風俗営業を適法に行うには?風俗営業許可申請手続きについて行政書士が分かりやすく解説

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風俗営業を適法に行うには?風俗営業許可申請手続きについて行政書士が分かりやすく解説

風俗営業許可手続の基礎知識

風俗営業というと、ソープランドやデリバリーヘルス等を想像しがちですが、法律に定めのある風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。

ちなみに、ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。

風俗営業と性風俗特殊営業の違い

風俗営業は許可制度です。

管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。当然不許可の場合、営業をすることができません。 現地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。

それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。

管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。

場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。 ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。

また、無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。

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風俗営業許可申請の流れ

1.実地調査

まず、一番初めにしなければいけないことは、実地調査です。お店をだそうとしている店舗がどの地域にあるか、そこはどのような地域であるか。

風俗営業は、地域による制限と周囲の制限があります。

学校や病院、診療所等が決められた距離以内にあると営業ができません(基本的に100メートル以内、商業地域等は、条例により異なる)。

また、その店舗が、以前も風俗営業をしていたお店であれば、前店舗の廃業届けが出されているかも調べましょう。

同じ店舗で重複して許可が下りることはありません。

ただし、廃業届けが出されていないからといって許可申請ができないわけではありません。大家さんの上申書などの添付書類が必要になったりします。その分申請に時間が必要になりますので、はじめに調べて対応しましょう。

手続きは各警察署により若干異なりますので、問い合わせてみてください。

地域制限や距離制限は、県の条例などにより異なりますので、一番簡単な方法は、管轄警察署の生活安全課に問い合わせて聞いてみることです。 繁華街等で、同じビルに何件もスナック等が営業している場合はまず大丈夫です。

2.申請書の取得及び作成

申請書類の取得をします。

警察署に直接取りに行くか、または、最近ホームページからダウンロードできる警察署も多くなっておりますので、ダウンロードしてください。 ただ、警察署に直接取りに行くと、雛形がついていますので解りやすいと思います。

申請書類を作成しつつ、必要な添付書類を揃えていきましょう。

3.書類の提出

申請書類、添付書類を警察署に提出します。

申請書が受理されましたら、1ヶ月程で現地調査の連絡が入ります。

ここで、客室面積等の訂正がありますので印鑑を忘れずに用意しておいてください。

4.警察による現地調査

現地調査が終了しましたら、数日~数週間程度で許可証が発行されます。

連絡が入ったら、印鑑を持って警察署に受け取りに行ってください。

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風俗営業不許可事由

以下に1つでも当てはまる方は、許可を取得することはできません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
  8. 上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記、1.~8.までのいずれかに該当する場合がある方

接待飲食等営業は管轄の警察署を経由して県の公安委員会に許可をとらなければいけません。

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風俗営業と性風俗特殊営業

風俗営業性風俗特殊営業は以下のように分かれています。

風俗営業

接待飲食等営業
風営法 種別 説明
1号営業 料理店/社交飲食店 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 キャバレー 待合、料理店、カフェの他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号営業 ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
風営法 種別 説明
7号営業 マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

店舗型
風営法 種別 説明
1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等 性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 モーテル、ラブホテル等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型
風営法 種別 説明
1号営業 派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型
風営法 種別 説明
インターネット型 ダイヤルQ2型 パソコン通信型 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

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接待飲食等営業各号

接待飲食等営業には、各号(1号~6号)の許可がありますが、ここでは、各号許可の見分け方と設備要件に関して解説したいと思います。

1号営業

飲食+接待+ダンス
  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、
    おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること

2号営業

飲食+接待
  • 客室1室の面積が16.5㎡以上(和風の場合、9.5平米)必要。
    ただし、客室が1室の場合はそれ以下でも可
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

3号営業

飲食+ダンス
  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、
    ダンスをさせる部分が、客室のうちおおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること

