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残業代請求で会社を相手に訴訟を起こすときは、さまざまな書類が必要です。
まず残業代の請求に必要となるのが、確かに残業を行ったことを示す書類、残業代を計算するための書類、会社が残業代を支払っていないことを証明する書類です。
これらの書類をそろえたうえで、裁判に必要な書類を用意します。
確かに残業を行ったことを示す書類では、もっとも一般的なのがタイムカードなどの勤務時間が明示されている書類のコピーです。
タイムカードのコピーは証拠能力の高い書類ですから、極力用意するようにしましょう。また、勤務時間表があればそれも重要な証拠になりますから、保管しておきます。
このほかにも、会社のコンピューターにログイン・ログアウトした時間の記録、出先や帰社時間を記入したホワイトボードの写真、SuicaやICOCAなどICカード定期券の利用履歴も勤務時間を示す有力な証拠になります。
さらに残業中に送信したメールや業務日報などのコピー、退社時間・残業内容を記した手書きのメモも残しておく習慣をつけましょう。
手書きのメモは、日によってペンのインクや筆圧が違うなど、毎日記録していることがわかると立派な証拠になります。面倒でも手書きメモを残すことをおすすめします。
このほか、家族や自分宛てに今から帰ると書いて送ったメールも有効です。自分の記録だけでなく、一緒に働く同僚や後輩に自分も残業を行っていたが、残業代が支払われていないと書いてもらった陳述書も信ぴょう性の高い証拠となります。
次に、残業代を計算するための書類では、残業代の支払い方法や計算方法について欠かれた雇用契約書または、就業規則が必要です。
これらの書類には会社が決めた給料の算出法や残業時間などが記載されていますから、これをもとに残業代を計算します。
また、残業代が支払われていない証拠として、入社してから今までの給与明細を用意しましょう。
残業代には2年間の時効がありますから、2年以上前の残業代は請求できません。しかし、給与明細書によって長年にわたる残業代未払いが証明できれば、会社の印象が下がり、有利に訴訟を進められます。
最後に裁判を起こすのに必要な書類として、裁判所に提出する訴状を用意します。
会社を相手に訴訟をおこすので、訴える会社の商業登記簿謄本(または登記事項証明書)も必要です。
訴状は自分で作成し、正・副2通を用意します。商業登記簿謄本は、法務局に申請すると交付されます。
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