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借金がかさんで返済が苦しくなってきたら、個人再生をすることによって借金を整理する方法が効果的です。
ただ、個人再生の手続きは一般にはあまり詳しく知られていません。
そこで今回は、裁判所での個人再生手続きの申立から終了までの手続きを徹底的に解説します。これさえ読めば、個人再生のすべてがわかります。
まず、個人再生とはどのような手続きなのか、ご紹介します。
個人再生は、債務整理手続きの1つです。裁判所に申立をして、再生計画案を認可してもらうことにより、借金を大きく減額してもらうことができます。
個人再生をすると、借金の利息だけではなく元本まで大きく減らしてもらうことができて、借金返済が楽になりますし、住宅ローンがある場合でも、家を守りながら他の借金だけを減額してもらうことができます。
手続き後の返済期間は原則3年間ですが、厳しい場合には5年にまで延ばしてもらうこともできます。
次に、個人再生の手続きの流れを説明します。
個人再生を利用したいときには、まずは弁護士に手続を依頼する必要があります。個人再生は裁判所を利用した専門的な手続きなので、債務者がひとりですすめるのは困難だからです。
まずは債務整理に強い弁護士を探して法律相談を受けましょう。
弁護士に個人再生の依頼をすると、弁護士が債権者に対し、受任通知を送ってくれます。この時点で、債権者からの督促が止まり、返済もストップします。
そして、債務者は弁護士から指示を受けて、個人再生に必要な書類を集めます。
書類がそろったら、弁護士が裁判所に個人再生の申立をしてくれます。
個人再生の申立があると、東京地方裁判所の場合には、個人再生委員が選任されます。
債務者は個人再生委員と面談をする必要があり、面談の結果特に問題がなければ、申立後1ヶ月くらいして、個人再生の手続き開始決定がおります。
個人再生を申し立てたら、債務者は積立金を開始しなければなりません。
積立金の金額は毎月数万円ずつであり、積立ができないと、個人再生手続きがすすまなくなってしまうので注意が必要です。
個人再生の手続き開始決定が下りると、裁判所から債権者に対し、債権調査が行われます。債権者はこれに応えて裁判所宛てに債権届けを提出します。
債権者から債権届けがあると、弁護士はそれを受取り、内容を検討します。
ここで問題がある場合には、異議申述をします。異議を受けた債権者が納得しない場合には、評価申立という手続きが行われて、裁判所によって債権の評価が行われます。
これらの手続きによって債権額が確定します。
異議や評価申立がない場合には、債権届けがあった金額が債権額となります。
債権額が確定したら、弁護士が再生計画案を作成します。再生計画案とは、個人再生手続き後の返済方法をまとめた計画案です。
再生計画案ができたら、裁判所に提出します。
裁判所が再生計画案の提出を受けたとき、問題があれば訂正をさせますが、とくに問題がない場合には、債権者に送付してその意見を聴取します。
ここで、債権者の過半数(人数及び債権額)の反対があると、再生計画案は認可されません。
再生計画案を債権者に送付した結果、過半数(人数及び債権額)の債権者から反対がなければ、再生計画案は認可されます。
認可決定後5週間くらいすると、再生計画案の認可決定が確定します。確定した月の翌月から、個人再生の支払いが開始することが普通です。
その後3年間無事に返済を続けて計画通りの支払いを終えたら、個人再生によって借金が完済されたことになります。
なお、個人再生を弁護士に依頼してから再生計画案の認可決定が確定するまで、だいたい8ヶ月くらいかかります。
個人再生をするときに必要になる書類を説明します。
ケースによっても異なりますが、だいたい以下のような書類が必要です。
上記のうち、申立書や債権者一覧表、財産目録、家計収支表は、債務者が作成しなければならないものです。
また、すべてのケースですべての書類が必要なわけではなく、事案によって必要な書類が異なります。
債務者は自分ではどのような書類が必要かわからないことが普通ですので、手続きを依頼している弁護士に聞いて確認しましょう。
個人再生をすると、個人再生委員が選任されるケースがあります。
個人再生委員とは、どのような人なのでしょうか?
