アメリカ会社設立 Q&A

Q アメリカ法人はどちらの州に設立したほうが良いのですか?

A  これは一概には「どこ」とは言えません。CA州への進出をお考えでしたらCA州に設立すべきです。 どこにビジネス拠点を置くかによって異なります。単純に税金面のメリットや制度上のメリットを受けたいのであればデラウェア州やハワイ州が良いでしょう。
ちなみにフューチャーズ500の会社のうち60%以上がデラウェア州で登記されており、ニューヨーク 証券取引所の60%以上もデラウェア州登録です。


Q アメリカ会社は本当に日本でも活動出来るのですか?擬似外国会社規定が気になるのですが・・・

A この擬似外国会社の問題が取り上げられたのは、ペーパーカンパニーなどの脱法行為を封じるためのものであって、 通常の外国法人に関しては該当しません。支店として登記すれば、問題なく営業活動を始められます。

◎参考までに・・・国会で会社法案821条の問題が取り上げられた際に、法務省は擬似外国会社に
           当たらない可能性の高い外国会社を下記の通り例示しました。

  • 現行商法で認められ、日本で活動している
  • 当初は外国がメインであったが今は日本が中心になっている
  • 現在は日本でのみ事業を展開しているが、将来的に外国での展開が予定されている
  • 外国の会社法の基づいて設立されており日本で事業を展開しているが、事務・管理業務の多くを海外で行っている
  • 日本で証券化事業を行う目的で設けたSPC

特に日本国内のみでの営業(海外進出の予定もない)の場合は、
通常の株式会社の設立をお勧め致します。


Q アメリカ本社の住所はどうなるのですか?

A 当事務所提携のアメリカ企業・法律事務所の住所をレンタルすることになります。


Q アメリカ会社の日本支店登記をせずに営業活動を行うことも可能と聞いたのですが?

A 実務上そのようにして営業活動を行っている外国法人も存在します。
仮に売上があったとしても、外国法人として支店登記をしない場合、一般的に代表者が「個人事業主」として納税するため、税務署もあまりうるさく言わない、というのが実情です。

しかし、商法481条においては「登記前の継続取引」を禁止していますので、明らかな商法違反になってしまいます。 そもそも、登記をしなくては登記簿謄本もとれませんし、法人名義の銀行口座も作ることができません。

それでは、何のためにアメリカ会社を設立したのか分からなくなってしまいます。
従って、当事務所におきましては一切勧めておりません。


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Q アメリカ会社を設立した場合の税金について教えてください

A 日本支店をメインとして稼動する場合、アメリカでは課税されません。
(二重課税の禁止)ただし、フランチャイズタックスと呼ばれる法人住民税(年間維持費)がかかります。レートによりますが、2万円以内で収まるでしょう。つまり、国内法人が課税される額+2万円(以内)とお考えください。


Q 日本で支店登記した場合、会社名の表記はどうなるのですか?また、株式会社を名乗ることはできるのですか?

A 登記簿上は会社名は英語、又はカタカナ表記で、しかも「株式会社」の文字は記載されません。
しかし、名刺や会社の封筒などは「株式会社」と表記できます。(実際にアメリカにおいて株式発行しているので、株式会社を名乗る事に何ら問題はありません。)

ただし、その際はきちんと外国法人であることがわかるように本社の住所を併記する必要があります。


Q アメリカ法人設立のデメリットはありませんか?

A 外国法人は国民生活金融公庫からの融資が受けられません。

独立開業時の強い味方である国金を利用できない事はアメリカ会社設立の最大のデメリットだと言えると思います。 銀行などの金融機関からの借り入れは、日本の会社組織であってもなかなか難しいものがありますが、起業直後の資金として、国民生活金融公庫の融資を期待している方は、アメリカ会社設立について再検討の余地あり、、です。 開業当初の資金に問題がないのであれば、デメリットにはなりませんが、会社運営上資金が必要になっても国民生活金融公庫からの借り入れはできません。


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