特殊車両を走らせるには?特殊車両通行許可申請の全手続きを解説

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特殊車両を走らせるには?特殊車両通行許可申請の全手続きを解説

特殊車両とは?

特殊車両の詳細

特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下表参照)
車両の諸元 一般的制限値
車両幅 2.5m
車両長 12.0m
車両高 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t)
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m

※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元を言います。はみ出しがある場合には、はみ出し部を含みます。

一般的制限値を超える車両は道路を通行することが禁じられています。(道路法第47条第2項)特殊な車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を守って通行しなければなりません。(道路法第47条の2第1項)

違反者に対する罰則は・・

特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、道路管理者の命令に違反した者に対しては、道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。

この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

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特殊車両通行許可申請方法

特殊車両通行許可の申請方法には、大きく分けて3つの方法があります。

1.オンライン申請

インターネット利用して、オンラインで申請します。

パソコンの画面上で申請書を作成でき、申請受付や許可証発行もオンラインで行われます。窓口に出向かなくても申請できる等の利点があります。

2.FD(フロッピーディスク)申請

パソコンの画面上で申請書を作成して、申請データの入ったフロッピーディスクと必要書類を申請窓口に提出します。

電子申請書作成システム(CD-ROM)を利用したFD申請では、CD-ROMを利用して申請書類を作成することができます。

パソコンを使ってCD-ROMを利用しながら申請データを入力し、フロッピーディスクにデータを保存します。

紙の申請書類とフロッピーディスクを併せて、申請窓口に持参します。

電子申請書作成システム(CD-ROM)は、国の特殊車両申請受付窓口で無償で提供されています。

3.書面申請

申請書類一式を書面で作成し、申請窓口に提出します。

申請書類は県や市などの申請窓口で入手できます。

また、県や市などのホームページ上にも公開されていますので、ホームページからダウンロードして印刷したものを利用できます。

申請書類に必要事項を記入したものと添付書類を申請窓口に直接持参します。

特殊車両通行許可を申請してから許可が降りるまでの標準処理期間

  • 新規申請及び変更申請の場合→3週間以内
  • 更新申請の場合→2週間以内

と公表されていますが、申請方法によって、許可証が発行されるまでの処理時間が異なります。

1.オンライン申請 < 2.FD申請 < 3.書面申請

インターネットを利用したオンライン申請では、手続きが大幅に簡素化されますので、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が一番短くすみます。

また、一度申請すると、過去の申請データを利用することができるので、更新申請時には申請書作成が簡素化される等のメリットがあります。

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申請種別

新規申請

初めて特殊車両通行許可申請を行う場合は、新規申請となります。

更新申請

既に特殊車両通行許可を受けている申請の中で、「許可期間」のみを更新する申請です。

変更申請

既に許可を受けている特殊車両通行許可申請の内容(許可期間以外)を変更する申請です。

主な変更内容
  • 車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
  • 会社名や代表者名等の変更
  • 通行経路の変更
  • トレーラーを増車(ただし、包括申請の場合)
    注:トラックまたはトラクタの増車は新規申請となります。

普通申請

申請台数が1台の申請です。次のように分かれます。

[単車] トラック、建設機械等が1台

[連結車] トラクタおよびトレーラー台数が1台

包括申請

複数の車両について、一つの許可申請書による申請です。

包括申請は、同じ種類の積載貨物を、同じ車両形状で、且つほぼ同じ諸元である複数の車両での運搬に限られます。貨物種類や車両形状が同じであっても、極端に積載貨物の寸法、重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。

軸種1種類の場合の包括申請
  • 車種が同じであること(「車種区分コード表」の「車種の種類」と「軸種コード」が同じであること)
  • 積載貨物が同じであること(「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること)
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

複数軸種の場合の包括申請

  • 車種が同じであること(「車種区分コード表」の「車種の種類」が同じであること)
  • 通行区分が同じであること
  • 事業区分が同じであること
  • 積載貨物が同じであること(「積載貨物品目コード表」の品目名が同じであること)
  • 車種区分の車両分類が全て「一般」であること
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

尚、複数軸種申請は、積載貨物の寸法においてのみ分割することが出来ない場合となります。重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。

片道申請・往復申請

特殊車両通行許可申請は、申請経路の通行形態により類別されます。

片道申請

往路または復路の一方のみ特殊車両として通行する場合の申請です。往路は積載物を積載し、復路は空車となるようなケースです。

往復申請

往路および復路の両方を特殊車両として通行する場合の申請です。

※往復申請の注意事項(往路で荷物を運び、復路は空車の場合)

  1. 往復申請にする場合
    一つの申請となりますが、厳しい通行条件が往路・復路ともに適用されます。
  2. 片道ごとに申請する場合
    二つの申請が必要ですが、復路は空車の通行条件になります。

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特殊車両通行許可申請の流れ

1.申請準備

  1. 車検証の写し、車両の図面、車両旋回軌跡図等、申請に必要な書類を準備します。
  2. 書類を元に「特殊車両通行許可申請書」や「付属書類(車両内訳書、通行経路表、車両に関する説明書等)」を作成します。

2.申請

特殊車両通行許可申請は、その車両を通行させようとする道路の管理者に対して行います。

  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・その道路管理者に申請。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・どちらの道路管理者に申請しても可。

申請書類は、原則、各申請窓口に直接持参することになります。

インターネットを利用したオンライン申請であれば24時間全国の窓口に申請することができ、窓口に出向く必要もありませんので、オンライン申請の利用が推進されています。

3.審査

特殊車両通行許可申請が受理された順番で、特殊車両の通行の可否について審査されます。

標準処理期間

申請書記載の「受付日」から

  • 新規申請・変更申請 →  3週間以内
  • 更新申請      →  2週間以内

不備や訂正があり、申請内容の確認に時間がかかる場合や申請内容を大幅に変更する場合は、申請が差し戻されることがありますので、不備の無いように提出前に書類を確認しましょう。

インターネットを利用したオンライン申請で個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が大幅に短縮され、最短4日で許可取得が可能な場合があります。

4.納入告知書発行、手数料支払い

オンライン申請の場合、手数料納付通知が発行され郵送されますので、各金融機関で支払います。

手数料
  1. 1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合・・・手数料無料。
  2. 2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合・・・1台1経路につき200円。 申請車両台数×申請経路数×200円

<例>申請車両台数1台、申請経路7経路の往復の場合。

1台×(7経路×2(往復))×200円=2,800円

窓口申請の場合は、申請受付の時点で納付します。

5.通行許可証の交付

許可の場合

通行が許可されたときは、通行許可証が交付されます。

オンライン申請の場合はデータで通行許可証が受信できます。窓口申請の場合は、手数料を支払った領収証書を持って、申請した窓口へ出向いて受け取ることになります。

許可期間は、申請内容により差がありますが、最長で2年間となります。

不許可の場合

申請された車両が通行できないと判断された場合「不許可」となります。

不許可の場合は、不許可の理由が記載された「不許可通知書」が届きます。

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許可申請書類

特殊車両通行許可の申請方法は、車両一台ずつ行う普通申請と複数台をまとめて行う包括申請があります。

包括申請できるものは、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。

書面で申請する場合、全てA4サイズで書類を作成し各申請窓口に提出することになりますが、オンライン申請であれば、原則紙での提出は不要となります。

また、書面申請では、申請ごとに通行経路表、経路図等を作成しなくてはなりませんが、オンライン申請では、デジタル上の地図で通行経路を指定でき、経路を設定すれば通行経路表や経路図がシステムから印刷できるので、手書きでこれらの書類を作成する必要がなく大変便利です。