4号営業

ダンスのみ(ダンススクールは除外)
  • 営業所のうち、ダンスをさせる部分(以下「ホール」という)の床面積が
    66平方メートル以上あること
  • ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • ホールの内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • ホールの出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること

5号営業

低照明営業(10ルクス以下)
  • 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

6号営業

見通しの悪い床面積5平方メートル以内の客室を設けての営業
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造
    または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

※照明設備は、安易に10ルクス以下および5ルクス以下にできるような調光スイッチタイプのものは避けましょう。

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接待飲食等営業各号の違い

接待飲食等営業とはいえ、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。いわゆる、クラブ、スナック、キャバクラと呼ばれるものは2号営業にあたります。

殆どのお店が2号営業にあたりますが、それでは1号営業と2号営業の違いとはなんでしょうか。

1号営業と2号営業の大きな違いは、お客さんにダンスをさせるかどうかです。

その為、1号営業には客室の広さの制限があります。客室(厨房や休憩室、お手洗い等は除く)は66平方メートル以上の床面積が必要です。その内ダンスをさせるための部分が、客室床面積のおおむね5分1以上必要になります。

営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる場合は、接待にあたりますので、2号営業になります。

また、3号営業と4号営業も、お客さんにダンスをさせることができますが、3号営業、4号営業ともに接待をすることはできません。

3号営業はダンスをさせることに合わせて飲食を提供することもできますが、4号営業はダンスをさせることを目的としていますので、飲食の提供はできません。

5号営業は、極端に照明を落として、飲食を提供するお店です。接待はできません。

6号営業は、客室に仕切りなどをして、5平方メートル以内の外から見通すことのできない客室を設け、飲食を提供するお店です。この営業も接待はできません。

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風俗営業における接待行為

接待とは、通常、お客さんの近くに座り、話し相手になったり、お酒をつくったりすることを指しますが、次のような場合も接待にあたります。

接待にあたる行為

  • 営業者やその雇用している者以外の者が接待する場合。
    例えば、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合。
  • 営業者と黙示の契約・了解のもとに、お客さんを装った者が接待する場合。
  • 同性による接待。
  • カウンター内で、特定のお客さんと継続して談笑したり、歌うことを勧奨したりする場合。
  • 特定少数のお客さんと、一緒に歌ったり、手拍子をとり拍手をする場合。
  • お客さんとともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う場合。
  • 特定少数のお客さんに対し、客室でダンス、ショー等を見せ・聞かせる場合。

接待にあたらない行為

  • お酌をしたり、お酒をつくったりするが、若干の世間話をする程度でその場を立ち去る場合。
  • カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの場合。
  • 不特定多数のお客さんに対し、歌うことを勧奨する場合。
  • 不特定のお客さんからカラオケの準備を依頼される場合。
  • ホテルでディナーショーを行う場合。

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2号許可申請書類一覧

必要書類、添付書類また部数は、各警察署により多少異なります。

また、図面に関しては、平面図がしっかりしておけば、そこまで詳しい求積図は必要ないかもしれません。詳細は、管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。

作成書類

  • 使用承諾書
  • 許可申請書(その1・その2)
  • 営業方法を記載した書類(その1・その2)
  • 平面図
  • 総床面積の求積図
  • 客室床面積の求積図
  • 照明設備・音響設備配置図
  • テーブル・イス等の略図
  • 求積表
  • 別紙・照明設備
  • 誓約書(個人用・管理者用)

添付書類

  • 住民票
  • 身元証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 管理者と営業者が異なる場合は、
    管理者の住民票・身元証明書・登記されていないことの証明書
  • 管理者の顔写真2枚(縦3㎝・横2,5㎝)
  • 周辺見取り図
  • 飲食店営業許可証の写し
法人の場合は、上記に加え、
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 役員全員の住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(連名)
などが必要になります。

