少人数私募債発行手続きの流れ

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少人数私募債発行キット

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少人数私募債発行手続きの流れ

少人数私募債は少人数(50人未満)を対象に発行する社債のことです(少人数私募債とは?)。

担保や保証人が必要なく迅速に資金調達ができる手段として注目されています。一般的な社債の公募債に比べて金商法の開示規制がないことや、取締役会の決議だけで発行できること、さらに償還期限や利息、発行金額を自由に設定できるといったメリットがあります。

一部の縁故者、あるい融資を確実に期待できる相手に限定することで迅速でコストを掛けずに必要な資金調達が見込める方法でもあります。

このように、スムーズに発行・資金調達ができる点が魅力の少人数私募債ですが、とは言え、すぐすぐに発行できるというわけではありません。あらかじめ定められた手順を踏んだ上で適切な形で発行することになります。

まずこの私募債を発行する上での条件、調達した資金による運営計画など基本的な内容を記した事業計画書を作成します。

いくら少人数が相手だからといっても融資を募る以上、納得のいく形で用途を説明できる内容が求められます。

この点は一般的な公募債とは変わらず、この時点できちんとした事業計画書を作成できるかどうかで期待する融資を受けられるかどうかが決まるといってもよいでしょう。

続いて取締役会の決議。先述したように取締役会の決議だけで発行を決定できるため、決議が行われた時点で発行そのものが最終決定されることになります。

事業計画書は取締役たちを納得させる点でも非常に重要な意味を持ちます。

発行が決定したら融資者を集うための社債募集要項の作成を行います。これも先述しましたが、少人数私募債は償還期限や利息を自由に設定できるのが大きなポイントです。

どう設定するかによってどのような融資者をターゲットにするのかが決まる面もあるので慎重に行う必要があります。

縁故者などあらかじめ融資が期待できる相手を対象にする場合と、高い収益性を売りに高額の融資者を集める場合とでは募集要項の内容も異なってきます。

募集要項を作成した後は実際に融資をしてくれる、つまり社債を引き受けてくれる相手を探すことになります。

そして申込みが合った場合には申込証の受領と審査を行い、問題がないと判断したら社債募集決定通知書を送付し、最後に社債預り証の発行となります。

そしてこうして集めた社債を引き受けた人の名簿を作成してすべての手続きが終了となります。

こうしてみても事務的な手続きが大半で滞りなく進めていけばスムーズに発行が可能なことがわかります。

そのためにも必要な流れをあらかじめ把握したうえで進めていくことが大事なのです。

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