このため、オンライン申請が推奨されていますが、このオンライン申請をするためには、パソコンの環境設定、プログラムの入手、電子証明書の取得等、大変な手間と費用がかかります。

また独自のシステムを使用しているため、パソコンに不慣れな方が操作するのは大変だと感じるかもしれません。自力で申請されようとしてかえって時間が経ってしまうケースも多々ありますのでご注意ください。

安心かつ確実に手続きをお済ませになりたい方は、専門家への依頼をお勧めいたします。

新規申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 通行経路表
  5. 通行経路図
  6. 付近図
  7. 自動車検査証の写し
  8. 軌跡図(超寸法車両の場合)
  9. その他申請に応じて必要な書類
その他必要となる書類の例
  • 新規開発車両設計制作基準適合
  • 理由書
  • 運行計画書
  • 所轄警察署との事前打ち合わせ記録など

更新申請の場合

  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証
前回までの許可証とは、新規申請以降に許可を受けている許可証のことです。新規申請以降に変更申請をしている場合は、新規+変更許可証が必要になります。更新許可証は必要ありません。

変更申請の場合

車両の変更
  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 車両内訳書(包括申請の場合)
  3. 車両諸元に関する説明書
  4. 自動車検査証の写し
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)
経路の変更
  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 通行経路表
  3. 通行経路図
  4. 付近図
  5. 前回までの許可証
  6. 軌跡図(超寸法車両の場合)
その他の変更(会社名や申請者の変更等)
  1. 特殊車両通行許可・認定申請書
  2. 前回までの許可証

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申請窓口

特殊車両通行許可申請は、通行する各道路の管理者に対して行います。

具体的には、国、都道府県、市町村などが道路管理者となり、各申請窓口が設けられています。

道路管理者
  • 国道のみを通行する場合・・・国道事務所等
  • 都道府県道のみを通行する場合・・・都道府県下の土木事務所・建設事務所等
  • 市道のみを通行する場合・・・市役所等

例えば熊本市の管理する市道のみを通行する場合等、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は、当然その道路管理者=熊本市の申請窓口へ申請書を提出することになります。

しかし、1つの道路のみを通行することは限りません。

他府県や他の市にまたがる場合等、2つ以上の道路管理者の管理する道路にわたる場合は、そのうちどちらかの道路管理者の窓口に申請書を提出すれば良いことになっています。

ただし、政令指定都市(指定市)以外の市町村の場合は、その市が管理する道路にしか許可が出せませんので、他の道路管理者への申請を受け付けることはできません。

例えば熊本県阿蘇市は政令指定都市ではありませんので、阿蘇市の管理する道路しか申請を受け付けることができません。

従って、2つ以上の指定市以外の市町村をまたがって通行する場合は、それぞれの市町村の申請窓口へ申請することになります。

具体例
  1. 国道と都道府県道の2つを通行する場合
    → 国道事務所、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請
  2. 指定市が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
    → 指定市、または、都道府県下の土木事務所等のどちらかへ申請
  3. 指定市以外の市町村が管理する道路と都道府県道の2つを通行する場合
    → 都道府県下の土木事務所等へ申請
  4. 2つ以上の指定市以外の市町村が管理する道路を通行する場合
    → それぞれの市役所等へ申請

指定市によっては、市の管理する道路と国の管理する国道の両方を通行する場合は、上位優先で国の窓口に申請するように指定されている場合があります。

各申請窓口に申請してから許可が降りるまでには標準的な処理期間が定められていますが、同じ申請内容でも申請した窓口によっては多少期間が長くなる場合があります。

例えば、1の国道と都道府県道の2つを通行する場合で、経路が国道の数が多いのに申請先を都道府県下の土木事務所等に申請した場合、県等は国道を実際に管理している国と協議をすることがあります。

このような場合、直接国の申請先である国道事務所等に申請した場合と比べると、審査に多くの時間がかかってしまいます。

つまり申請先で管理していない道路が多くあった場合、通常よりも審査日数がかかる場合がありますので、注意してください。

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許可期間

道路を通行する車両は法律によりその大きさや重さの最高限度が定められていています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

この一般的制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには道路管理者の許可が必要となり、道路管理者が審査を行い認められる場合は車両の通行が許可されます。

しかし、一度許可が降りたからといって無制限に通行できるわけではなく、通行が許可される期間が決められています。

対象 通行期間
路線を定めている自動車運送事業用の車両 (例:路線トラック、定期便トラック) 2年
路線を定めていない自動車運送事業用の車両 (例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車) 2年以内
上記以外で通行経路が一定で反復継続して通行する車両 (例:営業車以外の自家用車でクレーン車等) 2年以内
一回限りの通行で反復継続しない車両 (例:発電機等を運ぶ車両で一回限り) 必要な期間。ただし1年以内
寸法又は重量が一定の基準を超える車両 1年以内

※最大1年間であった通行期間は平成21年5月21日より最大2年間に延長されています。

最大で2年の期間になりますが、特殊車両を1回限り通行するなど、車両の通行日数が明確な場合は、その日数が許可日数になることもあります。

また、最大の許可期間を申請しても、道路管理者の審査において許可期間を短縮される場合もあります。

許可を受けた後、許可された「通行期間」を超える場合は、再度道路管理者に更新申請を行うことになります。

更新申請は、新規申請とは違い多くの付属書類の提出を省略することができます。

ただし、新規申請とは別の窓口で申請する場合は、新規申請時と同様の書類が再度必要になりますので、注意してください。

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許可条件

特殊車両の通行許可には、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から、通行に当たって必要な条件が付されます。

条件の種類は次のとおりです。

重量に関する条件

A:徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B:徐行及び連行禁止を条件とする。

特殊車両が縦列をなして橋梁等の1箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重がかかるため、連行は禁止、かつ徐行での通行となります。

C:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

橋梁等の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要があります。

車両の前後に誘導車を配置し、車線上から他の車両を排除したうえでの徐行通行となります。

D:徐行、連行禁止及び車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で、通行することを条件とする。

橋梁等の同一径間内で、当該車線上のみならず隣接車線までも他の交通を排除する必要があります。

車両の前後に誘導車を配置し、当該車線上及び隣接の車線上の車両を排除したうえでの徐行通行となります。

また、通行条件がDとなっている車両は、夜間通行(午後9時から午前6時まで)となります。

寸法に関する条件

A:徐行等の特別の条件は付さない。

通常の走行が可能です。

B:徐行を条件とする。

曲線部の通行や高さの関係でトンネルの中央を通行する必要がある場合などに、徐行での通行となります。

C:徐行及び車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

曲線部の通行やトンネル等を通行する際には、徐行し、かつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながらの通行となります。