店舗型性風俗特殊営業届出の必要書類

店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)の新規営業に関して

全国の殆どの地域では、ソープランドの新規営業は禁止されています。

新規営業ができる地域はごく僅かですので注意が必要です。

新規開業に関しては、各都道府県の条例で定められていますので、新規での届出をお考えの場合は、必ず確認を行ってください。

ソープランドの営業開始届には、主に次の書類が必要です。

  1. 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 営業所の使用について権限を疎明する書類
    • 営業所が営業者の所有物件である場合 営業所の登記事項証明書(登記簿謄本)
    • 営業所が賃貸の場合 賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
  4. 営業所の平面図及び営業所周辺の略図
  5. 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
  6. 営業者とは別に管理者(店長、支配人等)がいる場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
  7. 保健所による公衆浴場許可証の写し

営業者が法人の場合以下の書類を追加してください。

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書の謄本
  3. 役員の住民票(本籍地記載のもの)

上記の他、手数料として、11,900円が必要です。

必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、事前に警察署に確認してください。

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店舗型性風俗特殊営業届出の流れ

1.調査

ソープランドの新規営業は、日本の殆どの地域で禁止されています。まずは、禁止区域ではないか、慎重な調査が必要です。

2.保健所への許可申請

ソープランドの営業開始の届出を行うには、保健所の公衆浴場業許可が必要になります。

営業所を管轄する保健所で許可の申請を行ってください。

消防局等の現地調査等で設備等に不備がある場合は、許可が下りるまでに時間がかかります。 同じ営業所で、前に公衆浴場営業していた方が廃止届を出していない場合は、前の営業者の公衆浴場業廃止届が必要になります。

3.警察署への届出

必要書類の作成、取得を行います。

届出用紙は管轄警察署に備え付けてありますので、警察署で取得されるか、警察署ホームページからダウンロードしてください。 必要書類が揃いましたら、営業を開始する10日前までに、管轄警察署に届出を行います。 不備なく受理されたら届出終了です。

ご注意

営業禁止区域は、広告、宣伝の制限区域にもなっていますので、制限区域での広告、宣伝はできません。

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デリバリーヘルス開業届書類一覧

デリヘル新規開業予定の方へ

受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、殆どの地域で禁止されています。

「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。

事務所にお客さんが直接出向き依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、 お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。

デリヘル営業開始届書類一覧

無店舗型デリバリーヘルスの営業開始届には、主に次の書類が必要です。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所の使用について権限を疎明する書類
  • 事務所が営業者の所有物件の場合 事務所の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 事務所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
  • 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
  • 営業者とは別に、管理者(店長、支配人等)がいる場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
  • 事務所の平面図
  • 待機所(従業員の待機所)を設ける場合は、待機所の使用について権限を疎明する書類
  • 待機所が営業者の所有物件の場合 待機所の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 待機所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
  • 待機所の平面図
営業者が法人の場合以下の書類を追加してください。
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の謄本
  • 役員の住民票(本籍地記載のもの)

上記の他、手数料として、3,400円が必要です。

必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、事前に警察署に確認してください。

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デリバリーヘルス開業届出の流れ

受付所を設けない場合は、デリバリーヘルス禁止区域は特にありません。

必要書類を作成、取得

届出用紙は管轄警察署に備え付けてありますので、警察署で取得されるか、警察署ホームページからダウンロードしてください。

警察署へ書類提出

必要書類が揃いましたら、管轄警察署に届出を行います。不備なく受理されたら届出終了です。

殆どの地域では、広告、宣伝が禁止されています。 広告、宣伝の方法につきましては、各都道府県の条例で確認してください。

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小さなスナックの経営

スナックといっても、ママ中心で経営している小さなスナックや、ホステスを雇ってキャバクラに近い経営スタイルで行っているところもあります。

ここでは、キャバクラ経営との違いを説明したいので、ママ中心で経営している小さなスナックを例に話していきたいと思います。

まず、このような小さなスナックの場合、大抵、経営者=ママです。経営から接客まで、ママの力量がかなり重要になってきます。キャバクラとは客層から内装まで大きく異なってきます。