これは、個人再生の手続きに関与して債務者の指導監督などを行い、裁判所に対して手続きについての意見を述べる人です。
個人再生委員の意見によって、再生計画案が認可されるかどうかが変わってくるので、個人再生委員は手続き内で大変大きな影響力を持ちます。
個人再生委員は、すべての事案で選任されるわけではありませんが、東京地方裁判所では、基本的に全件個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任されたら、すぐに面談の必要がありますが、このときには借金に至る経緯を説明したり、支払いができるかどうかについて報告したりします。
全国的に見ると、東京以外の地域で個人再生委員が選任されることは少ないです。
個人再生を申し立てると、積立金が必要になります。積立金とは、個人再生の手続き中に毎月積み立てないといけないお金です。
積立金の目的は、手続き終了後の債権者への返済の予行演習です。
個人再生が終わっていきなり債権者への支払いが開始すると、債務者が戸惑ってしまい、支払いを滞納してしまうおそれもあるため、手続き中から支払いに慣れておこうという目的で行われます。
積立金の金額は、手続き後に支払いが必要になる金額と同等かそれ以上の金額です。
個人再生委員が選任される場合には、積立金は個人再生委員の報酬に充てられて、あまった金額は後で債務者に返金されます。
個人再生委員が選任されない場合には、債務者が自主的に積立を行い、毎月裁判所に通帳のコピーを添えて積立ができていることの報告をします。
個人再生では、積立金ができないと再生計画案を認可してもらうことができず、手続きに失敗してしまうので、くれぐれも積立は確実に行う必要があります。
個人再生をするときには、再生計画案を作成しなければなりません。再生計画案では、手続き後の借金返済額を明らかにして計算する必要があります。
それでは、個人再生をすると、借金はどのくらい減るのでしょうか?
以下で見てみましょう。
個人再生には、最低弁済額があります。最低弁済額とは、その金額までは最低限支払をしないといけないという金額のことです。
つまり、個人再生をするとき、もっとも大きく借金を減らしてもらえるなら、最低弁済額まで借金が減ります。
最低弁済額は、もともとの借金の金額によって異なります。具体的には、以下の通りです。
借金額が100万円以下 | そのまま |
---|---|
借金額が100万円を超えて500万円以下 | 100万円 |
借金額が500万円を超えて1500万円以下 | 5分の1 |
借金額が1500万円を超えて3000万円以下 | 300万円 |
借金額が3000万円を超えて5000万円以下 | 10分の1 |
個人再生は、5000万円をこえる借金があると、利用できません。
また、上記は住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンを含まない金額となります。
たとえば住宅ローンが5000万円あって他の借金が400万円ある場合、住宅ローン特則を利用したら、住宅ローンはそのままにして、他の借金(400万円)だけを100万円に減額してもらえることになります。
個人再生で再生計画案を作成するときには、精算価値保障原則という考え方が重要です。
精算価値保障原則とは、個人再生をするときに、債務者が所有している財産の分は最低限支払をしないといけない、という原則のことです。
そこで、最低弁済額以上の財産を持っている場合には、最低限その財産の分までは支払をしないといけないことになります。
たとえば、借金額が500万円の場合、最低弁済額は100万円ですが、200万円の財産を持っている人であれば、借金は200万円までしか減額されません。
個人再生では財産がなくなることはありませんが、財産を持っているとその分借金が減額されにくくなるので、利用するメリットが小さくなります。
個人再生の中でも給与所得者等再生という手続を利用すると、可処分所得の2年分以上の金額を支払わないといけなくなります。
