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HOMENPO法人とは?>NPO法人の準備

 

■NPO法人の準備


NPO法人の設立には、いくつかの条件があります。

それをクリアしないことには設立準備にも取りかかれません。

 

まずは、NPO法人になれる条件はを把握しましょう。

 

■NPO法人になれる条件とは?

 

1) 17分野の活動にあてはまること

 

17分野の非営利活動(下表)のうち1つ、又は複数に団体の活動目的があてはまらなくてはいけません。

(あくまで主目的があてはまればそれで良しです。全ての目的があてはまる必要はありません。)

 

※一見、17分野の活動に当たらない様に思えても、17分野の目的に貢献すると考えられるならばNPO法人となれる、とされています。活動の趣旨を検討すれば、大抵は下記17分野のいずれかに該当すると思われます。

『この場合はどうだろう。。。?』という時は是非お気軽にご相談下さい。

 

NPO法人 17分野の活動

 

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

介護サービス、障害者支援

(2)社会教育の推進を図る活動

フラワーアレンジメント、書道・パソコン教室

(3)まちづくりの推進を図る活動

村おこし、商店街の振興活動

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

音楽・スポーツサークル

(5)環境の保全を図る活動

リサイクル運動・緑化運動

(6)災害救援活動

地震・風水害時の救援活動

(7)地域安全活動

交通安全運動

(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

裁判支援、平和運動

(9)国際協力の活動

留学生受け入れ支援、スポーツ・文化の国際交流

(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

男女差別撤廃運動

(11)こどもの健全育成を図る活動

少年サッカーチーム

(12)情報化社会の発展を図る活動

 

(13)科学技術の振興を図る活動

 

(14)経済活動の活性化を図る活動

 

(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 

(16)消費者の保護を図る活動

 

(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動の関する連絡・助言又は援助の活動

NPO連絡協議会

 

 

2)活動の対象が不特定多数であること

 

つまり  

1) 誰でも会員になれる事

2)会員のみを対象とした活動・サービスをしない事(主たる活動を一般に提供し、

会員向けのサービスを従たる活動として行なう事は問題ないでしょう。)

 

3)以下の要件を全て満たす事

 

・特定非営利活動(17分野)を行う事を主たる目的とする事

・営利を目的としない事

・社員(NPO法人の構成員)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけない事

・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

・宗教活動や政治的活動を主たる目的とするものではないこと

・特定の公職者(候補者)又は政党を推薦、支持、反対する事を目的としたものではないこと

・暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体ではないこと

・10人以上の社員(会員)を有するものであること

 


 

■NPO法人準備編〜上記NPO法人になれる条件をチェックしたら。。〜

 

さて、上記全ての条件を満たしていたら早速NPO法人設立のための準備を始めましょう。

 

NPO法人を設立する際、或いは後の運営を考えて予め考えておかねばならない事を把握して

おきましょう。

 

NPO法人の社員・役員           

・設立者   2人以上であればO.K!(通常は法人の理事長に就任する人が設立者に加わります。)

・最低10人の社員(法人の運営に参加し、議会で議決権を行使する人)※役員の数もこの中に含んで構いません。

・役員 ( 理事3人以上、監事1人以上)を決定。

どんな役名をつけたとしても、登記簿上は『理事』としか記載されません。

又、監事も登記簿上には記載されません。  

※役員には3等親以内の親族が役員総数の3分の1を超える事は許されません。

例えば、夫婦で理事になる場合には、役員総数が6名以上必要です。

 

■NPO法人の組織形態の決定

 

1、全会員(全ての会員が議会に出席する権利を有する)

2、運営会員+賛助会員(活動の資金的援助を目的とし、総会には出席しない)

3、運営会員+賛助会員+準会員等

※NPO法人として最も多いのは2のパターンです。

 

 

■事業内容の決定

 

主たる事業は前述通り非営利事業17分野のいずれかでなくてはなりませんが、

NPO法人でも収益事業自体は行なえます。

ただし、それはあくまで非営利事業の補完的なものであり、資金稼ぎの意味で許容されています。よって総支出の50%を超えて収益事業を行う事はできません。

 

※介護保険事業等はNPO法上は非営利事業とされていますが、税法上は収益事業と判断されている場合もありますので注意が必要です。

他にも免許事業等についてはそれぞれの事業法の適用を受けますのでNPO法人としての認証を受けたからといって、すぐに事業を開始できるとはかぎりません。

 

■運営・経費について考える

仮にNPO法人を設立し、事業を資本金0で立ち上げたとしても、NPO活動に伴って必ず発生するのが経費です。

事務所を借りれば毎月決まったお金がかかるわけですし、労働者を雇った場合も、その労働時間に対する対価を支払う義務はあるわけです。

 

水道、ガス、電気など必要最低限なものから、営業活動用のDMやチラシ制作費などもふくめ必要経費と運営経費の項目、金額は把握しておく必要があります。

そして、必要なだけの収入を毎月捻出しなければなりません。

 

その際の収入はどうするのか?

会費から回収するのか、資金援助を募るのか、収益事業を行うか、などになってくると思います。

 

NPO法人としての活動を始めるに当たっては、0円でも構わないのですが、そのへんを視野に入れていないと、結局すぐに行き詰まっていくことになります。

 

NPO法人設立によって事業を行うことは、会社組織を設立して起業することと何ら変わらないわけです。

運営・経営の考え方はNPO法人においても同様に必要な能力です。

 

 

■NPO法人の会計を知ろう


NPO法では、次の原則に従って会計処理をするように定義されています。

 

1)収入および支出は、予算に基づいて行うこと。

2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと。

3)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、 みだりにこれを変更しないこと。

 

要は、「きちんと記帳・会計処理をしておきなさい」と言っているだけであり、複式簿記による会計処理を義務付けられているわけでもありません。

 

NPO法人は活動内容や規模が多種多様なので、法人によって処理方法は変わってきます。また、活動内容の変化・税法の改正に適応するように変化させていくことも必要です。

NPO法人の会計処理方法は、NPO法人の性質・規模等によって、大きく3つのケースが考えられます。

 

1、公益法人会計を選択するケース

大規模なNPO法人で、資産等も多く所有している場合や専門知識のある経理担当者がいる場合。


2、企業会計を選択するケース

中小規模のNPO法人で、専門知識とまではいかなくても、一般企業で経理をしていた経験のある会員等がいる場合。

 

3、簡易的な会計処理を選択するケース

経理担当者がいない場合や、小規模であるため取引が少ない場合、あるいは現預金の入出金が中心であるような場合。簡易的会計処理として、現金出納帳・預金出納帳を記載していくのがよいでしょう。

金銭の収入・支出がきちんと記録されており、それを裏付ける領収書などがきちんと整理されていればOK

 

※当事務所では、会計サポートも行っております。どうしても会員の中での会計処理が難しい、と言う方はご遠慮なくご相談ください。

 

 さて、NPO法人設立の要件に該当し、運営計画も立てたならば本格的にNPO法人の手続きに移りましょう。

 

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