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HOME1円会社とは?1円会社特例の条件とは?

■1円会社特例の条件とは?


 

さて、確認会社・1円会社というものが、会社スタート時は資本金1円でもO.K!

という特例ゆえの大きな特徴があることについては既に述べました。

 

しかし、良い条件があれば、それに伴っていくつかの制限もあるのが世の常です。

ここでは、最低資本金免除のこの制度に関わる条件を見ていきましょう。

 

まず、最も大きな条件としては、

5年以内に本来の資本金の額まで増資しなければならない

ことです。

 

つまり、確認有限会社については300万円、確認株式会社については1000万円まで、それぞれ5年以内に増資が義務づけられています。

 

では、増資できなければどうなるのか?

 

その場合は解散、若しくは合名・合資会社へ組織変更しなければなりません。

(確認株式会社の場合は有限会社への組織変更も可能です。)

 

ここが確認会社(1円会社)の大きな特徴です。

スタートは資本金1円でもO.K!でも5年以内に従来通りの資本金額まで増やしておきなさいよ、というわけです。

 

以下、その他の条件も見ていきましょう。

 

確認会社(1円会社)の特例申請ができるのは平成20年3月31日まで

この後は、この特例制度がどうなるか、いまのところわかりません。このまま最低資本金制度がなくなるのでは?とも言われていますが、確定というわけでもありません。

 

ビジネスを興すに当たってはある種の『思い切り』『決断』も必要になりますが、今こそ!と思うのであればこの機会を生かしてみてはどうでしょうか?いつか、いつかと思っているだけでは起業は実現しませんし、この法制度も待っていてはくれないかもしれません。

(もっとも、当事務所においてはアメリカ会社設立、NPO法人設立も専門にしておりますので、この制度の移り変わり、期限に関係なくいつでも小資本起業のお手伝いを致します。)

 

とりあえず、この確認会社の制度においては平成20年3月31日までの時限立法である、との認識が必要です。

 

特例の申請をすることができる『創業者』には制限がある

 ・創業者になれる具体例と証明する書類例

・給与所得者

・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)

・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)

・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1カ月以内に発行されたもの)

・専業主婦

・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの

・非課税証明書(直近入手可能なもの)

・学生

・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの

・失業者

・事業主がが発行する退職証明書(申請日前1年以内に退職を示すもの)

・雇用保険被保険者離職票の写し

・雇用保険受給資格者証の写し

・年金生活者

・年金証書の写し

・非課税証明書(直近入手可能なもの)

 

・会社の代表権のない役員

・会社の登記簿謄本(申請日前1カ月以内に発行されたもの)

・事業を廃止したもの

・廃業届出書の本人控えの写し(申請日前1年以内に退廃業を示すもの)

・会社の代表権のある

役員を辞任した者

・会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)

※個人事業者や会社の代表権のある役員は原則として「創業者」には該当しません。

しかしながら、廃業の届出や役員の辞任、若しくは上記の「創業者」に該当する者と共同出資をして確認会社制度を利用することも可能ですし、アメリカ会社の設立を考えるのも一つの手です。個人事業主の方は、個別にご相談ください。(無料です。)

 

創業者であることの確認を受けた場合、その確認の日から2カ月以内に確認有限会社・確認株式会社のいずれかを設立しなければならない。

 

 

配当に関する規制

 

会社組織の場合、通常であれば配当可能利益の範囲で配当する事ができますが、確認会社の場合は、従来の最低資本金額に達するまで配当する事はできません。

まあ、これは当然と言えば当然ですね。最低資本金制度を5年間免除してもらってるわけですから。ただし、役員の賞与の支払いに関しては制限されません。

 

 

計算書類の公開義務

 

営業年度経過後3カ月以内に貸借対照表、損益計算書、利益処分案などの計算書類を経済産業局に提出しなければなりません。それら計算書類は誰もが見る事ができます。(ただし、希望する者にのみ見せるというだけです。積極的に公開されるわけではありません。)

 

 

現物出資に関する特例

 

会社に対する出資は現金でなく、『物』ですることも可能です。(現物出資といいます。)

しかし、この現物出資の場合、「出資する財産の価額が資本金の5分の1を超える場合」

或いは、「出資する財産の価額500が万円を超える」場合は『裁判所で選任した検査役の調査』がこれまでは必要とされていました。

 

例: 資本金50万円の確認会社で15万円のパソコンを出資→既に出資する財産の価額が資本金の5分の1を超える→検査役の調査が必要

 

しかし、この手続きは従来、非常に面倒なものでした。

なぜなら、裁判所に検査役選任の申請をしなければなりませんし、報酬も払わなければなりません。調査がいつ終わるともわかりませんから。

そこで、この特例において、

確認株式会社→200万円を超えない場合

確認有限会社→60万円を超えない場合

には、検査役の調査は不要!ということになりました。(上記の例では検査役の調査は不要ということです。)

 

つまり、簡単に『物』による出資も可能になったということです。

 

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