会社概要の決定

株式会社設立手続き1 会社概要の決定

会社の設立手続きを始めるに当たっては、まず、会社の概要を決める必要があります。

設立手続き移る前に会社概要をきちんと決めておくことで、無駄な時間や費用を削減する事も

できます。以下が会社設立手続きに当たって決定しておく事項になります。

 

商号

商号とは社名のことです。まずは会社の名前を決めます。

社名は好き勝手に決められるわけでもありません。 (※詳しくはこちらのページで)

本店所在地

本店所在地とは、会社の住所です。この所在地を決めることにより、管轄の法務局が決まります。

 

ポイント:必ずしも実際の事業所でなくても構いません。 近い将来に移転などが考えられる場合は、取り合えず自宅を本店としておけば会社が引越しの際にも移転登記をする必要がなくてすみます。

事業目的

事業目的を決める際には将来行う可能性のある事業も記載しておけば、変更登記の手間とコストを省けます。ただし、事業目的はあまりに細かく多く記載しすぎる必要はありません。(※詳しくは事業目的のページで。)

 

許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法について、必ず相談・確認するようにしましょう。 →許認可の必要な業種例はこちら

出資者の決定

  • 合同会社 :  合同会社法においては「社員」が出資者にあたります。(これは法律上の社員であって、従業員という意味ではありません。)

  • 株式会社 株式会社にとっては「株主」が出資者です。株主の数については制限はありません。

出資額に関しては制限はありませんが、他にも出資者がいる場合は注意が必要です。出資額の割合によっては、会社の重要事項などを自分だけでは決められなくなります。あなたの出資額は総資本の1/2以上できれば2/3以上の出資が好ましいでしょう。出資者各人の名前・住所・出資額もきちんと把握しておきましょう。

役員

 

株式会社

監査役(任期)

任意(10年以内)

取締役(任期)

1名以上(10年以内)

代表取締役

複数でも可

 

 

 

 

 

 

 

 

※役員についても、名前・住所・連絡先をきちんと把握しておきましょう。

決算期

決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。

 

■賢い決算期の決め方

決め方

メリット・備考など

カレンダーイヤーに合わせる決め方

(1/1〜12/31)

個人事業者はこのタイプしか選択できません。

アメリカ法人等の外資系に最も多いタイプです。

会社設立日による

決め方

これは会社設立をした前の月を決算期とするタイプです。会社の設立日と決算期末日が近い場合には設立後すぐに決算事務をしなければならなくなります。注意!

国の会計年度に合わせる決め方

(4/1〜3/31)

日本の上場企業に多いタイプです。

業務の状況を考慮に入れた決め方

これは業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしよう、というものです。決算書類作成や法人税納付期限は決算期から2カ月後になりますので、営業状態の暇な時期を予測して決めることも考慮に入れましょう。

融資・助成金の利用に合わせた決め方

融資・助成金を受け易くするため、資金が必要となりそうな時期に最新の決算書類ができ上がるようにする。

又、受給後も十分に使う時間があるというメリットがあります。(注:助成金は余ったら返還義務がありますので。)

※初年度の決算期は会社設立の日から決算期末日までとなります。

決算は1年間の企業活動の締めくくりであり、集大成です。又、将来まで残る会社の計算書類です。ゆとりを持って事務作業ができるようできるだけ忙しい時期は避けましょう。顧問の税理士等いる場合は、相談後、決算期の決定を行ないましょう。

現物出資の目的物

現物出資がある場合は、目的物が特定できるように具体的に!

また、現物出資の価額は購入代金から減価償却費を控除した額により定めます。

 

減価償却費とは?・・・機械などは使用や時の経過と共に経済的価値が低下します。機械などが使えなくなるまでの期間(耐用年数)、その価値の低下を必要経費とすることができ、これを減価償却費と言います。

 

※会社概要の決定は定款作成の基礎となります。

出資者や役員の名前、住所は印鑑証明書記載の通りに記入する必要がありますで要注意です。

 

会社名(商号)の候補をいくつか決めたら、その名前が使用できるのか法務局での確認になります。

これを怠ると、それ以後の手続き全てが無駄になりますので慎重にいきましょう

 

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