合は、株式譲渡が承認されたとみなされます。

株式譲渡承認請求の手続きでは、株式を譲渡する人が会社に対して株式譲渡承認請求書を提出して行います。株式譲渡承認請求書には譲渡する株式の数、株式を譲り受ける人の氏名(法人の場合は名称)を明記します。

そして、会社が承認をしない場合も株式を売りたい場合は、会社(または会社が選んだ買取人)に株式の買い取りを求めることを記入します。

会社は株式譲渡承認請求書を受け取ったら、2週間以内に臨時株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)を開いて譲渡の承認に関して決議を行い、その結果を譲渡等承認請求者に通知しなければいけません。

そして、決議で株式譲渡を承認しないと決まった場合は、会社が株式を譲り受けるか、別の買い取り人指名します。会社が株式を譲り受ける場合は、譲り受ける株式数を株主総会などで決め、40日以内に承認請求者に通知する必要があります。

一方、買取人を指名する場合は、定款の内容にもよりますが、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で誰を指名するか決め、10日以内に承認請求者に決定事項を通知します。

さらに会社又は指定買取人が株式を譲り受ける場合は、会社法施行規則に基づいて1株当たりの純資産額を計算し、それに株式数を掛けた金額を会社の本社がある地域を管轄する法務局などに預け、その際に作成された書面を承認請求者に渡します。

会社が株式発行会社の場合は、承認請求者は供託書類を受け取った日から1週間以内に、株券を法務局などに預け、そのことを会社又は指定買い取り人に知らせる必要があります。

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