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残業代を請求するためには、確かに残業をしたという確たる「証拠」が必要です。
証拠となるものはいくつかありますが、証拠能力が高いものと、低いものがあります。できる限り証拠能力が高いものをそろえましょう。
ただ、会社の人事管理がずさんで、証拠能力の高い書類が手に入らない場合もあります。
そのようなときは、証拠になりそうなものを何でもいいですからとりあえずは、残しておきましょう。
まず証拠能力の高いものとして、雇用されたときに渡された雇用契約書や就業規則があります。
これらの書類には給与や残業代など賃金についての取り決め、労働時間などが記載されているので、立派な証拠になります。
次に、タイムカードのコピーです。タイムカードには出社時間と退社時間が記されていますから、証拠能力の高い重要な資料なのです。
そして、給与明細も立派な証拠です。給与明細書を見れば、実際に支払われた残業代がわかりますから、未払いの残業代を計算するのに役立ちます。
しかし、従業員にサービス残業を平気でさせる会社の場合は、就業規則が社員に手渡されていないケースや、正規の退社時間にタイムカードを押させて、その後に残業させるケース、タイムカードそのものがないケースなど、労働時間の管理がいいかげんなところも多いものです。
このような場合は、会社のメールを活用しましょう。会社のパソコンにログインしてメールを利用すれば、その時間に確かに会社にいたという証拠になります。
出社時や退社時に自分宛てに記録のメールを送りましょう。
例えば出社時に、出社時間を記したメールを送る。退社時に退社時間、残業の内容、その日の体調を書いてメールをします。タイムカードのコピーが用意できる人も、念のためにメールで記録をとっておくとさらに安心です。
このほか、会社に提出する業務日報、パソコンで作成した文書などの作成日時、出勤時間と退社時間を記入したメモなど、毎日の労働時間と、実際に仕事をしていたことがわかるものなら、何でも残しておきましょう。
そして、言うまでもないことですが、このような証拠を集めていることを、会社に知られないように十分に注意してください。
タイムカードなど、労働時間の管理は会社側が保管しています。コピーや写真を撮るときに誰かに見つかると会社側にバレる可能性があります。
残業代請求の準備をしていることが会社にバレると、これらの書類を隠すなど、証拠隠匿が行われることもあるので要注意です。
会社員の場合、賃金を月給で受け取るのが一般的ですから、具体的な残業代は計算しなければわかりません。
そして残業には法内残業と時間外労働の2種類があり、残業代の計算方法が異なるのでさらにややこしくなります。
労働時間は法律で制限されており、1日に8時間まで、1週間で40時間までと決められています。これを法定労働時間と呼びます。
法内残業とは、この法定労働時間内での残業です。例えば、会社が決めた労働時間が7時間だったとします。1時間だけ残業をした場合は8時間労働となりますから、法内残業です。
一方、時間外労働は法定労働時間をこえた残業のことです。
法律で決められた時間以上の労働を強いられるわけですから、残業代に割増料金がつきます。例えば労働時間が7時間と決められている会社の従業員が4時間の残業をした場合、8時間労働をこえた3時間分の残業代に、割増賃金を支払わなければいけません。
割増賃金は一般的には賃金の25%以上と決められています。
そして休日労働は35%、1カ月に60時間をこえる時間外労働は50%以上の割増しとなります。したがって、具体的な残業代の計算は次のように行います。
法内残業の場合は、法内残業の時間数×就業規則などで決められた1時間あたりの賃金(円)。
時間外労働の場合は、時間外労働の時間数×1時間あたりの賃金×割増分1.25。割増賃金は25%以上であればよいのですから、会社によっては26%の割増しとしているところもあります。計算をする前に就業規則を確認しましょう。
ここでわかりにくいのが、1時間あたりの賃金ではないでしょうか。
1時間あたりの賃金は、月給÷1カ月の平均労働時間で計算します。
しかし、注意しなければいけないのが、給料に付く各種手当です。
家族手当や扶養手当、通勤手当、住宅手当などは賃金には含まれないので、残業代を計算するときは、月給からこれらの手当を差し引いた額で計算します。
1カ月の平均労働時間の算出法は、就業規則で定められた1年間の労働日数×就業規則で定められた1日の所定労働時間で計算して、まず年間労働日数を割り出します。次に、この年間労働日数を12で割れば1カ月の平均労働時間がわかるのです。
一般的な残業代の計算法は以上ですが、正確な残業代を計算するのは大変です。
また、就業規則を受け取っていない、フレックスタイムが採用されているなど、何を基準に計算をすればいいのかわからない場合もあるでしょう。
そのようなときは、専門家に相談することをおすすめします。
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