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HOME>NPO法人とは?

 

■NPO法人とは?


 

最近では聞きなれてきたかもしれませんが、NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略で『非営利組織』と訳されます。

 

「非営利」という記述のためか、誤解しやすいのですが、これは会社のように利益を役員や社員に分配する事ができないだけで、収益を上げる事自体には問題ありません。

 

NPO法人とはいえ、活動内容によっては多くの資金が必要になったり、従業員を雇う必要だってありますからこれは当然です。

 

パソコンを売ろうが、何らかのサービスを売ろうが自由です。

給料を従業員や役員に支払うことももちろん可能です。

 

ただし、収益事業のために使えるお金は「総支出の半分以内」となります。

(残りの半分はNPO法人の活動資金に充てなければなりません。)

 

つまり、総支出の割合は最低でも、NPO法人運営のための経費が半分、収益事業を行うために使う費用(仕入れなど)が半分以下でなくてはならないのです。

 

全てのお金を収益事業のために使うことはできません。その場合は会社組織の設立を考えるべきでしょう。

 


 

■これぞ、0円起業!!まずはNPO法人のこのポイントを認識しよう!!

NPOのポイント・特徴 

 

・NPO法人でも収益事業は行える。(上記のような制限はあります。)

・このNPO法人の最大の特徴は会社組織とは全く違って、資本金は0円でも設立できる点です。

しかも資本金だけでなく、申請手数料も登記手数料もかかりません!

・確認有限会社・有限会社で→15万円 ・確認株式会社・株式会社で→24万円 ・アメリカ会社で→14万円

 

会社組織であれば、例え専門家に頼まず自力でやったとしても、実費で上記金額が必要になるところ、このNPO法人に関しては実費も0円というわけです。

 

・収益事業を行わない場合は税金も0

 

・単なる任意団体ではなく、政府の認証を受けた法人格を持った団体として活動できる(つまり信用があり、会員・会費を募りやすい。)

 


 

NPO法人のメリット・デメリット

・NPOメリットについては会社(NPO)法人のメリットとは?を参考にしてください。

 

 

NPO法人設立のデメリットは?

 

設立手続きがかなり面倒である

NPO法人の設立には、かなりの量の申請書類や会計書類が必要になります。

設立に要する期間も、会社と比べるとはるかに長いです。

 

毎年の事業報告義務:

NPO法人を設立すると、毎年、前年の詳細な活動報告や各種会計書類を作成し、官庁に提出しなければなりません。それら資料の公開義務もあります。

又、代表者、役員等が変更となった場合は法務局に登記変更を申請しなければなりません。

つまり、常日頃から各種の書類を整えておく必要があり、事務作業に手間をとられます。

 

活動内容に制約がある:

事業内容は定款の制約を受け、事業内容の変更には定款の変更が必要になります。

 

税務申告義務がある:

法人化により、行なった収益事業に関しては一般の会社同様課税されるようになります。

(会費や寄付金による収入は非課税)

又、法人住民税として年間7万円の納税義務が生じます。

(収益事業をしない団体は免除されることがあります。そのためには毎年4月に減免手続きを行なう必要があります。)

 

その他、これまで任意団体として所有してきた財産についても、NPO法人設立に伴い、名義変更等の手続きが必要になります。又、既存の会員の移行方法によっては認証を受けられない場合があります。

 

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