また、通行条件がCで、車両の幅が3mを超える場合は、夜間通行(午後9時から午前6時まで)となります。

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オンライン申請のメリット

1.審査期間が最短4日間に短縮されます。

個別審査がない場合は審査期間が標準4日(閉庁日含まず)、それ以外は標準3週間に短縮されます。

2.窓口に行かなくてもよくなります。

自宅や事務所から申請が可能審査状況も自宅/事務所で確認許可書も自宅/事務所で受け取れます。

3.過去の申請情報を簡潔に利用できます。

更新/変更申請は簡単画面の案内に従って作成。

4.事前に通行条件をチェックできます。

5.車両や経路の入力が楽になります。

車両カタログデータを利用します。地図上で経路を指定。

その他にもいろんなメリットがあります。

  • 過去の申請情報が簡単に利用できます。
  • 経路は地図上で指定し、経路図も印刷することができます。
  • 算定結果がすぐに確認できます。
  • 職場や自宅から申請が行えます。
  • 職場や自宅から審査状況が確認できます。
  • 手数料の払い込みも自宅で行えます。
  • 許可証も自宅で受け取れます。

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オンライン申請不可の場合

特殊車両の申請は、どの道路でもオンライン申請が出来るわけではありません。

特殊車両通行許可申請をオンラインで申請するためには、国道事務所(国交省)が管理している道路を通行する必要があります。

通行箇所は一か所でも構いませんが、国道事務所が管理していない一般国道もありますので注意が必要です。

また、高速自動車国道及び重さ指定道路、高さ指定道路では、重量最大25トン(軸重によって異なる)高さ4.1mまでの車両は自由に通行が出来ますので、例えば、重量25トンまでの車両の申請をする場合は、指定道路では無い県道や国道などを管理する事務所に申請しなければいけません。

国道事務所が管理する道路は、その殆どが指定道路ですので、上記以内の重量及び高さであれば、オンライン申請は出来ないケースが多くなります。

その他、新規格車もオンライン申請をすることは出来ません。

新規格車とは、車両制限令の改正により、高速自動車国道及び指定道路については、許可なく自由に走行できる車両です。

簡単な見分け方は、車両の前方に20t超と記載されたステッカーが貼ってあります。

上記のようにオンライン申請が出来ない場合は、県の土木事務所などに出向いてのFD(フロッピーディスク)申請となります。

土木事務所によっては、フロッピーディスクのみの受付となり、CD等での対応はされていませんので、フロッピーディスクに書き込める環境が必要となります。はっきり言って、オンライン申請ができない特殊車両通行許可申請は、オンライン申請の3倍大変です。

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手続きの注意点

通行許可証に示す諸元を守ってください

通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。

特殊車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。

従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。

許可条件の通行時間を守ってください。

特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。

これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。

許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。

特殊車両は、通行許可された経路しか通れません。

特殊な車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。

それは、もともと通行が禁止されている車両を申請された経路について通行できるかどうかを審査した上で、やむを得ないとして通行許可証を交付しているからです。

申請された経路以外の道路は、通行できるかどうかを審査していないので通行できない、ということをご理解下さい。

許可された経路以外を通行した場合は違法行為となります。

道路運送車両の保安基準緩和規定と通行許可証は別々の申請です。

道路運送車両の保安基準の緩和規定(許可重量)を守れば、特殊車両の通行許可証は必要ない、と思っている方がいるようです。

保安基準の緩和規定は、車両構造もしくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上および公害防止上支障がないと認められたものであって、道路を通行できるかどうかを審査したものではありません。

従って、特殊な車両が道路を通行するためには道路管理者の通行許可証を取得しなければなりません。

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罰則規定

特殊車両の通行にあたっては、以下のような罰則規定があります。

1.一般制限値に関する違反

法令で定められている一般制限値(幅・高さ・長さ・重量等)を超える車両を無許可で通行させた者、または許可内容もしくは許可条件に違反して通行させた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

2.トンネル、橋等の制限に関する違反

道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可内容や許可条件に違反して通行させた者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

3.幅等の個別的制限に関する違反

幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、20万円以下の罰金が科せられます。

4.特殊車両通行許可証の備付け義務違反

特殊車両の通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、30万円以下の罰金が科せられます。

5.両罰規定

法人の代表者又は法人もしくは人の使用人、その他の従業者が上記1~4の違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は人に対しても同様の罰則が科せられます。

但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については免責されます。

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申請手数料

特殊車両通行許可申請は、その車両が通行する道路管理者に対して行います。

  1. 通行経路が出発地点から目的地まで同じ道路管理者の道路のみを通行する場合は、その道路管理者に申請します。
  2. 他府県や他の市にまたがって通行する場合等、出発地点から目的地まで2つ以上の道路管理者にまたがる場合は、原則、その中の1つの道路管理者に対して申請を行うことになります。申請を受理した道路管理者が他の道路管理者の申請も一括して許可手続が行われます。

手数料

申請窓口に申請書が受けつけられた時点で手数料を納付する必要があります。

  1. 通行経路が1つの道路管理者である場合は、手数料は不要です。
  2. 通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料が必要になります。
  • 国の窓口では1経路200円。
  • 県市の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。

手数料の計算方法

申請車両台数×(申請経路数)×200円

※申請経路は片道が1経路、往復申請すると2経路となります。

<例1>往復の場合

申請車両台数1台、申請経路6経路

1台×(6経路×2(往復))×200円=2,400円

<例2>片道の場合

申請車両台数2台、申請経路1経路

2台×(1経路×1(片道))×200円=400円

新規格車の通行許可申請の場合

新規格車の場合は、「高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間」の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合のみ手数料が必要となります。

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セミトレーラの連結検討・型式追加

セミトレーラは、トラクタ(けん引車)とトレーラ(被けん引車)が連結して走行しますが、トラクタとトレーラは、どんな組み合わせでも連結できるわけではありません。

トレーラまたはトラクタの車検証(備考欄)に記載されている車両型式のみ連結が可能となっています。

従って、特殊車両の通行許可を申請する場合には、申請するトラクタとトレーラが連結可能な状態でなければいけません。

もし車検証に記載が無く、連結が可能な状態ではない場合は、先に車検証に型式を追加する必要があります。

型式追加の手続きは、陸運支局で申請しますが、実際にそのトラクタとトレーラの組み合わせが可能であるかどうかをまず計算しなければいけません。

これを連結検討と言います。

連結検討の結果、連結が可能であれば陸運支局で車検証に型式を追加してもらうことが出来ます。

これで無事に型式が追加できましたら、通行許可申請が可能となります。

型式の追加をせずに通行許可の申請をしますと、申請が差し戻されますので注意しましょう。

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未採択道路

特殊車両の通行許可を申請するには、経路表や経路図を作成しなければいけませんが、オンライン申請の場合には、デジタル地図というものを使用します。

これは、画面上の交差点を選んでいくことで、経路を作成することができるシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件などを算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路があれば、他の経路を選ぶことも出来きて大変便利です。

