有料職業紹介事業とは?(許可申請と許可基準について)

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有料職業紹介事業とは?(許可申請と許可基準について)

「有料職業紹介事業許可証」と「労働者派遣事業許可証」

職業の紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業(港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

有料職業紹介事業の許可申請について

手数料

5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1)
(その他、登録免許税9万円も必要です)

提出書類

  • 有料職業紹介事業許可申請書
  • 有料職業紹介事業計画書
  • 届出制手数料届出書
  • 有料職業紹介事業取り扱い業種範囲等届出書

添付書類について

◇法人の場合
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿謄本 (登記事項証明書)
  • 役員・職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載必要。)
  • 役員・職業紹介責任者の履歴書 ・貸借対照表及び損益計算書
  • 最近の事業年度における法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
  • 最近の事業年度における法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 職業紹介責任者講習受講証明書 (許可の申請を行う前に受講が必要。事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人選任。)
  • 個人情報適正管理規程
  • 業務の運営に関する規程
  • 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
    預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
    労働局の受付の概ね3ヶ月以内のもの
◇個人の場合
  • 代表者や職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
  • 代表者や職業紹介責任者の履歴書
  • 最近の事業年度における所得税の納税確定申告書第一表の写し
  • 最近の事業年度における所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 建物の不動産登記簿謄本の写し(申請者が所有する場合)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)(他人が所有する場合)
    最近の事業年度における貸借対照表および損益計算書
  • 職業紹介責任者講習受講証明書 (許可の申請を行う前に受講が必要。事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人選任。)
  • 個人情報適正管理規程
  • 業務の運営に関する規程
  • 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
  • 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)労働局の受付の概ね3ヶ月以内のもの

申請先について

管轄の都道府県労働局を経由して厚生労働大臣へ提出。

◇有料職業紹介事業の許可申請ワンポイント
  • 会社設立では、資本金を500万円以上ありますか?
  • 事業開始予定期限の2か月前に申請できますか?
  • 早めに残高証明をもらっておくことができますか?
  • 職業紹介責任者講習会の受講申し込みは、早めにしていますか?

有料職業紹介事業の許可基準

1.財産的要件

次のいずれにも該当しておく必要があります。

  • 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
  • 自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

2.個人情報の管理に関する要件

個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

3.申請者が当該事業を適正に遂行できる能力を要する要件

代表者及び役員(法人の場合に限る。)が欠格事由等に該当しないこと。

4.職業紹介責任者に関する要件

  • 職業紹介責任者が欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有すること。
  • 定められた講習会を受講。
  • 20歳から3年以上職業経験を有する者であること。

5.事業所に関する要件

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
  • 有料職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として20㎡以上であること。(インターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの要件は必要でなし。)
  • 求人者・求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。

6.手数料に関する要件

  • 適法な手数料以外に金品を徴収してはならないこと。
  • 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。

7.名義貸しに関する要件

名義貸したり、借用したりして許可を受けてはならないこと。


当サイト運営者の私自身も「有料職業紹介事業許可」「労働者派遣事業許可」を取得し事業を行っています!

当サイト運営者の私自身も「有料職業紹介事業許可」「労働者派遣事業許可」を取得し事業を行っています!

手続き自体は社会保険労務士さんに依頼しました。

実は最初に依頼した社会保険労務士には業務放置をされ、書類が揃っていれば通常2,3か月で許可が下りるところを、10ヶ月くらい遅々として進まずでした。

さすがに我慢の限界で、報酬・実費を全額返金してもらった上で、別の社会保険労務士に依頼したところ2ヶ月程度ですぐに許可がおりました。

許可決定の前に事務所見学に労働局の職員の方が来たのですが、労働派遣事業許可と有料職業紹介業の両方が一度で済んだのでこちら側の手間はほぼかかりませんでした。

やはり専門家もどこでも一緒ではないということですね。
ちなみに社労士の報酬は派遣許可申請が12万円、有料職業紹介申請が9万円でした。

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