可処分所得というのは、収入から最低限の生活費を引いた金額のことです。
可処分所得の2年分の金額は、最低弁済額より高額になることが多いので、給与所得者等再生手続きを利用すると、原則的な個人再生手続きである小規模個人再生よりも支払金額が高くなることが多いです。
以上のように、個人再生で再生計画案を作成するときには、借金がどこまで減額されるかを計算して、それを3年間(場合によっては5年間)に返済していく計画を立てることになります。
個人再生をする債務者の中には、すでに借金の支払いを滞納して給与差し押さえを受けている人がいます。
その場合、毎月の給料の4分の1程度が債権者に対して支払われてしまうので、債務者にとっては影響が大きいです。
ここで個人再生をすると、給与差し押さえを止めることができます。
まず、個人再生を申し立てると、強制執行中止の申立をすることができます。
これが認められたら、給与差し押さえが止まります。また、個人再生手続き開始決定が出ると、当然に給与差し押さえが中止されます。ただし、中止されただけでは、給料を受けとることはできません。給料を受けとるためには、強制執行の取消申立をして、取消をしてもらう必要があり、強制執行が取り消されたら、給料を全額受け取ることができるようになります。
また、まだ給料の差押えを受けていない場合にも個人再生は有効です。
個人再生手続き開始決定が出ると、その後は新たに差押えをすることができなくなるからです。
そこで、すでに借金返済を滞納していて債権者から差押えをされそうな場合、早めに個人再生を申し立てると給料差押えをされるおそれがなくなるので、安心です。
このような意味でも、借金返済が苦しくなったら、早めに個人再生をしましょう。
個人再生をするときには、厳しい収入要件があると言われています。
具体的には、どのくらいの収入が必要なのでしょうか?
個人再生をすると、手続き後に債権者への返済が必要になります。返済期間は3年ですが、途中で返済ができなくなったら、多くのケースでもはや自己破産するしか道がなくなってしまいます。そこで、返済が確実にできる場合にのみ個人再生の再生計画案を認可しようという考え方が裁判所にあります。
そこで、個人再生では、手続き後の返済を確実にできるだけの収入があることが必要です。
具体的な金額は、ケースによって異なります。たとえば、借金が100万円に減額されるケースでは、毎月の返済額が28000円程度になるので、毎月3万円程度の余剰が必要になります。毎月の収入から支出を引いた金額が3万円以上になるだけの収入が必要になるということです。
借金が150万円になるケースであれば、毎月の返済額は41700円程度となります。そこで、最低でも毎月42000円程度のあまりが出るくらいの収入が必要だということになります。
このように、個人再生で必要な収入の額は、その人の借金の額や生活状況によって異なってきます。同じ収入額でも、支出が多い人は個人再生ができないことがありますし、少ない収入のケースでも、借金額や月々の支出額が少ない場合には個人再生ができるケースがあります。
自分の場合に個人再生ができるかどうかわからない場合には、手続を依頼する弁護士によく相談してアドバイスをもらうことが必要です。
また、個人再生の収入は、一定以上の金額であるだけではなく、ある程度安定していることも必要です。ある月の収入はとても多いけれども、その他の月にはほとんど収入が無いことが続く、という収入形態の人は、利用できないことがあります。
個人再生をするときには、住宅ローン特則を利用することが多いです。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンを抱えている場合であっても、家を守ることができるので、多くのサラリーマンや自営業者が利用しています。
以下で、住宅ローン特則とその利用方法を説明します。
そもそも、住宅ローン特則とはどのようなものなのでしょうか?