しかし、道路情報も全国の道路を網羅しているわけではありませんので、情報のない未採択道路というものがあります。

特に、港付近などはこの未採択道路が多くあります。

例えば、海上コンテナを輸送する場合の目的地は、港のコンテナヤードなどが多いわけですが、国道や県道から港に入る場合に、その国道や県道から目的地までは未採択道路ということになります。

未採択道路は自働算定の対象になりませんので、申請の際には別途地図を求められます。

この未採択道路の地図が無い場合は、申請差し戻しとなりますので、未採択道路が含まれる場合は、グーグルマップなどを利用し、地図にマジックで目的地までの詳細な通行道路を記入しておきましょう。

なお、地図だけではなく、道路の名称を聞かれるケースも多々ありますので、道路を管理している事務所に道路の詳細を確認し、併せて記入しておくとよいでしょう。

高速自動車国道等の通行

高速自動車国道等の通行における寸法及び重量の限度は以下のとおりです。 これらの限度を超える車両は、特殊車両の通行許可が必要となります。また、通行条件は以下のようになっています。

寸法及び重量の限度

  • 車両の幅 2.5m
  • 車両の高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  • 車両の長さ
    単車 12.0m
    セミトレーラ連結車 16.5m
    フルトレーラ連結車 18.0m
  • 最小回転半径 12.0m
  • 車両の重量
    20トン(最遠軸距が5.5m未満)
    22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合)
    25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合)

通行条件

  1. 高速自動車国道
    高速自動車国道の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。
    登坂車線が設けられている区間にあっては登坂車線を通行すること。
  2. 本州四国連絡道路
    本州四国連絡道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行すること。
  3. 首都高速道路
    高速都心環状線宝町入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。
    高速八重洲線は通行できません。
  4. 阪神高速道路
    大阪堺線の芦原出口は通行できません。
  5. 福岡・北九州高速道路
    福岡高速道路1号線の東浜出入路は、長さ12mを超える車両は通行できません。

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新規格車の申請

新規格車の申請は、オンライン申請が出来ないことが多いため、基本的に土木事務所や地域振興局等の窓口での申請となります。

申請には以下の書類が必要です。(熊本県の場合)

  1. 特殊車両通行許可認定申請書 2部
  2. 車両内訳書 2部+車両数
  3. 車両の諸元に関する説明書(普通申請用or包括申請用)2部
  4. 通行経路表 2部
  5. 上記1~4のデータを保存したフロッピーディスク 1部
  6. 通行経路図 2部+車両数
  7. 自動車検証の写し 2部
  8. 車両の外観図(必要に応じて) 1~2部
  9. 車両諸元表(必要に応じて) 1~2部
  10. 軌跡図(超寸法車の場合)2部

以上のほか、最終交差点から目的地までの地図などを提出します。(経路によって異なります。)

申請書は手書きで作成することも可能ですが、電子申請書作成システムが便利です。

下記サイトからダウンロードすることが出来ます。

特殊車両通行許可のオンライン申請(国交省)

また、通行経路表に必要な交差点番号は、国交省がCD(道路情報便覧表示システム)を無料配布していますので、お近くの国道事務所に問い合わせるとよいでしょう。

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特殊車両通行許可申請での「トラック」とは

特殊車両通行許可申請での「トラック」とは、主に貨物を積載し単体で運行される車両をいいます。

最近は車も大型のものが多ので、トラックであれば20t以上の大型車を運転する機会もあると思います。

大型車を運転する場合、一定の大きさや重さを超える車(一般的制限値を超える車)は、特殊車両通行許可の申請を受けなければ道路を通行することはできません。

そもそもトラックは、通常、車両自体が車両制限令で定める最高限度を超えることはありません。

しかし、積載する貨物が分割不可能な特殊なものであり車両からはみ出し、車両制限令で定める寸法を超える場合は、特殊車両通行許可申請が必要となります。

一般的制限値を超える車両

  • 全長 - 12.0m以上
  • 全幅 - 2.5m以上
  • 全高 - 3.8m以上
  • 総重量 - 20t以上
  • 車両制限令- 10t以上
  • 輪荷重 - 5t以上
  • 最小回転半径-半径12m以下で回旋できない車両

特殊な積載物の具体例

分割して運ぶことができないまたは分割することが極めて困難なもの

大型機械、大型ボイラー、大型タンク製品、飛行機部品、大口径管類、コンクリート杭、コンクリート製窓枠等

製品の規格などにより分割して運ぶことができないもの

プロペラ、スクリュー、庭石等、電柱等、動物、樹木等及びその他類似品、鉄道車両、鉄道用レール及びその他類似品等

その他の理由として分割して運ぶことができないもの

山車、ねぶた、大太鼓などの社会通念上特殊であると認められているもの

分割不可能とは?

分割不可能とは、分割することにより、製品本来の機能や用途に支障を及ぼす場合、また、機能的に分割することが不可能な物を指します。従って、経済的でないことだけを理由とすることはできません。

ただし、車検証に記載された最大積載量を超える重量の貨物を積載することはできませんので、ご注意ください。

また、特殊車両通行許可申請とは別に、道路交通法では交通安全上の観点から次のような規定を設けています。

  • 長さ:自動車の長さの10%を越えたはみだしを禁止
  • 幅:積載する貨物の幅は車両の幅を超えないこと
  • 高さ:貨物の高さと荷台の高さの合計が3.8メートル以内に収まること

これらの規定のいずれかを超える場合は「特殊車両通行許可申請」とは別に、出発地を管轄する警察署に「制限外積載許可」も申請する必要があります。

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トラッククレーン等自走式建設機械(単車)

特殊車両通行許可申請でいう「単車」とは、連結されておらず自走できる車両のことでトラックや主に建設現場等で建設資材の運搬の作業に利用されるトラッククレーン等が該当します。

トラッククレーン等の建設機械は、構造上やむなく車両制限令の一般的制限値を越える車両となっていますので、車両の構造が特殊として特殊車両通行許可の対象となっています。

建設機械の特殊車両通行許可申請にあたっては、自走が可能な建設機械は必ず車検証や適合証明書に記載された重量で走行しなければなりません。そしてクレーン上部と台車部に分割できるものは必ず分割した状態で通行許可を受ける必要があります。

一般に大型のトラッククレーン車の場合、台車とクレーン上部が簡単に分解して運搬できるようになっています。このため、クレーン操縦席部分と運転席を一次分解してから特殊車両通行許可の申請をします。ただし、クレーン操縦席がそのまま自走するときの運転席になるものは台車とクレーン上部との分解ができないものもあります。

分割されたクレーン上部については、セミトレーラ等に積載して運搬することになりますが、この場合、セミトレーラ等での特殊車両通行許可を受ける必要となります。

また、建設機械の中でも自走不可能な車両についても、セミトレーラ等に積載して運搬する事となりますので、特殊車両通行許可の申請が必要です。

新規開発車両設計製作基準適合証明書とは

トラッククレーン等の建設機械の場合、その多くは設計・製作の段階で新規開発車両として「新規開発車両設計製作届出書」を国土交通省に提出しています。

「新規開発車両設計製作基準適合証明書」とは、新規開発車両設計製作基準に適合することが証明されたもので、この証明書には、その車両が運行する場合の基本通行条件、全装備か一次分解が必要なのかが明記されており、特殊車両通行許可申請のときに申請書類として必要となる場合があります。

