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あなたのビジネスの顔として活躍してくれるのが商標です。
商標とは、他人とあなたの商品・サービスを区別する識別標識です。
その種類としては、文字・図形・ロゴ・マーク・ドメイン名・キャラクターなどがあり、
これらを組み合わせたものもあります。
会社を設立する場合、登記にはその会社の名前である「商号」が必要となりますが、
この商号と商標とは別個に登録するものとなっています。
(商号は各市町村の法務局で登録され、商標は特許庁で登録されます。)
新会社法の施行により、「商号」に関する規制のハードルは極端に低くなりました。
例えば、あなたが先に「山田太郎株式会社」を設立したとしても、
同一住所ではない限り、極端な話、あなたの会社のすぐ横に同じ社名
「山田株式会社」が出来たとしても、登記上は問題なく適法に手続が完了してしまうのです。
一方、商標権の効力は日本全国に及ぶので、
先に自分の会社名(商品名・サービス名)を商標登録した場合、
他社は同一類似の商標(商品名・サービス名)を使用できなくなります。
商標登録をしている会社が、無断でその会社の登録商標を使用する者を発見すれば、
無断使用している会社に対して差止請求(商標法36条)や
損害賠償請求(民法709条)をすることができます。
そのため、できるだけ早く、自分の会社名(商品名・サービス名)を商標登録することが好ましいのです。
マークも商標ですか?
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商標とは、他人とあなたの商品・サービスを区別する識別標識です。
そのため、標識になるものなら、マークも商標になります。
商標の種類としては、文字・図形・ロゴ・マーク・ドメイン名・キャラクターなどがあり、
これらを組み合わせたものもあります。
商標とは、営利・非営利を問わず商人が、商品の製造販売等を行う場合、
または、他人のために行う労務または便益であって
独立して商取引の目的となるサービス(役務)の提供等を行う場合、
その商品や役務に付される名称やマークをいい
ます。
商人が、商品や役務に名称やマークを付することにより、
消費者や業者は、この名称やマークを目印にして取引することができます。
また、商人にとっては、商標を付することによって種々の利益が得られます。
例えば、自己が行った広告活動が反映されたり、自己の営業努力の成果が蓄積され
たり、
消費者が過去に買った商品を再び買う場合等です。
しかし、もし他人が、同じような名称やマークを同種の商品または役務に使用す
ると、
折角の広告活動や営業努力などが他人に奪われてしまいます。
このような不利益から商人を保護し、消費者等が商標を目印にして目的物に辿り
着けるようにするため、
商標登録制度が設けられています。
商標登録制度は、登録商標に独占排他権を付与することにより、登録商標の出所
の混同を防止しています。
一般的に商標登録を受ければ、この名称やマークは登
録商標であることを世間に喚起させるために、
商標にRマーク(Rを○で囲んだマ
ーク)が付されます。
使用権限のない第三者が、Rマークが付された登録商標を指定商品等に無断で使
用すると、
その使用行為は、故意に商標権を侵害した行為とみなされる場合があ
ります。
また、もし商標登録をせずに営業している場合に、
第三者が、自己の使用してい
る商標と類似する商標について商標登録してしまいますと、
その第三者の出願日
の時点で一定の地域内で有名でないかぎり、
使用商標の差止や損害賠償請求され
る可能性があります。
地域団体商標制度とは何ですか?
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近年では、全国的に地域の事業者が協力して、
事業者間で統一したブランドを
用いて、地域と関連する商品の生産
および販売等又はサービスの提供が活発に行
われています。
しかし、この地域ブランドは、
その地域名とその特産品名を単に結合させたブラ
ンド名を用いることが多く、
商標登録されるための、他人の商品と区別できる名
称やマークでなければならない
とする要件(自他商品等識別力)に欠けており、
商標制度では、このような地域ブランドを保護することができませんでした。
そこで、商標制度は、このような地域ブランドづくりを支援すべく、
商標法の一
部が改正され、平成18年4月1日から
地域団体商標登録の出願が可能となりま
した。
この地域団体商標登録制度は、地域ブランドを適切に保護することで
事業者の信
用を維持し、地域経済の活性化を支援することを目的としております。
この目的
と商標制度の目的を整合させるため、一般の商標登録の要件に加え、
以下の要件
を具備することが要求されます。
- 出願人(団体)が主体要件を満たしていること
- 構成員に使用をさせる商標であること
- 商標が使用された結果、周知となっていること
- 商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなること
- 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること
- 法人格を有していること
- 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること
- 設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が規定されていること
(例)○○事業協同組合、○○農業協同組合等
商品(役務)の特性にもよりますが、
例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者
に認識されていることが必要です。
また、複数の団体がそれぞれ周知性を獲得し
ている場合は、
このうちのひとつの団体が出願しても、登録を受けることはでき
ません。
ただし、それらの団体が共同で出願した場合には、この限りではありま
せん。
(特許庁ホームページから一部引用)
「ハンカチ王子」は、商標登録されたんですか!?
