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以前、ニュースレターでは、「国金融資に2度目はない。1度否認されたら次は難しい。」と書きました。
これは、変えようのない事実、例えば保証人適格、自己資金、これまでの経験年数、資格などが理由で断られた場合です。
例えば、経験年数が少なすぎると言われ断られた場合、これは変えようがありませんよね?
また、保証人が年金受給者で適格性なしを判断された場合、その事実を曲げる事もできません。
自己資金100万で申請し、融資を断られたからと言って、その翌日に500万まで膨らまして申請しても同じく断られます。見せ金であることがバレバレだからです。
しかし、事業計画の甘さが原因で断られた場合や、申込金額が過大であるが故に断られた場合、それらを修正して再度の融資申請が可能です。
例えば、事業計画書上の経費計上を見直したり、売上計算を更にシビアに計算したり、具体性・信憑性を持たせる為に、客観的資料を用意したりして、再度面談に臨むのです。
飲食店であれば写真付きのメニューを持って行ったり、アスベスト工事であれば受発注実績のある会社との契約書を持って行って、開業後の仕事がある程度確保されていることを見せたり、酒販売であれば、卸売り先との予約契約書などを持って行ったり・・・
ほんのささいな努力だけで相手の受け取り方はガラリと変わります。
また、借入額が自己資金に比べて過大な場合も否認されます。
例えば、自己資金300万で借入1000万などの場合です。
通常、国金は1000万を超える融資には不動産担保が必要ですが、不動産がない場合、或いは所有不動産に価値がない場合は否認される可能性が著しく高いです。
そういった場合、当初事業計画書に計上していた「設備投資」のうちリース化できるものを最大限リースにします。
その結果、毎月の運転資金はリース費用が上乗せされた分、若干膨らむでしょうが、初期の設備投資金額を抑えられますので、
「借入申込金額1000万円 → 700万円」にすることができます。
もちろん、買取の方が合計金額的には得するのでしょうが、現実問題、そんなことで駄々をこねても融資はおりません。
700万でも資金を引っ張る為に設備投資をリース化し、足りない部分は制度融資から引っ張れば良いのです。
この他、事業計画がうまく行くかは神のみぞ知る、と言うところですが、担当者の先入観・偏見で、話もあまり聞いてもらえず、一方的に断られるケースもあります。
その様な場合、担当を替えてもらい再申請することもできます(支店によっては認めてくれない場合もあります)。
事業計画の見方は担当者によってそれぞれですので、Aさんには断られたが、Bさんには認められた、なんてことも実際にあります。
万一面談で断られた際には、「何が駄目だったのか」を必ず聞くようにしておいて下さい。
理由すら告げない横着な担当者がいますが、面談をしたのであれば、それに答える義務があることは明白です。
僕は外国人事業者の面談に同席する機会も多いのですが、外国人へは事業計画以前に偏見を持っている担当者が多いです。
みなさんも不当な扱いを受けた場合は、遠慮なく担当者変更を申し出てみて下さい。
ただし、くれぐれも国金で喧嘩をすることだけはやめて下さいね。
ちなみに、生活衛生関係営業(飲食店など)の場合、知事の推薦書が必要ですが、1回目の申請から6ヶ月以内であれば、1回目のものを転用できますので、再度推薦書を取る必要はありません。
これ、時間かかりますからね(苦笑)
先日、僕の自宅の引出の中から、開業直後の通帳を発見しました。
開業前に貯金していた80万円は設備投資や敷金、行政書士登録費用でほとんど飛んでしまい、残高はわずか【79,250円】になっていました。
そのわずか1日後、国民生活金融公庫から、799,790円が振込まれていました。
国金は振込みの際に、振り込み手数料を引くのです(笑)
そのお金を広告費にぶち込み、行政書士開業からスタートダッシュを切る事ができて、通帳残高も増えて、今では県内初の行政書士法人を設立するに至りました。
思えば、僕の開業からここまでは、国金の融資に救われたように思います。
現在でもコツコツ返していますし、今なら数百万程度なら国金さんも喜んで貸してくれると思います。
やはり僕のような超零細企業が経営をしていく以上、国金との付き合いは欠かせませんね。
※借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。
借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
借金問題専門の弁護士による無料相談や、匿名での借金減額シュミレーションが可能です。
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