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未払いの残業代を払ってくれ、と請求して素直に払ってくれる企業はほとんどないといってもよいでしょう。
悪質な業者だからというだけでなく、経営状態などもあって支払いに応じたくない企業も多いからです。
もちろん、残業代請求は労働者のれっきとした権利ですから、会社が請求を拒んできた場合にはさまざまな対処法を用いて対抗していくことになります。
こうした企業による残業代請求の拒否に対する対処法ではいかに相手の自己正当化や嘘を暴き立てるかが重要なポイントとなります。
よく見られるケースでは、
「残業代は手当に含まれている」
「残業代は定額制なので規定以上の金額を支払う必要はない」
さらには、
「勝手に残業しただけ」
などが挙げられます。
挙句の果てには、
「就業規則や雇用契約書に残業代を支払う必要はないと書かれている」
「双方合意の下でサービス残業が行われている」
などと、居直ることもあります。
明らかな虚偽を申し立てて正当化を図るケースも少なくありません。
これらに対抗するためにはいかにそうした主張に根拠がなく正当性がないかを証明することが大事です。
本人が「嘘を言うな」と思うだけでなく、第三者が見たときに明らかに「会社側がおかしい」と納得できるような証拠を用意することが大事なのです。
証拠になるのはまず就業規則、雇用契約書、タイムカード、給与明細書などです。
「残業は双方の同意、勝手に残業しただけ」といった理屈は就業規則を見れば嘘だとすぐにわかりますし、定額残業制に関しても就業規則と雇用契約書を見れば適切なものかどうかを確認できます。
この定額残業制を導入するには企業側はかなり厳しいハードルをクリアせねばならないため、会社が主張していても調停や訴訟では認められないケースも多いのです。
タイムカードと給与明細書はセットで用意することで支払われるべき残業代が支払われていないことを証明することができるのです。
こうした証拠を集めて請求しても会社が相手にしないケースも少なくありません。その場合には内容証明の発送を行います。
文書で請求しましたよ、というのは郵便局に証明してもらうのです。これは強力な証拠になるとともに残業代請求の時効が中断し、相手にもこちらが本気であることを証明する手段ともなります。
話し合いの際にはボイスレコーダーで記録しておく、メールで通達が来た際にはその内容を保存しておく、さらに交渉の内容を交渉記録として記録しておくといった対処法も有効です。
ここまでやってもなお会社か拒んできた場合には労働審判、訴訟が必要になるでしょう。
まずはやるべきことを全部行い、有利に交渉や訴訟を進めていけるための準備を行っていきましょう。
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