まず、客層についてですが、どちらかと言うと年配の方が多い傾向にあります。ママのルックスももちろん重要になってきますが、キャバクラに比べるとそちらよりも、話し上手、聞き上手といったところの方が重要かと思われます。

最近の社会の動きですとか、お客さんが勤めている会社の専門知識といった、若い子にはわからないような話に対して、きっちり反応できるかが問われてきます。

また、キャバクラなどでは最低自分の指名客の名前を覚えていればOKですが、このような小さなスナックはすべてのお客さんを指名客と同じように扱っていかなければなりません。

すなわち、一人のお客さんを特別扱いするのも難しいところになってきます。

次に内装に関してですが、キャバクラのような豪華さというよりも、落ち着ける空間が求められてきます。従って、キャバクラよりも内装費は抑えられるでしょう。

本当に小さな店で考えているのであれば、カウンターだけでも十分やっていけます。

もちろん、爆発的なキャッシュにはつながりませんが、ローリスク、ローリターンという意味では安定感があっていいのではないでしょうか。

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居酒屋の経営

居酒屋での商品とは言うまでもなく料理です

同じ風俗営業でも人が商品であるキャバクラ、ホストクラブとは全く異なってきます。

一昔前だと赤提灯を玄関先にぶら下げて、焼き鳥などをツマミにいっぱい飲んで帰るような居酒屋が主流でした。客層も男性サラリーマンがほとんどで、女性、学生などの若い層のお客さんはほとんどいませんでした。

しかし、今は時代も変わり、多くの女性、学生が居酒屋に出入りするようになり、男性サラリーマンだけにフォーカスした経営スタイルでは苦しくなってきました。どの客層をターゲットにするのか、それに対して内装はどうするのかなど、オープン前の戦略は非常に大事になってくるところです。

どの客層をターゲットにするのか?

すべての客層をターゲットに経営していくと考えられている方もいるかと思います。もちろん、そのような方針で経営している飲食店もたくさんあります。どちらかと言うと、そのような飲食店は個人経営というよりはチェーン店が多いです。

しかしながら、すべての客層のニーズに答えるにはそれなりの資金が必要になってきますから、個人居酒屋を考えている方にとっては全ての客層をターゲットにするのは厳しいかもしれません。

そもそも、どのように客層は分類されるのか、まず開業に当たっては、そこから考えていきたいものです。

男性、女性は言うまでもなくわかるかもしれませんが、この他に挙げられるのが年齢層での違いです。20代前半の学生やフリーターなどの若い層や社会人などの年配層、年齢層の分類からは少しズレますがカップルをターゲットにするなど様々な分類に分けることができます。従って、まず経営者はどの辺りの客層に喜んでもらいたい居酒屋をオープンさせるのかを考えなくてはいけません。

ただ漠然とサービスしていたのでは、絶対に集客率は上がってきません。仮に常連客ができたとしてもなぜ自分たちの店に食べに来てくれているのかがわからなければ、サービスのポイントがずれ、お客さんの満足度が薄れていきます。

ターゲットに適したサービス

学生の場合

学生が求めているのは、何と言っても「安さ」です。料理の味やお酒の銘柄まで気にしている学生はめったにいません。こだわった食材などを扱っていくよりは、そこのコストは抑えて安く提供していく方がいいでしょう。

また、学生ですので多少騒げるような空間作りが必要です。学生はイベントの打ち上げなどが頻繁にありますので、そのような時に学生が求めている居酒屋は、大勢での予約が取れ、騒げて、安い場所といったところだと思います。この辺りに注意して経営準備をしていく必要があります。

社会人の場合

学生とは違い、お酒の銘柄なども重要視されてきます。忘年会などは学生たちと同じような雰囲気で食事されますが、普段は会話を楽しみたい方が多いかと思います。大部屋より個室でゆっくりと会話を楽しみながら、またそれに加えておいしい料理とお酒で社会人の方にとっては癒しの空間になります。

