農業経営者を支援する「認定農業者制度」とは?

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農業経営者を支援する「認定農業者制度」とは?

農業経営者支援

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定の対象

認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうとする農業者を幅広く育成していくための制度です。

農業を職業として選択していこう!と、いう人であれば性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。

認定基準

市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件

1.計画が市町村基本構想に照らしてて適切なものであること

計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事者の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。

2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化に配慮しているかどうかなどを判断します。生産調整対策に取り組むことが必要。

3.計画の達成される見込みが確実であること

経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断します。

農業経営改善計画の内容

次の内容を盛り込みます。

  1. 農業経営の現状
  2. おおむね5年後を目指した、農業経営改善に関する目標
    ・農業経営規模の拡大(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
    ・生産方式の合理化(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
    ・経営管理の合理化(複式簿記での記帳等)
    ・農業従事者の態様の改善(休日制の導入等)
  3. その目標を達成するためにとるべき措置

農業経営改善計画認定(認定農業者)の流れ

1.作成

農業経営改善計画の作成

2.申請

市町村へ申請(各市町村の農政課が主に窓口となっています)

3.審査・意見聞き取り

市町村は基本構想等に即しているかどうか審査するとともに、第三者機関等から意見を聞き、認定するかどうか判断します。(法人の場合は農業委員会の意見を聞かなければなりません)

4.認定

認定書の通知(認定を受けた農業者・法人を「認定農業者」といいます。)

認定就農者制度とは?

認定就農者制度とは、これから就農しようとする方が、「いつ」「どこで」「どのような」農業をはじめようとするのかといった目標とその実現のための研修や資金計画を作成(これを「就農計画」といいます)し、この計画について県知事が認定する制度です。

認定された方を、「認定就農者」又は「認定農業法人」といいます。

この制度は、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づいて行っています。

農業法人などがその農業経営に従事させようとする人(雇用予定者)の研修などについて「就農計画」を作成することもできます。

認定就農者の対象

青年(15歳以上40歳未満)の場合

新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方。

中高年(40歳以上65歳未満)の場合

新たに就農しようとする方で、農業経営に意欲と能力(近代的な農号経営を担当するにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能)を持ち、将来他産業並みの所得などが得られるような農業経営の担い手となる方。

認定就農者のメリット

  1. 就農計画に記載した就農目標が達成できるよう、農業普及・振興課や市町村からの指導が受けられます。
  2. 就農のための研修や準備及び農業施設や機械などの導入の経費を無利子で貸し付ける「就農支援資金」が借りられます。
  3. 「農業近代化資金」等の特例措置が受けられ、一般の就農者に比べ、償還期間の据置期間の延長等の措置が受けられます。

認定就農者になるための手続き

  1. 就農予定の市町村又は農業普及・振興課で相談
  2. 「就農計画認定申請書」の作成
  3. 市町村へ提出
  4. 就農計画の審査
  5. 認定
  6. 認定農業者制度

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