社長なら最低限押さえておきたい「社会保険の扶養基準」

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社長なら最低限押さえておきたい「社会保険の扶養基準」

社会保険の扶養基準

会社勤めをしている人で、週に30時間以上の勤務をしている人は、社会保険に加入できます。

社会保険料の種類には健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料とあり、年齢や収入に応じて決められた保険料を支払うことによって保障を受けることができます。

保険料の支払いは労災保険のみ事業主負担ですが、他の保険料は事業主と折半となり、毎月の給与から天引きされたものを事業主がまとめて支払いをします。

【健康保険の被扶養者】

被保険者によって生計を維持されていることが条件であり、被扶養者の年間収入は130万円未満でなければなりません。

また、60歳以上・障害年金(詳しくはこちら「障害年金.com」)に該当する程度の障害者の場合は年間収入180万円未満となります。

被保険者と別居も可

  • 配偶者(内縁可)
  • 子(養子可)・孫・弟・妹
  • 父母・祖父母等の直系尊属

同居が条件

  • 3親等内の親族(兄・姉・叔父・叔母・甥・姪)
  • 内縁関係の配偶者の父母・子

【厚生年金の被扶養者】

健康保険に加入しなければ厚生年金には加入できないので、年間収入は健康保険の条件と同じですが、「年齢が20歳以上60歳未満の配偶者」と限定されます。

社会保険の保険料は本人の所得に対して計算されますので、何人扶養家族に入れても、一人分の保険料となります。

収入の少ない扶養家族がいる場合は、国民健康保険に加入するよりも、随分お得となります。

ただし、毎年被扶養者調査があるので、不正に加入することはできません。

被扶養者調査とは、以下のように状況が変わる場合があるので、書類等を提出して扶養条件をクリアします。

  • 収入が増えて130万円を超えていないか
  • 加入時無職だった被扶養者が就職していないか
  • 18歳になった子が就職していないか
  • 65歳になった被扶養者が年金をもらっていないか

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