ですから、あまりに騒いでいるお客さんには注意が必要でしょうし、多少の高級感は出した方がいいかもしれませんね。そのような空間にすれば、ばか騒ぎするような学生はおそらく来店してこないと思います。

女性・カップルの場合

女性をターゲットに考えると、自然とカップルにも対応していきます。

とにかく大事なのはオシャレさです。内装はもちろんですが、料理にも工夫が必要です。内装は個室の方がいいかと思います。

女性やカップルは周りの目が気になる傾向があります。落ち着いて食事できる空間を作るにはなるべく他人は見えない方がいいでしょう。

料理に関しましても一品料理より、コース料理がお勧めです。内容まで、ここで細かく説明することはできませんが、ボリュームより質だということは間違いありません。

料理にも豪華さが求められてきます。

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深夜酒類提供飲食店とは?

接待飲食等営業は、深夜0時以降は営業をすることができません(条例により深夜1時までの地域もあります) 。

深夜0時以降も営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業になります。

深夜酒類提供飲食店とは、スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~日の出時まで) において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)です。

遅くまで営業している居酒屋やバーなどがこの営業形態です。

ただし、深夜酒類提供飲食店は接待ができません。

それなら、深夜0時までは風俗営業で、その後深夜酒類提供飲食店の営業をすればいいとお考えになるかもしれませんが、警察にとって、本当に深夜接待をしていないか把握することは困難ですので、まず許可は下りないでしょう。

結局、接待をする場合は、1号営業か2号営業の営業許可を取得するしかないのです。

最近では、低照明のバーや、個室を設けている飲食店も増えています。

本来であれば、5号営業、6号営業の許可を取得しなければいけないようなお店でも、風俗営業になると時間制限があるので、深夜酒類提供飲食店の営業形態をとっているところが多く存在します。これは、風営法違反になる場合があります。

個人的な考えとしては、5号営業、6号営業に関しては、もう少し時間制限を緩和してもよいのではないかと思います。

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違法営業(無許可営業)はこうしてバレる!

日々多くの風俗営業許可申請のお手伝いをしている当事務所では、開業前にきちんと許可を取ろうとするお客様からのご依頼ばかりではありません。

違法営業(無許可営業)を警察に指摘され、慌てて、駆け込みで業務を依頼されるケースも相当数あります(実は、こちらのケースの方が多いかもしれません)。

なぜ警察にバレルのでしょうか?

そのほとんどは、「警察の一斉摘発」か「同業者からの密告」です。

警察の一斉摘発

熊本では、近年ですと八代、玉名で一斉摘発がありました。(そろそろ熊本市内近郊も危ないんじゃないでしょうか?)

無許可営業は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)です。

バレた場合、管轄によって大分対応が違いますが、悪質な場合だと実際に罰則規定が適用されますし、関東などでは、無許可だとビルの管理会社まで責任追及されることもあります。(甘い管轄警察署だと、バレた後、「許可取ってね!」で済む所もあります。尚、ピンク系(トップレスや下着)のお店は、一発営業停止確定です。熊本ではピンク系営業は、新規許可おりませんので。)

いずれにしても、抜き打ちで行われる警察の一斉摘発で一気に無許可営業がばれてしまうのは良くある話です。

また、お店内での喧嘩騒ぎや無銭飲食などで、警察を呼んだ際に無許可営業がバレるマヌケな事業者もいます。

風俗営業は、お酒が入ったりするだけに、客とのトラブルも多い業種だと思いますが、無許可営業者は、警察に泣きつくことも出来ず、結局、無銭飲食されようが、高いボトル盗まれようが泣き寝入りの運命です。

そういう違法営業者の泣き所を知っていて悪用する客(詐欺師)もいますので、そんな輩に狙われた店は哀れとしか言いようがありません。(と言っても、自分も許可を取っていない訳ですから、自業自得ですが)

他にも、警察のカンが働くことがあって、内偵調査をすることもあります(と、警察署の人が言っていました)。

同業者からの密告

同業者の密告はなぜ起きるのでしょうか?

