本店移転手続の方法
会社の本店を移転する場合、下記2通りの場合があります。
同一の管轄法務局区域内に
本店を移転する場合
* 例えば、渋谷区内から渋谷区内の本店移転
費用:登録免許税 3万円
旧本店所在地の法務局の管轄区域外に
本店を移転する場合
* 例えば、渋谷区から杉並区への本店移転
費用:登録免許税 6万円
(旧登記所分3万円、新登記所分3万円)
* 本店移転の手続は現実に本店を移転した日の翌日から起算して
2週間以内に申請する必要があります。
1.同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合
* 例えば、渋谷区内から渋谷区内の本店移転提出書類
- 株式会社本店移転登記申請書←3万円分の収入印紙を貼付
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 別紙
提出書類に関しての注意点
【株主総会議事録】
株主総会議事録は、定款変更の必要がある場合のみ作成します。
定款変更の必要がある場合とは?
まず自社定款を開いてみてください。
恐らく第3条辺りに
当会社は、本店を東京都○○区××一丁目2番3号に置く。
と言う規定がないでしょうか?
上記のように具体的本店所在地を定款に記載している場合には
定款変更の必要がありますので、臨時株主総会を開催し、本店移転の
決議を取って議事録を作成し、登記申請の際に添付する必要があります。
一方、
当会社は、本店を東京都○○区に置く。
と定款に記載されている場合で、同じく○○区に移転する場合は
定款変更が不要になりますので株主総会議事録は必要ありません。
例えば、定款に
当会社は、本店を東京都墨田区に置く。
と記載してあって、本店を「墨田区錦糸一丁目2番3号」から
「墨田区錦糸一丁目2番10号」に移転したとしても、定款変更の
手続は不要と言うことです。
定款変更の決議方法は株主総会の特別決議によります。
基本的には議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の3分の2が以上に当る多数をもって行います。
定款でより厳しく定めた場合はその規定に従うことに なります。
大体、定款の14〜18条あたりで「決議の方法」と言う項目があり、
下記のように定められているのが一般的です。
_____________________________
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
_____________________________
【取締役会議事録】
取締役会設置会社の場合、取締役会議事録が必要になります。
最近では新会社法の施行により取締役非設置会社が増えてきましたが、
取締役会非設置会社の場合、取締役の過半数の一致により決定する事に
なりますので、「取締役の過半数の一致を証する書面」を作成します。
尚、取締役1人会社の場合、その取締役1人の意思で決定しますので、
議事録の提出は不要ですが、変更の意思を明確にする為に、
「取締役決議書」などを作っておいても良いでしょう。
【その他補足】
本店移転をしますと印鑑届出事項に変更が生じますが(会社設立の際に提出しま
したよね?)
こちらは登記官が職権で記録の変更をしてくれますので改めて印鑑届出書を
提出する必要はありません。
同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合の手続の流れ
同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合のサポートプラン
本店移転登記手続書類作成一式 3万円
* その他登録免許税が3万円必要になります。
こちらのプランは書類の作成のみです。提出はお客様自身に行って頂きます。
安価に、本店移転登記手続きをなさりたい方必見
株式会社本店移転手続きマニュアル
2.旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合
* 例えば、渋谷区から杉並区への本店移転旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合は、
2箇所の法務局(旧登記所・新登記所)での変更登記手続きが必要になります。
(ただし、書類の提出先は旧管轄登記所のみです。新管轄登記所へは、
旧管轄登記所から書類を移送してくれます。)
提出書類
- 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)←3万円分の収入印紙を貼付
- 株主総会議事録(旧登記所分)
- 取締役会議事録(旧登記所分)
- 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)←3万円分の収入印紙を貼付
- 別紙
- 印鑑届書
各書類に関する注意点はこちら(リンク)を参考にして頂きたいと思いますが、
このケースの本店移転の場合には、提出書類が上記のように若干増えます。
同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合には、印鑑届出の変更事項を
職権で登記官がやってくれるのですが、旧本店所在地の法務局の管轄区域外に
本店を移転する場合には、新しい管轄の法務局に印鑑届書を提出する必要が
ありますので、忘れないようにして下さい。
上記書類を全て揃え、旧本店所在地の管轄法務局へ提出します。
尚、代表取締役の印鑑証明等は不要です。
旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合の手続の流れ
旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合のサポートプラン
本店移転登記手続書類作成一式 5万円
* その他登録免許税が6万円必要になります。
こちらのプランは書類の作成のみです。提出はお客様自身に行って頂きます。
安価に、本店移転登記手続きをなさりたい方必見
株式会社本店移転手続きマニュアル
会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方へ
会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方も多いと思いますが、
その場合、本店所在地を変更したら住所も変わるという
ケースも多いのではないでしょうか?
代表取締役の住所は登記事項ですので、住所変更がある場合には
同じく管轄の法務局にて住所変更の登記申請手続が必要です。
代表取締役の住所変更手続に必要な費用
・登録免許税 1万円
行政書士法人 Withness ウィズネス
