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■ 有限会社はなくなるんですか?
上記のような質問が多くなってきましたが、答えは「No」です。
しかし、完全に「No」とも言い切れません。
どういうことか以下ポイントを絞って解説します。
■ ポイント1 新会社法施行後は有限会社は作れない
新会社法の下では「株式会社」しか作れなくなり、有限会社は作れなくなります。
■ ポイント2 既存の有限会社はそのまま残る事もできる
新会社法施行後は有限会社はもはや作れなくなりますが、既に設立している有限会社に
関してはそのまま「有限会社」として残す事もできます。(これを特例有限会社と言います。)
会社の名前ではなく屋号や、社長の名前・実力で商売をしている場合、名刺や印鑑・看板などを
変更したくない場合、決算公告や役員改選の手続きをしたくない場合には有限会社として残す方が得策でしょう。
また、これは現在、有限会社を運営している社長さん方が言われるちょっと意外な(?)意見なんですが、今後は有限会社が作れなくなるので、逆に有限会社である方が目立って良い!と言う事です。
特に、古物や伝統的工芸品を扱っている会社など、業種によっては「有限会社=老舗」というイメージアップを図れる点も期待できます。
今現在、会社区分ではなく社長の名前・実力で商売をしている場合や既存の取引先が多数あって、経営が安定している場合は、敢えて「株式会社」としてのブランドは必要ないと言えます。
有限会社存続の制度上のメリットを再確認しよう!!有限会社の制度上の特典!
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□ 有限会社存続のメリット 1 決算公告がない
全ての株式会社には商法によって決算公告義務が課せられています。
これまでは、ほとんどの中小企業が決算公告をしていないと言う実態がありましたが、
これは明らかな商法違反です。
決算公告は本来、「債権者保護」の為にも大切な手続きですから、新会社法の下でもこの決算公告義務規定は維持されました。
新法の下では、コンプライアンス(法令遵守)に関しても厳しく規制されることが予想されます。本来、決算公告をしない株式会社は100万円の過料に処せられることになっていますので、くれぐれも注意が必要です。
逆に、有限会社には決算公告義務がありません。決算公告にはそれなりにお金と手間がかかります。その他、外部へ決算を公開したくない場合や極力面倒な手続きはしたくないという場合は有限会社の方が手軽で良いと言えます。
尚、現在はホームページ上で決算公告をする方法も認められています。
具体的には、貸借対照表を5年間インターネット上にアップしておくだけですので、手間も費用も多少は省くことができます。有限会社であれば、これさえも必要ないのです。
□ 有限会社存続のメリット 2 役員の任期がない
新会社法施行後の株式会社はこれまで同様、取締役2年、監査役4年の任期が一応定められています。
ただし、定款の中で一定の取り決めをしておくことにより取締役・監査役ともに最長10年まで任期をのばすことも可能になります。ただし、そうは言ってもこの役員改選手続きには手間とお金がかかります。仮に役員に変更がないとしても、10年に1度、再任の際には手続きが必要です。
ところが、有限会社の場合は役員の任期に上限がありませんので、役員変更の手続きやコストがかからないメリットがあります。 |
▽ ここもポイント!!変更手続きの手間と費用がかからない
株式会社に組織変更した場合は変更登記の手続きはもちろん、社名変更による銀行口座の名義変更、その他名刺や印鑑・看板・会社案内・ホームページ等、会社に関するあらゆるものの変更手続きとその修正費用が必要になります。
有限会社のままであれば、手間要らずでコストもかかりません。
■ ポイント3 株式会社に移行したければ移行する事もできる!
有限会社を株式会社に移行する事ももちろん可能になります。
手続きとしては以下の2ステップになります。
1.社員総会を開き、定款(商号)変更の決議を行い、
○○有限会社 ⇒ ○○株式会社と変える。
2.法務局で「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を行う。
※この手続きは1回で同時に行えます。
※定款変更においては公証人の認証は必要ありません。
▽有限会社存続のデメリットとは?
昔から有限会社には小規模事業・家族経営というイメージがついているため、新規の企業間取引においては株式会社である方が信用力は高く、イメージは良いと言えます。
実際に、「株式会社としか取引をしない。」と社内規定で定めている会社もあります。
また、対外的信用力・イメージと言う点は、人材採用の面にもそのまま当てはまりますので、
これらの点は有限会社存続のデメリットと言えます。
しかし、新会社法施行後は誰でも「株式会社」の設立が可能になりますので、今後は株式会社と言うだけで信用がある、という風潮も変わってくるでしょう。現時点でも会社区分ではなく社長の名前・実力で商売をしている場合や既存の取引先が多数あって、経営が安定している場合は敢えて「株式会社」としてのブランドは必要ないと言えます。
そもそも有限会社はいつでも株式会社に組織変更できるわけですから、取引上或いは契約上、株式会社にする必要が生じたなら、その時に組織変更の手続きをすれば良いのです。
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