単純な話で、「ねたみ」です。

お店が流行ると、どうしても目立ちますし、同業者からすれば、それはそれは面白くない以外の何物でもないでしょう。そんなムカつく「売れてる店」を一発で奈落に叩き落す手段が、違法営業の密告です。

許可取得済事業者は、許可証の提示を求められた場合、提示しなければならないですし、警察に問い合わせれば許可事業者かどうかは教えてくれます。

つまり、あなたが無許可事業者である場合、それは簡単に調べられますし、密告を受けると警察も動かざるを得ないということでしょうね。

もしあなたが、風俗営業を営んでいるにも関わらず、無許可で営業を継続しているとしたら、常にこの密告のリスクがあるということを肝に銘じた方が良いでしょう。

結論 開業前にきちんと許可は取ろう

結局、遅かれ早かれ、あなたが風俗営業で成功すれば、無許可事業者であることはバレてしまうことでしょう(また、バレると、罰則のみならず、その人の名義では5年程度は許可は取れないでしょう)。

更には、無許可営業者の場合、低利・固定・長期で融資をしてくれる日本政策金融公庫も融資はしてくれません(将来に渡っても融資を受けられなくなります)。

そもそも風俗営業の場合、制度融資(信用保証協会付融資)は貸付対象外業種になっておりますので、日本政策金融公庫に見放されたら、低利の資金調達の道は終わりと思って下さい。

経営がピンチの時に、高利の金融業者からしか借りられないわけです。

風俗営業許可は、専門家に依頼すれば、1~2回程度時間を取ってもらえれば、スムースに手続は終ります。その費用も、広さや各事務所の規定によるでしょうが、10万円~20万円程度が相場です。

その程度の金額をケチって違法営業でごまかしごまかし、日々、密告や摘発にビクビクしながら営業したり、受けられる公的融資をみすみすフイにしてしまうよりも、最初の段階できちんと営業許可を取得されることを強くお勧めします。

これは弊社が業務を受任したいから言うわけではなく、あまりに見つかった際に失うものが大き過ぎるからです。

無許可営業がバレて泣きついてくる事業者からの依頼を多数受けている当事務所だからこそ、声を大にして言えることだと思っています。

無許可営業者に対する姿勢は、各条例や、管轄警察署によって大きく異なります。中には、無許可がバレても、お咎めなし(営業停止もなし)で、すぐに許可手続を取りさえすれば、そのまま継続して営業をして良い、、、と黙認しているところもあります。

たから、「バレたら、バレてから取れば良い」と考えている事業者が多いのも事実です。

そして、当事務所はそういう依頼人からのバタバタ依頼が多いわけです。

しかし、条例や警察の姿勢はコロコロ変わります。「バレたら、バレてから取れば良い」という姿勢でいると、いつか必ず痛い目に遭うと思います。その点、最後に申し添えておきたいと思います。

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風俗営業許可申請~0.02㎡の壁

先日、風俗営業許可申請を行った時のこと。

風俗営業とは、ソープやデリヘルなどと勘違いされることも多いですが、許可を必要とする風俗営業は、スナックやラウンジ、キャバクラなどと呼ばれるお店です。

ちなみに、ソープやピンサロなどは性風俗特殊営業に当たります。

さて、スナックの許可というのは、管轄警察署経由で公安委員会に申請を行いますが、必要書類として、許可申請書などの他に、平面図や求積図、略図や配置図などがあります。

この図面関係が大きなウエイトを占める訳ですが、中でも、客室の求積図(面積を求める図面)というのは、現地調査もありますので慎重に作成しなければいけません。

そして今回の申請は、客室が2室ありました。

店舗内の客室が廊下を挟んで左右に別れている場合などは、廊下は客室ではありませんので、客室2室として申請する必要があります。

客室1室と、客室2室での申請の違いは、広さの制限があるのです。

通常、スナックは1室のタイプが多く、1室の場合は広さの制限がありませんので、狭かろうが広かろうが気にする必要はありません。

しかし、客室が2室以上になると、各客室の面積が16.5㎡以上必要となります。

今回は、その制限に苦労しました。

店舗を測定して図面を作成し、いざ計算をしてみると、2室の内の1室の面積が0.02㎡足りないのです(@_@;)