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バン型等のトレーラ連結車(特例5車種、追加3車種)

特殊車両通行許可申請が必要である「車両の構造が特殊な車両」として、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)があります。

特例5車種

  • バン型セミトレーラ・・・箱型の荷物室があるもの。オープントップ型を含む。
  • タンク型セミトレーラ・・・コンクリートミキサー車、粉粒体運搬車等。
  • 幌枠型セミトレーラ・・・幌骨で枠組を取り付け、荷台が幌で覆われているもの。
  • コンテナ用セミトレーラ・・・コンテナを運搬しているもの。
  • 自動車運搬用セミトレーラ・・・自動車を運搬しているもの。

追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度及び固縛装置を有するもの)

  • あおり型セミトレーラ
  • スタンション型セミトレーラ
  • 船底型セミトレーラ

車両の重量・寸法の限度

重量
  • 総重量 44t以下
  • 軸重 10t以下
寸法(貨物を含む)
  • 幅 2.5m以下(貨物は車両の幅以下)
  • 高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
  • 長さ セミトレーラ連結車 17m フルトレーラ連結車 19m

セミトレーラは、トラクタ(牽引車)とトレーラ(荷重を載せた車体)を分割できる構造のトレーラのことで、様々な用途に使われています。これに対してフルトレーラとは、荷重全てを車体だけで支えて自立できる構造のトレーラのことをいいます。

特殊車両通行許可の申請にあたっては、車両諸元(幅・高さ・長さ・重量等)と、申請経路の状況などにより通行条件が付され、許可を受けることになります。

申請したいセミトレーラが、どの区分に属するのかについては、車検証や申請を行う際の車両状態で判断することとなります。

尚、特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)及び同様の種類のフルトレーラ連結車に関しては、通行する道路種別ごとに、最遠軸距に応じた総重量および長さの特例が設けられています。

ただし、総重量と長さに関する特例ですので、その他が制限値を超えていれば特殊車両通行許可を受けなければなりません。

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制限外積載許可について

特殊車両通行許可が必要なケースは、貨物を積載した状態で幅が2.5メートルを超える場合等が該当しますが、貨物が分割できないものであるため車両の荷台の長さや幅、高さが法律で定められた制限を超える場合には、特殊車両通行許可とは別に「制限外積載許可」が必要になります。

これは、道路交通法に基づく申請であり「特殊車両通行許可申請」とは別の許可申請になります。

この「制限外積載許可」が必要な場合は、原則として、①積載物が車両幅を超えてはみ出す場合、②高さが3.8メートルを越える場合、③長さが車両の長さの10分の1を超えてはみ出す場合のいずれかに該当する場合が対象となります。

例えば、電柱や鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の長さを超えて積載する場合が該当します。

特殊車両通行許可を持っている場合でも、道路交通法上の制限を越えて積載運行する場合には、制限外積載許可も申請する必要があります。

許可が必要なとき

  • 長さ・・・自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えた長さを超える場合
  • 幅・・・自動車の幅を超える場合
  • 高さ・・・貨物積載時に高さ3.8メートルを超える場合

申請先窓口

出発地を管轄する警察署の交通課。

原則として警察署に直接出向いて申請書を提出しますが、やむを得ない場合に限って、郵送による申請が行われている窓口もあります。ただし、出発までに必ず警察署に赴いて交付を受けなければなりません。

交番・駐在所でも受付を行っている所もありますが、不在の場合や積載等の状況によっては、受理できない場合等がありますので、できる限り警察署に申請したほうが良いでしょう。

提出書類

  1. 制限外積載許可申請書
  2. 申請内容の詳細が分かる運行経路図
  3. 積載物件の諸元
  4. 積載方法概略図
  5. 運転者の運転免許証(運転者が複数の場合の運転者一覧)
  6. 特殊車両通行許可証

※上記は一般的な必要書類となり、警察署によっては別途、自動車検査証、車両寸法図等が必要となる場合があります。

許可期間

原則運搬の開始から終了までの期間。その都度の許可が必要。

ただし、同一運転者により定型的に反復・継続する運搬の場合は3ヶ月以内の許可期間。

※同一車両で、貨物・積載方法・運転経路が全て同じである場合。

申請から許可までの期間

約1週間~2週間(各申請先により異なります。)

手数料

申請に関して費用はかかりません。

受付時間

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分。

※午後12時~午後1時のお昼の時間帯は受付していない警察署もあります。詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。

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重さ指定道路・高さ指定道路とは

重さ指定道路・高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路のことで、

  • 重さ指定道路は、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンの道路
  • 高さ指定道路は、高さの最高限度が4.1メートルの道路

のことです。

道路は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されているため、車両の幅、総重量、高さ、長さ等が法律で定める制限(一般的制限値)を超える車両を通行させようとする場合には、特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。

ただし、一般的制限値を超える車両であっても、指定道路では特殊車両通行許可なく通行できる場合があります。

重さ指定道路であれば、車両の長さ等に応じて、総重量最大25tまで通行が可能

  • 総重量20t:最遠軸距が5.5m未満
  • 総重量22t:最遠軸距が5.5m以上7m未満であり、貨物が積載されていない状態で長さ9m以上(9m未満は20t)
  • 総重量25t:最遠軸距が7m以上であり、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上(9m~11mは22t、9m未満は20t)

※幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と変わりません。

高さ指定道路であれば、車両の高さ4.1メートルまでが通行可能

※高さ以外に一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行申請が必要となります。

重さ指定道路・高さ指定道路では、特に必要となる箇所には標識が設置されますので確認することができますが、指定道路であっても標識を設置していない場合がありますので、注意してください。

重さ指定道路・高さ指定道路の状況については、国土交通省関東地方整備局の「重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)」から確認できます。

<国土交通省関東地方整備局 重さ指定道路・高さ指定道路の状況>

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000026.html

その他、東日本、中日本、西日本高速道路株式会社が管理している高速自動車国道は、その全線において高さ指定道路及び重さ指定道路として指定されています。

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通行制限等

1.橋、トンネル等の制限

道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)以下の車両であれば、原則特殊車両通行許可申請を受ける必要はありませんが、一般的制限値以下の車両でも、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さに制限値が定められている道路を通行するときは、その制限値を超えて通行することができません。

橋、高架道路、トンネルなどの道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請が必要になります。

2.通行認定

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造(道路の幅)によって通行できる車両の幅等が制限されています。

このような制限されている道路をやむをえない理由により車両を通行させようとする場合には、道路管理者に対して「通行認定」を申請する必要があります。

例えば、道路の幅が狭い道に大型の建設機械等を通行させるような場合には通行認定を受ける必要があります。

3.その他の通行制限

道路が水をかぶったような状態である場合

冠水等で道路の機能が著しく低下している場合には、道路管理者が道路の損傷を防止するために、通行する車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値を定める場合があります。このように定められた道路を通行する場合は、車両の総重量、軸重、輪荷重の限度を超える車両は通行することができません。

カタピラを有する車両である場合

カタピラを有する車両(ブルドーザー・除雪車等)は、原則、舗装道路を通行することはできません。

ただし、

  1. カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
  2. 道路の除雪に使用される場合。
  3. カタピラが路面を損傷しないように必要な措置がとられている場合。

には、通行することができます。

4.路肩の通行の制限

路肩は車道ではないため、原則、車両が通行することはできません。

路肩は、破損などによって道路としての機能を保護するために設けられるものです。また、故障車の退避場所や余地として使用されます。路肩部分は車道より弱い構造になっているため、路肩の保護のため通行することはできません。

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通行時の遵守事項

特殊車両通行の許可を受けて実際に道路を通行するときには、道路の保全及び通行の安全確保のため、許可証で指定した経路を遵守するなど、通行時のルールを守らなければなりません。

1.許可証など書類を携帯すること!

