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■1円会社(確認会社)の増資マニュアル
1円会社(確認会社)の場合、5年以内の増資義務があることについては、既にご存知の
通りです。
小資本で起業を果たしても、存続させるには5年以内に株式会社であれば1000万円、有限会社であれば300万円まで増資しておかねばなりません。
この増資にも様々な方法、テクニックがありますので、それらを知る事は後の運営に関しても非常に重要です。以下、基本事項やポイントをわかりやすく解説していますので参考にしてみてください。
■増資の方法
@現金による増資
これはそのままですね。新たに現金を払い込むことによって増資する方法です。
増資を行う場合は、有限会社においては社員総会、株式会社においては取締役会でそれぞれ決議をして行います。(株式会社の場合、定款の記載内容によっては株主総会における承認も必要な場合があります。)
議事録、払込を受けた証明書などを作成し、増資の払込のあった日から2週間以内に増資による変更の登記を行います。
Aモノによる増資(現物出資)
増資の方法には、現金による増資以外に、モノを会社に給付することによってする増資があります。もちろん、現金による増資と併用することも可能です。
※ここでいう「モノ」とは、単なるパソコン、車など、物体のみを指すわけではなく、「役員の会社に対する貸付金」なども含みます。例:未払い給料、役員が会社業務のために負担した経費など。
現金による増資同様、有限会社においては社員総会、株式会社においては取締役会でそれぞれ決議をして行います。(株式会社の場合、定款の記載内容によっては株主総会における承認も必要な場合があります。)
※モノによる増資の際のポイント
この現物出資の場合、従来は、「出資する財産の価額が資本金の5分の1を超える場合」
或いは、「出資する財産の価額500が万円を超える」場合は『裁判所で選任した検査役の調査』がこれまでは必要とされていました。
例: 資本金50万円の確認会社で15万円のパソコンを出資→既に出資する財産の価額が資本金の5分の1を超える→検査役の調査が必要
しかし、この手続きは従来、非常に面倒なものでした。
なぜなら、裁判所に検査役選任の申請をしなければなりませんし、報酬も払わなければなりません。検査役の調査がいつ終わるともわかりません。
そこで、この確認会社(1円会社)の特例において、
・確認株式会社→200万円を超えない場合
・確認有限会社→60万円を超えない場合
は、検査役の証明不要!とされています。
しかし、ここでの問題は、例えば資本金1円の確認有限会社、資本金1円の確認株式会社は、
本来の資本金額まで増資するには、最低でも5回は現物出資を繰り返さなくてはならなくなります。
が、同じくこの1円会社(確認会社)の特例において、上記金額を超える場合でも、弁護士、公認会計士、税理士などが、出資したモノについて、正当な価額であると証明すれば、検査役の証明は不要!とされています。
※あまり多いケースではありませんが、当事務所では提携の各専門家がいますので、そのような場合もお気軽にご相談ください。
※「モノ」による増資に必要な書類一覧(有限会社) ※ワードファイルによるサンプルです。
※資本金額が最低資本金に到達した場合は、本店所在地を管轄する経済産業局へ届出をしなければなりません。
・新事業創出促進法第10条の19の規定に係る届出書<様式第7>
↑ ↑ 平成17年4月12日までに、経済産業大臣の確認書の交付を受けた方又は確認申請書が各経済産業局の申請窓口に到達した方(交付された確認書の奥書き欄に、「新事業創出促進法第10条第1項の規定に基づき確認する。」との記載があった方)はこちらをご利用下さい。
それ以外の方はこちら ↓ ↓
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の20の規定に係る届出書<様式第1の6>
■増資をする時のポイント
・増資する際の出資者は、会社設立時の出資者と違っていても構いません。
■one
more point!!確認株式会社限定!税金のかからない増資法
確認株式会社の場合、5年の間に順調に利益が出て、資本金を1000万円に増資できたら、当然「確認」株式会社から通常の株式会社になることができます。(利益が1000万円に到達したら、そのお金で増資して通常の株式会社としての登記ができます。)
以前は、株主が得た利益を資本金に組み入れる際は課税されたんです。
つまり、
会社が利益を出す
↓
株主が配当を受ける(←以前はこの時点で既に所得課税が発生していました。)
↓
その受けた配当から、税金を引いたお金を会社の資本金として振り込む
↓
通常の株式会社となる(上記、税金を引いて不足する場合は、自らの資金から不足分を増資するか他から資金を募るかしなければ通常の株式会社にはなれません。)
と、いった形です。(有限会社においては現在でも同制度です。)
しかし、確認株式会社におきましては、現行では株主総会の決議により、それまで蓄えた利益を資本金に組み入れても、株主に所得課税は発生しません。
(ただし、あくまで株主に金銭、その他の資産の交付がなく、受けれるであろう配当利益をそのまま資本金に組み入れた場合だけ、非課税ということです。念のため。)
※当事務所は1円会社の設立専門ですが、設立後の増資手続きも司法書士との提携によりサポートしています。増資手続きに関するご依頼もお気軽にどうぞ。
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