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国民生活金融公庫及び信用保証協会の保証付制度融資を申込む際に、 法人と個人事業主では違う部分があります。
ひとつは保証人。
法人の場合は代表者が連帯保証に付けばそれでO.Kですが、 個人事業主の場合は第三者保証人を付けるよう要求されることが 多いです。
※最近では制度融資では原則として連帯保証人を不要とする 動きが出てきています。
その他、事業計画書上の違いとなって出てくるのが、「給料」の部分です。
どういうことか?
法人の場合、役員報酬は経費計上できますし、事業計画書 でも「人件費」として事業計画を立てます。
仮に利益が+-0、或いは若干の黒字、或いは若干の赤字でも キャッシュが回っているのであれば問題ありません。
自己の給料を計算に入れている以上、生活の破綻はないから です。
一方、個人事業主の場合、自分の給与は人件費計上は 出来ません。
つまり、
売上 - 仕入原価 - 経費 = 利益
上記「利益」がご自身の給料になります。
※厳密には、その全てが給与ではなく、国金返済金、納税準備金、 資金繰り用資金が含まれていますので、きちんと事業計画書にも 記載しておきましょう。
つまり、個人事業主で利益「0」の場合、自分の給料がないことに なり、生活が破綻してしまいます。
個人事業者の生活の破綻 = 国金への返済不可能
と国金は判断しますので、融資はしません。
当然ですよね。
しかし、このような事業計画を立てられている方は意外に 多いのです。
自分の給料を確保した上での法人事業利益「0」
と
自分の給与を確保していない事業利益「0」
では意味合いが全く異なります。
事業計画書を作成する場合は、
最低でもこの2点には気をつける必要があります。
例えば、6人家族の世帯主なのに自分の給料を10万円しか 計上していない場合や、東京都内に住んでいるにもかかわらず、 自分の給料が異常に低い場合、まず間違いなく国金担当者に 突っ込まれるでしょう。
「これで生活は大丈夫なんですか?」
と。
家族構成や住んでいる地域からも「最低限上げなければならない利益」 と言うものは違ってきます。
面談の際には、このような部分も突っ込まれないだけの事業計画を きちんと立てておくようにしましょう。
※借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。
借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
借金問題専門の弁護士による無料相談や、匿名での借金減額シュミレーションが可能です。
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