許可証は許可を受けた車両に必ず携帯しなければなりません。

許可証以外の条件書、経路図についても同様です。包括申請の場合には車両内訳書も携帯が必要です。

2.通行時間を守ること!

車両によっては通行できる時間が指定されていることがありますので、指定された通行時間を守らなければなりません。

3.通行期間を守ること!

許可証の許可された期間内のみ通行することができますので、許可期間を守ることが必要です。

4.通行経路を守ること!

もともと通行することができない車両を許可を得ることで通行できますので、許可された経路以外は通行してはいけません。

5.通行条件を守ること!

審査の結果、通行条件が付されて許可を受けた場合は、必ず必要な措置をとらなければなりません。(橋やトンネル等での徐行、誘導車の配置等)

6.道路状況を確認すること!

道路を出発する前には道路管理者または財団法人日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認することが必要です。

日本道路交通情報センターのホームページでは5分おきに道路交通情報を見ることができます。

<財団法人日本道路交通情報センター>

http://www.jartic.or.jp/

7.万が一事故のときは!

万が一事故が発生した場合には直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告しなければなりません。

許可条件に違反して通行した場合や許可証を備え付けていなかった場合には、道路法により100万円以下の罰金に処せられることがありますので注意してください。

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「条件違反」と「無許可」

そもそも一定の大きさや重さを超える特殊な車両は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として道路を通行することができません。

従って、特殊な車両を通行させる場合には、道路管理者から通行許可を得て、示された条件を守って通行しなければなりません。

しかし、無許可や許可条件に違反した車両の走行はあとを絶たず、時には重大な事故を引き起こすことも多くあります。特に大型車による事故は、死亡事故などの重大事故につながりやすく社会的に多大な影響を与えています。

法律で定められているのですから、許可を受けずに無許可で通行した場合や条件に違反して通行した場合には、それなりの罰則を覚悟しなければなりません。

違法車両の取締りが徹底される等、取締りは年々強化されてきています。また、悪質な違反者に対しては、即時告発されるなど違反者に対する指導も強化されていますので注意が必要です。

無許可の例

  • 実際に申請した経路とは異なる経路を通行した
  • 実際に申請した総重量よりも超過した重量で通行した

条件違反の例

  • 通行条件である徐行をせずに通行した
  • 通行条件である誘導車を配置せずに通行した
  • 通行条件である指定された通行時間とは異なる時間に通行した

もし許可を申請した内容と通行経路や車両そのものが異なる場合など、実態とは異なった場合には、許可を受ける前提条件を欠き、審査そのものがなされていないことになり「無許可」となります。

道路管理者の許可なく通行した場合(無許可)、許可条件に違反して通行させた場合(条件違反)には罰則が定められており、100万円以下の罰金が科されます。

この罰則は、例え車両を運行させた運転手が違反した場合であっても、事業主体である会社や事業主も同じように科されることになります。

ですので、会社や事業主には許可申請の漏れがないか、条件違反になっていないのか注意を払うなど、法令順守が求められています。

特殊な車両を通行させることは例外的に「道路管理者の許可を取得した場合のみ走行させることができる」ということを忘れてはいけません。必ず、特殊車両通行許可申請を取得するようにしましょう!

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許可一般に関するQ&A

Q.どのくらいの大きさから通行許可申請が必要ですか?

A.道路法では、道路を通行できる車両の大きさや重さ等の最高限度が定められています。ですので、この一定の制限を越える車両(特殊車両といいます)を通行させるには、道路管理者へ通行許可の申請を行わなければなりません。

具体的には下記の最高限度値を超える車両を通行させようとする場合には、通行許可申請を行う必要があります。

  • 幅:2.5m
  • 長さ:12m(例外あり)
  • 高さ:3.8メートル(高さ指定道路:4.1メートル)
  • 総重量:20t(高速・重さ指定道路:25t)
  • 軸重:10t
  • 隣接軸重:
    隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18t(例外あり)
    隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20t
  • 輪荷重:5t
  • 最小回転半径:12m

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Q.一般的制限値とは何ですか?

A.道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さ等が制限されています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。

定められた一般的制限値のいずれかを超える車両(特殊車両)や、橋、高架道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両を通行させる場合には、特殊車両通行許可が必要になります。

車両や道路の構造などが審査され、やむを得ないと認められた場合に限って通行が許可されることになります。

Q.通行許可申請の申請窓口はどこですか?

A.通行する経路により申請窓口が異なります。

出発地から目的地までが

  1. 市道のみを通行するときは、市役所の道路管理課等
  2. 都道府県道のみを通行するときは、都道府県下の土木事務所や建設事務所等
  3. 国道のみを通行とするときは、国道事務所
  4. 国道と市道・県道等の二つの道を通行するときは、どちらかの道路管理者が申請窓口となります。(指定市以外の市の窓口に一括申請することはできません)

都道府県によって窓口が異なりますので、詳しくは、各道路管理者にお問合せください。

Q.道路管理者とは、何ですか?

A.特殊車両通行許可申請は、通行しようとする道路の「道路管理者」に対して申請・許可を受ける必要があります。この道路管理者とは、高速道路、国道、県道、市町村道等の道路を維持、管理等を行う者をいいます。許可を受ける道路の種類によって、その道路を管理している者が分かれています。

  • 一般国道の場合→国土交通大臣
  • その他の国道と都道府県が管理する道路の場合→都道府県知事(もしくは一部の政令指定都市)
  • 市町村が管理する道路の場合→市町村長

となります。

Q.もし許可を受けずに通行した場合どうなりますか?

A.特殊車両通行許可を受けずに、無許可で通行した場合には罰則が定められています。

無許可以外にも、許可条件に違反して通行した場合や道路管理者の命令に違反した場合等にも同様に懲役又は罰金刑が科されます。

この罰則は、違反した運転手だけでなく、会社や事業主も同様に罰せられますので注意してください。

●100万円以下の罰金
  • 無許可で通行した場合
  • 許可条件に違反して通行した場合
  • 許可証を備え付けていなかった場合
  • 道路管理者の命令に違反した場合
●6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金
  • 車両の通行が禁止または制限されている場合にこれに違反して通行した場合や許可条件に違反した場合
  • 道路管理者の通行の中止などの命令に違反した場合

Q.どんなに重い積載物でも申請できますか?