住宅ローン特則は、個人再生をするときに、住宅ローンだけは支払いを続けることによって家を守り、他の借金だけを減額してもらうことができる督促です。
正式名称を「住宅資金特別条項」と言います。
個人再生をするときには、基本的にすべての債権者を対象にしなければなりません。ところが、住宅ローン債権者を対象に個人再生をすると、住宅ローン債権者が家を競売にかけてしまうので、家がなくなってしまいます。そうなると債務者に対する影響が大きいので、民事再生法は住宅ローンについての特則を認めたのです。
この特則を使うと、個人再生をしても住宅ローンだけを特別扱いすることができて、これまで通り支払いを継続することができるので、家を守ることができます。
たとえば、住宅ローンが3000万円あってサラ金からの借金が500万円ある場合、サラ金だけを100万円に減額できるので、家を手放さずに借金返済を楽にすることができます。
また、住宅ローンを滞納して代位弁済が起こっている場合にも住宅ローン特則が役立ちます。この場合、住宅ローンの巻き戻しが起こって代位弁済前の状態に戻るので、従来通り銀行などに住宅ローンの分割払いを継続していくことができ、家を守ることができるからです。
住宅ローン特則を利用するときには、個人再生の申立時に住宅資金特別条項を利用することを明らかにして、弁済許可申立書という書類を提出する必要があります。
弁護士に依頼すると手続きをしてくれますが、手続きを忘れたら住宅ローン債権者も個人再生の対象になって住宅がなくなってしまいます。
住宅ローンを抱えていて家を守りたいなら、個人再生を依頼するときに確実に弁護士にその旨を伝えることが必要です。
個人再生が向いている人は、以下のような人です。
任意整理でも整理出来ない借金がある場合に有効です。
住宅ローン特則を利用できるからです。
浪費やギャンブルがルと自己破産の障害になりますが、個人再生なら問題になりません。
個人再生が不向きな人は、以下のような人です。
借金の減額率が小さくなります。
借金をあまり減額出来ないので、任意整理の方がメリットが大きくなることが多いです。
個人再生は、5000万円までしか利用できません。
個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類があります。
小規模個人再生とは、個人再生の原則的な形です。
サラリーマンでも自営業者でも利用できますし、非正規雇用者などでも収入が足りていたら利用することができます。
給与所得者等再生とは、サラリーマンや公務員が利用できる特別な個人再生手続きです。
可処分所得の2年分は最低でも支払をしないといけないので、小規模個人再生のケースより支払い額が増えることが多いです。
ただ、再生計画案の認可を受けるとき、債権者の同意が不要になるので、個人再生に反対している債権者がいる場合には有効です。
通常のケースでは、給与所得者等再生より小規模個人再生の方が、借金の残額が減ってメリットが大きくなりやすいので、サラリーマンや公務員でも小規模個人再生を利用する例が多いです。
個人再生は、自分で申し立てることも可能ですが、裁判所を利用した大変難しい手続きなので、素人がひとりで手続きすることは実際には難しいです。
そこで、事実上、弁護士に依頼することが必須となっています。
弁護士に依頼すると、手続きがスムーズに進みますし、債務者自身は何もしなくても勝手に借金を減額してもらうことができるようなイメージで、間違いも起こらないので、メリットが大きいです。
個人再生をすると気には、債務整理に強い弁護士を探して依頼しましょう。
借金をしている人は、家族に秘密にしている人もたくさんいます。
個人再生をするにしても、家族に知られたくないことが多いでしょう。
家族にバレずに個人再生をすることはできるのでしょうか?
これは、弁護士に依頼すると可能になります。
弁護士に個人再生を依頼すると、債権者からの督促が止まりますし、債権者への支払いもストップするので、自宅に対する連絡がなくなります。
裁判所からの連絡も全て弁護士に届きます。
また、個人再生手続き開始決定があると、借金を滞納していても給料の差押えを受けることもなくなります。
このようなことから、個人再生を弁護士に依頼して手続きしてもらったら、むしろ借金が家族に知られにくくなります。
個人再生をすると官報に掲載されるので家族にばれないかと心配する人がいますが、一般の人で官報を読んでいる人はほとんどいないので、そのような心配も不要です。
家族に知られずに個人再生することは十分可能なので、心配せずに手続きをしましょう。
以上のように、借金問題を解決したいなら、個人再生は非常に効果的です。
ただ、個人再生は難しい手続きなので、成功させるためには、弁護士に依頼することが重要です。弁護士にもいろいろな専門分野があるので、個人再生を依頼するなら債務整理に積極的に取り組んでいる弁護士を探して依頼する必要があります。
インターネットのホームページ検索などを利用して、債務整理の実績が高く、個人再生に力を入れている事務所を探しましょう。
今は多くの事務所が無料相談をしているので、そのようなサービスを利用するのも良い方法です。
今回の記事を参考にして、上手に個人再生を利用して借金を整理しましょう。
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