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2006年の夏、甲子園を沸かせた高校生アイドル「ハンカチ王子」
(早実の斎藤佑樹投手(2006年時点で18才)の愛称)が、野球を離れて大活躍しています。
複数の企業間において、ハンカチをめぐる「ハンカチ王子」の商標権取得争いが
デットヒートしているのです。
その商標登録出願の詳細を、以下に掲示します。
- 8月22日 伊藤忠商事株式会社が出願
- 8月22日 8月23日に個人の松坂雅彦さんが出願
- 8月24日 川辺株式会社が出願
- 8月28日 株式会社ティーショットが出願
- 8月28日 ニシオ株式会社が出願
- 9月6日 株式会社FUプランニングが出願
商標権は、設定の登録により発生します(商標法第18条第1項)。
登録され
る商標は、自他商品識別力を備えていることが要件とされます。
しかし、この要件を満たしているすべての商標が登録されるというものではあ
りません。
似通った商標について似通った商品やサービスについて複数の商標権
を付与すると、
その登録商標間で、登録商標の販売元や提供元の混同が生じてし
まいます。
この登録商標の出所の混同を防止するため、わが国では、先願主義を採用して
います(商標法第8条)。
先願主義とは、似通った商標について似通った商品や
サービスの商標登録出願が複数あった場合には、
最先に出願した者にのみ商標権
を付与する主義です。
この「ハンカチ王子」の出願を例に取りますと、
「伊藤忠商事株式会社」がハ
ンカチについて「ハンカチ王子」の商標権を獲得できそうに見えます。
しかし、上記のような出願が、同日に複数あった場合には、
公平を期すために
「クジびき」によって先願主義の要件を満たした者を決めていきます。
「ハンカ
チ王子」では、伊藤忠商事株式会社と松坂雅彦さんが同日に出願しています。
し
たがって、「ハンカチ王子」の商標権取得争いの結末は、
「神のみぞ知る」とい
うことになります。
(2006年11月)
商標は、何かの由来でもいいですか?
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商標は、商人が自己の商品またはサービス(以下、商品等とします)と
他人の商
品等とを区別し(自他商品等識別力)、
その商品等の出所を表示することによっ
て品質などを保証するもので、
市場に流通している大抵の商品等には商標が付さ
れています。
したがって、商品等と商標は、切り離して考えることのできないものです。
この商標は、他人の商標権を侵害しないかぎり、商人が自由に採択し、
商品等に
付して使用することができます。
しかし、商標権を取得するためには、所定の要件を具備する商標でなければなり
ません。
商標権が取得できる商標であるかは、
まず、その商標に自他商品等識別
力を有しているかを検討します。
商標が、使用する商品等の普通名称
「例:商品“アルミニウム”に商標“アルミ
”」(商標法第3条第1項第1号)や
不特定多数の同業者により長年に亘って使
用された結果、識別力を失った慣用商標
「例:清酒に商標“正宗”」(2号)で
あってはいけません。
また、商標を使用する商品等から由来する
産地、販売地、品質
、原材料、効能、用途、数量、形状、価格等を
普通に用いられる方法で表示する
商標のみ(3号)であってはいけません。
なお、産地、販売地に関しては、
その商品等と直接的や本当の地域名に由来し
なくても商標登録されません。
そのほか、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる標章のみ
「例:田中屋」(
4号)、
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみ
「例:仮名やローマ字等の1
字又は2字」(5号)、
需要者が何人かの業務にかかる商品等であることを認識
することができない商標
「例:平成や標語など」(6号)は、
商標登録を受ける
ことが出来ません(商標法第15条第1号)。
しかし、上記の3号から6号については、
その商標の使用の結果、需要者の間で
周知になれば、
自他商品等識別機能を果たすようになるので商標登録され得ます
(商標法第3条第2項)。
さらに、商標法は、近年、地域に由来する商品等について、
そ
の地域名とその商品等名の結合のみからなる地域ブランド名を用いて
地域産業を
振興させる事業が活発になったことに由来して、
この地域名と商品等名の結合の
みからなる商標であっても一定要件を満たせば適切に保護をし、
地域経済の活性
化を支援しています。(地域団体商標制度を参照して下さい。)
商標権は、資産として償却できますか?