A.橋や高架道路、トンネル等の道路構造物には限度重量がありますし、空間の制限もあります。

構造物に車両の重量、高さ等の制限値が定められているときは、これらの制限値を超える車両は通行することはできません。

構造物の限度値を超えて通行する場合は、道路管理者による「個別審査」が必要となります。

公共的要素の強いもののみが許可となりますので、事前に申請窓口へ相談されることをお勧めいたします。

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許可申請に関するQ&A

Q.特殊車両通行許可申請の手続きの流れを教えてください。

A.通行許可申請は、申請が受理され審査を経て許可または不許可が決まります。
  1. 申請窓口に通行許可の申請
  2. 窓口にて申請書類受理
  3. 道路管理者による審査
  4. 許可または不許可

申請窓口に申請書類を提出しますが、申請書類に不備があると受理されません。

窓口で受付されるとその後、審査が開始されます。許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間となっていますが、1ヶ月以上かかる場合もあります。

通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに申請者へ許可証が交付されます。

不許可の場合は理由を記した「不許可通知書」が通知されます。

Q.許可証発行までの日数はどのくらいかかりますか?

A.申請方法によって異なります。申請から許可までの標準処理期間は、一定の要件を満たす場合、新規・変更申請は3週間、更新申請は2週間と公表されています。

しかし、申請車両が超寸法車両や超重量車両であった場合や申請に不備があった場合、また経路数が多く個別審査対象となる場合等には審査に標準処理期間以上を要することがありますので、早めに申請することをお勧めいたします。

また、オンラインで申請するのか、窓口で申請するのかによっても変わってきます。オンライン申請であればインターネット上で申請受付や許可証が発行されますので、最短4日で許可が下りるケースもあります。

Q.通行許可の有効期間は?

A.通行の許可期間はその申請内容によって様々ですが、最長で2年間と決められています。許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。

例えば、定期便のトラックなどでは2年、反復継続しない1回限り通行する車両であればその必要な期間が許可されます。

ですので、特殊車両通行許可の許可期間は、最短1日から最長2年までの期間となります。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。

Q.通行許可は1日だけも申請できますか?

A.通行許可の有効期間である2年の範囲内で必要な日数での許可が取得できます。

ただし、実際は1日だけ必要であっても1日だけで取得するのではなく、その前後数日を含めて申請することをお勧めいたします。

1日であっても2年でもあっても、申請に掛かる費用や必要書類に変わりはありませんし、いざ通行する時になって通行日が変わったりする場合もあるからです。

Q.許可を受ける車両証の有効期限が切れそうです。問題ありませんか?

A.特殊車両の通行許可を申請する際には、申請時点で有効な車検証の写しが必要になります。

もし車検証の有効期限が近日で切れるような場合であれば、車検を通してから申請されることをお勧めいたします。

Q.申請は1台ずつしなくちゃだめですか?

A.申請台数が1台の場合または1台ずつ申請する場合を普通申請と言います。

1つの許可申請書で申請をする基本的な申請方法です。

これに対し、複数の車両をまとめて申請する包括申請もあります。ただし、包括申請するための要件が定められていて、包括申請できる申請は、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じものでなければなりません。

尚、普通申請と包括申請によって窓口に支払う費用に変わりはありません。

Q.オンライン申請って何ですか?

A.特殊車両通行許可申請の方法は、許可申請書に必要書類を添付して、申請者が窓口に直接提出する書面申請とインターネットを利用して申請するオンライン申請があります。

オンライン申請とは、インターネットを利用して申請書の作成、提出、審査状況の確認、手数料の払い込み、許可証の受け取りについてもインターネット上で行うことができる申請方法です。

オンライン申請であれば原則窓口まで出向く必要がなく、24時間全国の窓口に申請することができ、個別審査がなければ、審査期間が最短4日間に短縮されるというメリットがあります。

ただしオンライン申請に対応していない窓口もありますので、その場合は窓口での書面申請となります。

Q.申請の手数料はいくらかかりますか?

A.特殊車両通行許可の申請手数料は、下記ように求められます。

「申請車両台数×(申請経路数)×200円」

  • 申請車両台数:車両の台数
  • 申請経路数:片道1経路、往復であれば2経路

<例>車両5台で4経路を往復する場合

申請車両台数5台×申請経路数8経路×200円=8,000円

ただし、申請経路が国道のみを通行する場合など複数の道路管理者にまたがらない場合は、手数料はかかりません。

Q.通行条件にはどのような条件がありますか?

A.道路管理者による審査の結果、通行することがやむをえないと認められるときには、通行に必要な「通行条件」が附されて許可されます。

通行条件には、次のようなものがあります。

  • 徐行および連行禁止
  • 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置すること
  • 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること

誘導車の役割は、交差点などを通過する際に他の車線を侵すことになる場合、他の車両の安全を確保するための誘導処置を講じるために配置するものです。

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Q.新規格車も通行許可が必要ですか?

A.新規格車は、1.高速自動車国道(高速道路)と2.重さ指定道路であれば自由に走行することができます。

出発地から目的地が全て高速道路である場合、または、出発地から目的地が全て重さ指定道路であれば通行許可は必要なく自由に走行しても大丈夫です。

しかし、それ以外の道路を通行するのであれば通行許可が必要になります。

また、総重量20tを超える場合は特殊な車両として他の特車と同様に許可申請が必要になります。

つまり、新規格車でも1.高速自動車国道と2.重さ指定道路以外の道路、3.指定道路以外の県道や市町村道を通行する場合、4.総重量20tを超える場合には通行許可が必要になります。

Q.車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか?

A.通行許可の申請書類に自動車検査証(車検証)の写しが必要です。車検証にはその車の「所有者」と「使用者」が載っていますが、ローンやリース車であれば、所有者がその車を購入したディーラーやローン会社名義となっています。

本来は車の所有者が所有権を有しているので、申請手続きの名義人となりますが、通行許可申請は車検証の使用者欄に申請する者が記載されていれば申請することができます。

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許可申請後に関するQ&A

Q.通行許可の有効期限が切れました。どうすればいいですか?

A.通行許可の有効期間は最長で2年と決められています。最長2年ですので、それよりも短い期間で許可されていることもあります。

有効期限を延長したい場合は有効期限が切れる前に「更新申請」をする必要があります。

もし更新申請をせずに期限が切れた場合には、更新申請はできませんので、あらためて「新規申請」を行わなければなりません。

「新規申請」ですので、再度許可を受けなおすことになります。もちろん添付書類もすべて用意しなければなりませんので、手間と時間がかかります。

許可証には有効期間が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。

Q.通行許可証を紛失しました。どうすればいいですか?

A.通行許可を申請する際に窓口に出向いて発行された許可証であれば、その申請窓口で指定の様式を使って「再発行申請」をすることができます。

汚損・毀損の場合には通行許可証を窓口に持参すると新しい許可証を発行してくれますので、直ちに再発行申請をしてください。紛失したまま不携帯で車両を走行させると罰則が適用されますから注意してください。

オンラインにより許可証が交付された場合は、許可証もオンラインで取得していますので再度印刷すれば窓口に出向く必要もありません。

オンラインで取得した場合は、何度でも印刷できますので許可証を紛失・破損しても問題ないので大変便利です。

Q.通行許可を取得すればどの道でも走行できますか?