0.02㎡といえば、1㎝×2㎝の広さ。

これ位よくない?

と言いたい所ですが、、、

というか一応言ってみましたが(笑)

やはり無理。

ですよねぇ・・

でもどうにかしなければ申請が出来ない。

もしかしてミリ単位で測り直せば1~2㎝の測定幅が出てくるかもしれないと、店舗に測り直しに行くも、どう頑張っても0.02㎡は無理っぽい。

こうなれば、廊下をちょっとばかし客室に入れるしかない。

というわけで、ちょっと無理はありましたが、移動式のモニターを客室と廊下のぎりぎりの所に移動させ、歌うスペースを作ってみました。

そしてそのスペースを客室に含むことにして、どうにかクリア致しました。

いや~良かった良かった(^-^)

今回の申請は、0.02㎡の壁に苦労はしましたが、なんと、許可証交付までの最短記録を打ち出しました。

通常、都市圏での申請は、申請書が受理されてから許可証交付まで、平均55日と言われています。

ここ熊本では、平均1か月といったところです。

しかし、今回は申請書受理から1週間後に現地調査。そしてその1週間後には許可証交付という、2週間のスピード取得となりました。

この様に、許可証交付までの期間は様々であり、新規でお店を開業する場合、開業日前に合せて許可を取得しなければいけませんので、余裕を持った申請が必要となります。

私も出来る限り早く申請できるよう、通常、店舗の測定から3日以内には、警察署に提出しています。(これは宣伝です。笑)

ただ、熊本の実情としては無許可営業も多い。

都市圏では考えられないことでしょう。

無許可営業の場合、管理不動産会社まで責任を問われる地域もあります。

無許可営業の罰則も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金と、決して緩やかなものではありません。

しかしまだ緩い熊本。

郊外にはぽつぽつと一斉取締が入り出したようですが、中心の繁華街はまだのようです。

今後は、どうなることやら。。

あ、ちなみにこの風俗営業の許可、スナックやラウンジなど、従業員がお客さんを「接待」するお店に必要です。

そしてその「接待」には、異性、同性の定めはありませんので、ホストクラブやゲイバーにも必要です。

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暴走族ホストクラブ

先日、熊本市内のホストクラブが風俗営業無許可営業で摘発されました。

その名も「暴走族ホストクラブ」

暴走族だった18歳の少年が支配人だったというホストクラブ。

しかも、暴走族を売りにしていたらしいです。

すごい!凄過ぎる!

経営者は所在不明ということですので、詳細は分かりませんが、18歳の少年にそのリスクを負わせるのは、如何なものか。

最近、ホストクラブの無許可営業が目につきます。

もちろん、許可をとり真っ当に営業しているホストクラブもたくさんあります。

ホストクラブだからという理由で、無許可営業のイメージは持ってほしくありません。

ただ、こういった事件が起きると、多感な時期の少年を上手く動かす大人がいることは、周囲の責任感が薄れてきたのかなあと思う今日この頃です。

しかし、風俗営業の無許可営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科(どちらも)という罪です。

都市部では、店舗の管理不動産業者も責任を問われるという厳しい状況ですので、これから風俗営業を開業予定の方、またはうっかり許可を取り忘れている方は、無許可営業で摘発される恐れがありますので、早急に許可を取得しましょう。

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熊本のホストクラブ、無許可営業摘発!

