雇用保険(失業保険)の再就職手当について

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雇用保険(失業保険)の再就職手当について

雇用保険

就職(試用・研修期間、パート、アルバイト含む)や事業を開始することが決ったら、採用日(事業の場合は準備開始日)の前日にハローワークで就職の届出を行うと、基本手当の所定給付日数が残っている場合は、残日数に応じて再就職手当が支給されます。

【就職の届けに必要なもの】

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 採用証明書

就職の届けの際に、再就職手当等の支給対象者には支給申請用紙が渡され申請することができます。

【残日数】

再就職手当が支給されるのは、所定給付日数の3分の1以上を残した場合で支給残日数の50%、3分の2以上残した場合で支給日数の60%に基本手当日額を掛けた金額となります。

基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 50%又は60% = 再就職手当額

【再就職手当の支給要件】

  • 就職日の前日までの残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年以上勤務することが確実であること
  • 待機満了日後の再就職であること
  • ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により再就職したものであること
  • 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと(密接な関係にある事業主も含む)
  • 3年以内の就職について再就職手当、又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 求職申込み前から採用を約束された事業主に雇用されたものでないこと
  • 再就職が雇用保険の被保険者の要件を満たしていること(委任契約、委託契約は該当しません)

再就職手当を支給するための調査は申請書が提出された日から約1ヶ月後に行われ、調査後決定した場合は決定の日から約1周間で口座への入金が行われます。

この間に退職や、退職予定にある場合は支給の対象となりません。

また、ハローワーク等の紹介による就職が条件となっているため、ハローワークの公開求人や求人情報誌、知人の紹介等で直接応募して採用された場合も支給の対象となりません。

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