A.通行を許可されても「通行許可された経路」しか通行することはできません。

許可証には許可された経路が記載されていますのでそれ以外の道を自由に走行することはできませんし、許可された経路以外を通行した場合は違法行為となりますので注意してください。

そもそも通行許可を受ける車両は、決められた制限値を超える通行が禁止されている車両です。

申請された経路以外の道路の審査はしていないので通行することはできません。

Q.許可証は車両に備えておかなければいけませんか?

A.許可証は通行時、必ず車両に備えておかなくてはなりません。これは法律で定められていますので、もし許可証を備え付けていなかった場合、100万円以下の罰金が科される恐れがありますので注意してください。

尚、許可証は会社保管用と車載用に2部発行されますので、車両のダッシュボードなど入れて必ず携帯するようにしましょう。

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車両に関する用語集

  • 海上コンテナ
    海運用のコンテナ。
    殆どが国際標準化機構(ISO)コンテナ委員会が定めた規格に従ったもので、長さ20フィート高さ8フィート6インチのほか、長さ40フィートや高さ9フィート6インチとなるものがあります。
  • カップラ
    トラクタ(けん引車)がセミトレーラを連結する部分の連結装置でキングピンを受ける部分のことです。
  • キングピン
    セミトレーラがトラクタと連結される部分の連結装置のこと。
    許可申請での車両(セミトレーラ)の長さは、このキングピンの中心からセミトレーラの後端までの長さとなります。
  • けん引車
    トラクタのことです。
  • 最遠軸距
    自動車の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離のことです。
    セミトレーラにあっては、連結装置中心から最後部の車軸中心までの水平距離とされています。
  • 最小回転半径
    車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径のことです。
    車両制限令では、最外側のわだちについて測ることとされています。
  • 軸距
    車軸の中心間の水平距離のことです。
  • 軸重
    一つの車軸の輪荷重の総和のことです。
    車両制限上では、最高限度は10トンとされています。
  • 車両占有幅
    車両か通行するのに必要な車道幅のことです。
  • 重セミトレーラ
    重量物運搬用で、規定に基づく基準の緩和を受けているセミトレーラのことです。
  • 背高(海上)コンテナ
    高さが9フィート6インチの海上コンテナで、低床式のシャーシに積載しても高さ3.8mを超え4.1mとなるものを言います。
  • ダブルス
    トラクタ+セミトレーラ+フルトレーラの組み合わせで運行されるものを言います。
  • トリプル軸
    3m以内に3つの車軸が集中して隣接していることです。
  • トレーラ
    被けん引車のことです。セミトレーラやフルトレーラがあります。
  • ピントルフック
    フルトレーラを連結するトラクタの連結装置のことです。
  • 輪荷重
    自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる荷重のことをいいます。 車両制限令上の最高限度は5トンです。
  • 隣接軸重
    隣り合う車軸に係る荷重の合計のことをいいます。

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許可に関する用語集

  • 一般的制限値
    車両制限令で定められている車両諸元の最高限度の制限値のことです。
    この制限値を一つでも超える場合は、特殊車両の通行許可が必要になります。
    1. 総重量:高速道路又は指定道路・・長さ及び軸距に応じて最大25トン
      その他の道路・・・・・・20トン
    2. 軸重:10トン
    3. 隣接軸重:隣接軸距に応じて18~20トン
    4. 輪荷重:5トン
    5. 高さ:3.8m
    6. 長さ:12m
    7. 最小回転半径:12m
  • 重さ指定道路
    総重量の制限値を、長さ及び軸距に応じて最大25トンまでと道路管理者が指定している道路のことです。
  • 軌跡図
    車両の長さを算定する際に、交差点における通行の可否を判断するための図面です。
    右折した時の占有幅などを計算した図面で、超寸法車両の申請には添付が必要です。
  • 経路図
    目的地ごとに通行経路を記入した地図のことです。
    1/300,000の地図に赤線で記入します。
  • 合成車両
    トラクタ、トレーラごとの車両の諸元を、通行条件が最も厳しくなるように合成したものです。
    この合成の状態で審査は行われます。
  • 個別審査
    車両の諸元が定められた範囲を超える場合及び未採択道路を通行する場合に、個別に審査を行うことです。
  • 新規格車
    平成5年の車両制限令の改正によって、許可を得ることなく高速道路及び指定道路を通行できるようになった車両のことです。
  • 高さ指定道路
    一般制限値に定める高さは3.8mですが、この高さを4.1mとするものとして各道路管理者が指定した道路のことです。
    高さ4.1mまでは許可を得ずに通行することが出来ます。
  • 超寸法、超重量車両
    許可の限度寸法を超える車両を超寸法車両、許可限度の重量を超える車両を超重量車両といいます。
    分割不可能で特に大きく重いものを運ぶ場合などには、許可の算定において特別の配慮がなされています。
  • 通行計画書
    超寸法・超重量車両の申請に際して、通行時間、誘導方法、退避場所の位置などを記載して提出する書類のことです。
  • 理由書
    超寸法・超重量車両の申請に際して、車両の構造、貨物の特殊性について記載して提出する書類のことです。
  • 連行禁止
    2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋、高架の道路等を渡ることを禁止する措置のことをいます。

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役所を見直した特車申請

行政手続きの許可申請は、基本的に条件をクリアすればおりるのですが(認可は別です。)、条件をクリアするのが大変なこともあります。

それが今回は特殊車両の通行許可申請でした。

特殊車両とは、重量や長さ、幅などが制限値を超えている車両のこと。

簡単に言えば、セミトレーラーやフルトレーラーなど、長いトラックや重そうなものを積んでるトラックです(笑)

今回私が担当したのは、超重い超大型車でした。

しかも長距離輸送。

更に、目的地が北海道で、遅くなると積雪のため輸送が難しくなるとの期間限定。

焦る焦る(汗)

それなのにまず工場から出れないことが判明(^_^;)

一本目から重量オーバー。他に道なし。

お客さんと役所と相談しながらどうにかクリアするものの、様々なところで引っかかってしまう(+_+)

山は長くて曲がれないからダメ、

川は重くて渡れないからダメ・・・。

もうっ(--〆)

ただ、とにかく関東地方整備局の担当の方が親切で、私も随分道路管理者に掛け合いましたが、担当者もあちこちに声をかけてくださり、ほぼ二人三脚状態でやり直しの繰り返しでした。

経路を変えてみては二人で簡易算定表とにらめっこです(笑)

もう無理なんじゃないかと諦めたくもなりましたが、どうにかこうにか今日許可が下りました。

即日許可証も発行してもらいました。

よかった~

結局1か月半程かかってしまいましたが、内容と距離からすると、とても早い方だと思います。

これも担当者のご尽力のおかげ。

役所を見直しました。

近いなら会いに行きたい位に感謝です!

本当によかった。

年内に許可がおりなければ、多大な損害がでるところでした(爆)

というわけで今日は安心して美味しいお酒を飲むことにします(^^)

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