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商標権の存続期間は登録の日から10年間ですが、
商標権者の更新登録の申請
により存続期間を更新することができ(商標法第19条)、
更新登録の申請を継
続していくかぎり、永遠に商標権は存続してゆきます
(登録商標が無効理由を有
している場合や登録商標の不使用又は不正使用をした場合等を除く)。
商標権を存続させるためには、登録の際および更新登録の申請の際に、
特許庁
への登録料や更新登録料の納付が必要です。
その登録料および更新登録料は、
登録日から10年間に必要な登録料が66.0
00円(分割納付を除く)で、
以後の10年間ごとの存続に要する更新登録料が
151.000円となります(商標法第40条)。
商標権は無体財産であるため、
会計及び法人税法上は、無形固定資産と
なります。
法人税法上の耐用年数は、存続期間の10年となります
(企業会計原則
第三_四(1)B、財務諸表等規則第27条、
法人税法第2条第23号、法人税法
施行令第13条)。
貸借対照表における表示は、無形固定資産に「商標権」として記載し、
減価償
却累計額及び減損損失累計額は、
直接控除して控除後の残高を表示することにな
ります
(財務諸表等規則第28条、30条、商法施行規則第64条)。
商標登録出願の概要を教えて下さい。
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商標登録出願の概要を説明します。
商標は、特許庁で商標登録を受けると、
日本全国に効力が及ぶ商標権が付与され、
商標権者は誰からも邪魔されることなく、
指定商品又は指定役務(サービス)
について登録商標を独占的に使用でき、
登録商標に自己の業務上の信用を蓄積し
ていくことによって、顧客吸引力を付加していくことができます。
もし、使用権限のない第三者が、
登録商標と同一又は類似する範囲を使用してき
た場合には、
商標権者は、その侵害行為の差止や侵害品の廃棄、損害賠償請求、
侵害行為により失った自己の信用回復の処置を請求することができます。
逆に、自己の商標を出願せずに使用している場合、
自己の商標と類似する商標を
第三者が出願し、商標登録を受ければ、
使用している自己の商標が、一定地域内
で周知でないかぎり、
その第三者の商標権侵害となり、使用できなくなる可能性
があります
(商標法第32条、第36条)。
折角、商標に自己の業務上の信用等がつきかけてきたのに、
それがすべて無駄に
なるという不測の事態が生じかねません。
このような事態を避け、自己の商標を
保護するためには、
特許庁に出願をし、商標登録を受ければ解決できます。
特許庁に出願されたすべての商標登録出願は、
自動的に審査が開始され、拒絶理
由のない出願商標は登録査定されます。
特許庁は、この登録査定または拒絶理由
の通知を、
特許庁が書式の整った出願を受理した日から
遅くても1年6月以内に
しなければなりません。
しかし、実際では、もっと早くに通知されている場合が多いようです。
なお、出
願の書式が整っていなければ、特許庁から補完命令がなされ、
出願日は、書式が
整った出願が提出された日となります。
商標登録にかかる費用を教えて下さい。
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商標登録をするためには、一定の費用がかかります。
費用の例:
一つの商標、一つの商品(区分数1)、10年分の権利、弁理士に依頼しない、とすると、
【 87,000円 】の費用がかかります。
以下に、内訳を説明します。
1.商標登録出願料
まず、特許庁に商標登録を受けるために、商標登録出願をします。
この出願をするときに、特許庁に対して「商標登録出願料」を払います。
商標登録出願料 = 6,000円+(15,00 0円×区分数)
※商標登録されなくても、それまでに支払った費用は返ってはきません。
※「商標登録願」を特許庁へ提出すると、特許庁で審査が行われます。
もし、審査で登録できない理由があれあ、特許庁から「拒絶理由通知」が届
きます。
これに対して、「意見書」や「手続き補正書」を提出して対応する場合があ
りますが、
これらを提出する場合は、無料(郵送料は除く)です。
2.商標登録料
出願した内容に問題が特になければ、「登録査定」という通知がきます。
その
登録査定書の送達があった日から30日以内に登録料を特許庁に納付しなければ
、
商標登録されませんので、充分にご注意下さい。
その登録料にかかる費用は、2つのパターンから選択できます。
パターン1: 10年分を一括納付する
商標登録料=66,000円×区分数
パターン2: 5年分ごとに分割納付する
商標登録料=44,000円×区分数
<パターン2のデメリット>
10年間の登録商標を使用する場合、
パターン2は、パターン1と比較すると12.000円分の余計な費用が発
生してしまいます。
<パターン2のメリット>
- 5年間以上は、登録商標を使用しない場合に、18,000円の費用削減が図れます。
- 後半の登録料を支払ったとしても、前半の5年以内に登録異議申立てや無効審判により、
商標権が消滅した場 合には、後半の登録料は返還されます。
(パターン1では、このような事態となっても登録料の返還はなされません。)
このように、商標登録料は、10年を前半5年と後半5年に分けて納付することができます。
しかし、前半の5年に要する費用は、44.000円×区分数で、
後半の5年に要する費用も44.000円×区分数となるので、割高になってしまいます。
10年分も権利は必要ない、とりあえず5年分の権利を取り、
後はビジネスの様子をみながら考えようという場合は、分割納付を選択するとよいと思います。
商標の審査は基準があるのですか?
