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★1円会社(確認会社)の制度について
Q
株式会社・有限会社を資本金1円で設立できるようになったと聞きましたが、資本金以外に必要な費用を教えてください。
A
まず実費として、設立手続きには、株式会社30万・有限会社20万程、それぞれかかります。専門家に依頼すればその報酬も必要です。また、設立費用の他に、利益の有無に関わらず、毎年7万円の税金も負担しなければなりません。
Q
確認会社設立の場合、商号に『確認』の文字を使用する必要はありますか?
A
必要ありません。通常の○○株式会社、○○有限会社とすることができます。
Q
確認株式会社、確認有限会社が行う業種に制限はありますか?
A
いえ、業種に制限はありません。ただし、銀行業や保険業は資本金10憶円以上が要件とされているので、結果的には行う事ができない場合もあります。
Q
許認可の必要な業種(風俗業、貸金業など)であっても確認を受けることはできますか?
A
定款の認証さえ受けていれば問題ありません。
ただし、事業を始めるにあたっては許認可手続きをきちんと済ませておいてください。
Q
一度の確認で、複数の確認会社を持つことはできますか?
A
一度確認を受けた会社の代表者になった時点で「事業を営んでいない個人」ではなくなるので、複数の1円会社(確認会社)を持つことはできません。
Q
確認会社であることが、通常の株式・有限会社と比べて不利にとられることは
ありませんか?
A
業種・職種によっては、多額の資金の必要性が簡単に予想できるものがあります。
例えば飲食業や製造業。そんな多額の資金が必要な事業を営んでいるのにもかかわらず、資本金が1円、あるいはごく少額だったら取引相手はどう思うでしょう?やはり不安に感じ、取引に躊躇してしまうかもしれません。取引先に、あなたの会社が確認会社であることをいちいち伝える必要はありませんが、登記簿を見ればそれは簡単に知れてしまいます。
取引相手を法人メインに考えている人にとっては、業種によっては不利になる場合もあると思います。
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★1円会社(確認会社)の手続きについて
Q
確認会社の手続きの流れを教えてください。
A おおまかな流れとしては、@会社概要の決定 A類似商号・事業目的の調査 B定款の作成・認証 C経済産業大臣の確認 ★役員・本店所在地の決定(定款で定めなかった場合) D資本金の払込 E設立登記 F経済産業大臣への届け出 となります。
各手続きの解説はこちらのページを参考にしてください。
→確認会社(1円会社)の設立手続き
Q
確認会社設立後に、定款変更を行ったり、登記事項の変更があった場合は経済産業局に変更の届け出をする必要がありますか?
A
商号・本店所在地の変更があった場合は届け出の必要があります。
それ以外の変更事項については届け出の必要はありません。
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★1円会社(確認会社)の資本金について
Q
資本金とは何ですか?開業当初はいくらくらいにするのが妥当ですか?
A
資本金とは会社の元手となるお金です。(つまり、事業資金です。)開業当初必要な費用は全てこの資本金でまかなわなければなりません。ですから、1円起業が可能になったといえども、資本金を1円に定めてしまうのは現実的ではありません。
収入の見込める期間、それまでの必要経費、収入額を計算して当初の資本金は定めたほうが良いでしょう。運転資金3ヶ月分〜6ヶ月分くらいが大体の目安です。
Q
資本金と自己資金の違いとは何ですか?
A
まず、結論からハッキリ言うと、「資本金」と「自己資金」は全くの別物です。(これは確認会社に限ったことではありません。)
資本金というのは、会社設立の際に出資した事業用の資金であり、出資した時点でもはやあなた(経営者)のものではありません。「会社」のものなのです。
逆に、「自己資金」というのはその名の通りあなた自身の資金であり、どうしようがあなたの自由です。ただし、両者は混同されてはいけません。
あなたが「自己資金」から会社の事業のために出したお金は増資、あるいは金銭消費貸借契約という、あなたと会社間のお金の貸し借りになってしまうのです。
あくまで、事業のために使いたいお金は「資本金」から捻出するもので、自己資金を注入したければ新たに手続きをとる必要が出てきます。
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★1円会社(確認会社)の創業者について
Q 確認会社制度における創業者とはそもそも何のことですか?
A 創業者というのは「出資者」のことを指します。確認会社を設立するに当たり、1円でも出資した者がこの制度における創業者にあたります。この出資者は複数いても構いません。
Q 農業を行なっている者ですが、確認会社を設立する事はできますか?
A 残念ながら、農業による所得は事業所得となりますので、個人事業主に該当するため、確認会社設立はできません。
Q 現在、個人事業を既に行なっているのですが、確認会社の設立をすることはできないのでしょうか?
A原則、個人事業主は確認会社設立はできません。ただし、個人事業を廃業した時、他に個人事業主に該当しない人が確認を受けて設立した会社に、ともに発起人、或いは代表者になることは問題ありません。また、同じ格安会社設立法として、アメリカ会社の設立を考えるのも一つの手です。
Q
未成年者が確認会社の設立をすることは可能ですか?またその場合、追加的に添付する書類はありますか?
A
はい可能です。添付書類として法定代理人の同意書が必要になります。
Q 現在会社に勤めていますがサラリーマンを続けながら自分の会社を設立しようと思っています。問題はないでしょうか?
A サラリーマンが週末起業家として、確認会社の設立をすること自体は法律上は問題ありまあせん。しかし、会社によっては「兼業・副業禁止」としているところもあるので、会社の設立に関しては注意が必要です。裁判やトラブルになったケースもありますので、サラリーマン起業の場合にはまずご相談ください。
Q 創業者に該当することの確認申請を代理人を通じて行うことはできますか?
A はい、可能です。その場合の委任状も必要ありません。
Q
確認を受けた創業者が、保有する株式・持分を全て譲り渡し代表者を辞任する場合、譲り受ける者も法律で定めるところの「創業者」に該当しなければならないのでしょうか?
A
いいえ。譲り受ける方は「創業者」に該当しなくても構いません。
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