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たとえその仕事が大好きであっても、一日中働いていたのでは体が持ちません。過労死や長時間労働によるストレスが、社会問題となっています。
国民を働き過ぎから守るために、国は労働基準法で長時間労働をさせないための制限を設けています。
会社は従業員を雇い入れるときに、労働条件を書面にした労働契約書を渡さなければいけません。
労働条件にはさまざまなものがありますが、仕事開始時刻、仕事を終える時刻、残業、休憩時間、休日や休暇など仕事の時間と休みについての条件、賃金の計算と支払い方法を明記するよう義務付けられています。
これらの条件は会社の就業規則によって定め、従業員がいつでも確認できるようにしておかなければいけません。
就業規則は10人以上が働いている会社は必ず作成し、労働基準監督署に提出するよう法律で定められています。
そして会社が決める労働時間は、労働基準法で制限された時間をこえてはいけません。
労働基準法で定められている法定労働時間は1日に8時間以内、1週間に40時間以内です。
従業員を法定労働時間以上の長時間にわたって働かせる場合は、労働組合か半数を超える従業員と話し合って協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが労働基準法36条で決められています。
36条にちなんでこの協定は36(サブロク)協定と呼ばれています。
また、36協定で延長できる時間外労働の時間も、厚生労働大臣によって制限されています。原則として週に15時間、月に45時間をこえる時間外労働は認められていません。
そして1日に8時間、1週間に40時間をこえる労働の場合は、従業員に対して割増賃金を支払わなければいけません。
割増賃金は給料の25%以上と決められていますが、1カ月に60時間をこえる場合は、給料の50%以上と割増賃金が倍になります。
しかし中小企業に関しては、25%以上の割増賃金でよいとされているのが現状です。
さらに午後10時~午前5時までの深夜労働も25%以上の割増し、休日に働いた場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
このように労働時間に関しては、法律で細かく決められているのです。
しかしそれにもかかわらず、平気でサービス残業を従業員に強制するブラック企業は後を絶ちません。
不当労働によって体調を崩す、うつ病になるなどの事態になっては手遅れですから、早めに対応しましょう。
政府の相談機関や法律事務所など、労働問題に関する相談窓口を利用することをおすすめします。
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