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商標権を得るためには、特許庁に商標登録出願をし、
出願商標が不登録事由(
商標法第15条)に該当していないか審査を受けなければなりません。
この審査は、特許出願とは異なり、出願をすれば自動的に開始され、
原則とし
て、出願した順番で行われていきます。
この審査に、審査官の恣意的な判断を排除し、審査の公平化を図るために、
特
許庁では、審査基準を定め、各審査官に徹底して実行させてい
ます。
この審査基準は、審査のマニュアルのようなものですから、
産業財産権に係わ
る者にとっては、その内容が大変気になるところです。
そこで、特許庁は、審査基準を公表することにより、
特許庁内の画一的な審査
判断方法を示しております。
商標は、コンサルティング業務でもとれますか?
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近年では、企業の専門分野が細分化され、各種のコンサルティングが必要とな
り、
種々のコンサルティングの提供が行われています。
商標法では、このようなコンサルティング業の事業者の商標を適切に保護する
ため、
コンサルティングを商標法上の役務として認め、
コンサ
ルティング業者が使用する商標を、不登録事由
(他人の登録商標と類似する、未
登録の著名商標と類似するなど…。)
に該当しないかぎり、商標登録しています
。
※「役務(えきむ)」というのは、
商品ではなくて、引越し、クリーニング、
髪をカットする、荷物を届けるなどのサービスのことです。
このように、商標法上の役務として認められるためには、
「他人のために行う
労務または便益であって独立して商取引の目的となる役務」
でなければなりませ
ん。
ちょっと難しい表現ですが、コンサルティングは、まさにこの要件に合致します。
ただし、商標登録する場合は、
コンサルティング業者は、自己が行っているコ
ンサルティングの内容に係る役務を、
商標法施行規則別表に従って選択しなけれ
ばなりません。
何らかのコンサルティングをされてい方で、
同一の内容の役務が商標法施行規
則別表にはない場合には、
第35類から第45類の間で最も近い内容の役務と区
分を指定して商標登録出願をすることとなります。
商標の区分って何ですか?
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商標権を取る(=商標登録する)ために、特許庁に出願する場合には、
商標ご
とに、商標権の効力を及ぼしたい商品または役務(以下、
指定商品等といいます)を
記載して出願しなければなりません(商標法第
6条第1項)。
指定商品等は、複数のグループに分類され、このグループのひとつを 区分といいます。
そのグループの分類方法は、
ニース協定に基づいて国際的に共通した分類体系
に従って、政令によって定められています。
現在の分類は、平成14年1月1日発効の分類(国際分類第8版)で、
商品は
第1類〜第34類まで、
役務(サービスのことです。)は第35類〜第45類ま
でと規定されています。
詳しくは、商標法施行規則別表に記載されています。
この分類に従って、指定商品等とその区分を願書に記載しなければ、
その出願
は拒絶されてしまいます(商標法第15条第3号)。
この区分は、指定商品等の類似の範囲を定めるものではなく、
簡単にいえば、
課金の単位と理解してもよいでしょう。
出願料金は6,000円+区分数×15,000円、
商標登録された場合の登
録料金は66,000円×区分数、
といずれも区分が料金の基準となっています
。
平成19年4月1日から、ニース協定の改正に伴って、
第35類に新しく「
小売業に関する役務」が追加されることとなりました(国際分類第9版)
。
これまで小売業者は、
自己の取扱い商品または役務について区分に従って出願
しており、
相当な費用が発生していましたが、
改正後は、1区分で出願でき経費
削減が図れるようになり、
小売業者の商標が適切に保護されるようになります。
行政書士法人 Withness ウィズネス