先日、熊本市内のホストクラブが風俗営業無許可営業で摘発されました。その名も「暴走族ホストクラブ」

暴走族だった18歳の少年が支配人だったというホストクラブで、暴走族を売りにしていたらしいです。

経営者は所在不明ということですので詳細は分かりませんが、意図的に18歳の少年にそのリスクを負わせたものと思われます。(風俗営業の無許可営業の場合、支配人が逮捕されますので。)

最近、ホストクラブの無許可営業が目につきます。

もちろん、許可をとり真っ当に営業しているホストクラブもたくさんあります。

ホストクラブだからという理由で、無許可営業のイメージは持ってほしくありません。

ただ、こういった事件が起きると、多感な時期の少年を上手く動かす大人がいることは、周囲の責任感が薄れてきたのかなあと思う今日この頃です。

風俗営業の無許可営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科(どちらも)という罪です。

都市部では、店舗の管理不動産業者も責任を問われるという厳しい状況ですので、これから風俗営業を開業予定の方、またはうっかり許可を取り忘れている方は、無許可営業で摘発される恐れがありますので、早急に許可を取得しましょう。

先日も警察に違法営業(無許可営業)を指摘されたという方からの駆け込み依頼があり、3日で申請しましたが、最初から取っていれば、そのようなことにもならないわけですからね。

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出会い系喫茶が風営法規制の対象となります。

出会い系喫茶とは?

出会い系喫茶とは、入会金や入場料を男性が支払い、女性を指名して、個室でお話をして相手方と合意が取れれば店外デートができるというシステムになっています。

出会い系喫茶の問題点

出会い系喫茶の問題点は、18歳未満の女性が入店している点で、児童買春事件などに発展するケースが出てきています。

お店と女性の間に雇用関係がないことや、店舗内での性行為がないことから現行の風営法では規制できず、一部の府県が条例にて規制しているに過ぎません。

出会い系喫茶の今後

今後は「店舗型性風俗特殊営業」の対象とし、18歳未満の店舗入外出を禁じると同時に、違反者は処罰の対象となるよう変わっていくことが予想されます。

また、開業時にも各都道府県公安員会への届出が必要となります(現在の出会い系喫茶は、保健所の許可のみで開業できます)。

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風営法の罰則規定

接待飲食等営業

違反 罰則
無許可営業 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
営業所の構造又は設備(これについては、以下、遊技機を含むものとします。)の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得、不正手段による特例風俗営業者の認定の取得 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
従業者等の身分等の確認義務違反 100万円以下の罰金

性風俗特殊営業

違反 罰則
性風俗関連特殊営業の無届営業 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業(「デリバリーヘルス」の受付所も同様) 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
広告制限区域等における看板の設置 100万円以下の罰金
客引き
(新設の「立ちふさがり、つきまとい行為」も含む)
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
(併科あり)
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の無届業者による広告宣伝 100万円以下の罰金
外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠
(けたい)
100万円以下の罰金

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就労資格等の確認義務

風営法が改正され、接客従事者の就労資格等の確認が義務化されました。対象営業を営む方は十分ご注意下さい。

対象営業

  • 接待飲食等営業*
  • 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業
  • 午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業

*風俗営業のうちキャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店及び区画席飲食店をいう。

法改正内容

これまで備え付けが義務化されていた従業者名簿に加え、接客業務に従事する者の生年月日、国籍(外国人の場合は、在留資格・期間、就労資格)を確認し、その確認の記録を証明書類の写しと共に保存しなければならないこととなりました。

証明書類は、日本人の場合は、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人の場合は、旅券、外国人登録証明書等です。

ご注意!

在留資格が「永住者」、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」及び「特別永住者」以外の外国人には就労制限があり、風俗営業等に従事できるような資格外活動許可はありません。

罰則

従業者等の身分確認を怠ったり、名簿を作成しなかったり、証明書類の写しを保存していなかった場合等は100万円以下の罰金が科せられます。

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