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■ 2006年施行の会社法改正のポイントとは?〜わかりやすい!ポイント解説!〜
■ 改正ポイント1 最低資本金制度撤廃
これが会社法改正の一番大きなポイントと言えるでしょう。
2003年には中小企業挑戦支援法の制定により「確認会社・1円会社」の制度が出来ました。
これも「最低資本金免除」が大きなポイントでしたが、これはあくまでも特例措置だったのです。
来年の新会社法の施行後は最低資本金制度は完全になくなります。
(従来は、最低資本金として、株式会社⇒1000万円 有限会社⇒300万円 が必要でした。)
今後は「資本金1円以上」で会社が設立できるのです。(但し、設立における法定実費は必要)
■ 改正ポイント2 役員の制限がなくなる
これまで株式会社を設立する際には、取締役3名・監査役1名が必要でした。
今後は、「取締役1名」で株式会社を設立することが出来ます。
(正確には全ての株式会社が1人でO.Kと言うわけではなく、あくまで譲渡制限タイプの中小企業です。)
これも資本金制度撤廃に次ぐ大きなポイントです。
上記1円資本金と合わせると、「お金がなくても、人がいなくても株式会社が作れる」と言うことですね。※ただし、取締役1人で会社を設立する場合もメリットとデメリットがありますので注意が必要です。
また、役員の任期に関しても若干の変更があります。
現在は、
株式会社→取締役2年、監査役4年 有限会社→任期なし
新会社法施行後は
株式会社→取締役2年、監査役4年
(ただし、定款により取締役、監査役ともに最長10年までのばすことも可能)
既存の有限会社→任期なし
となります。
これによって一体何が良いのかと言いますと、これまでは任期ごとに、たとえ役員に変更がなくとも、再任の手続きが必要でした。手間もかかりますし、費用も最低1万円かかります。(専門家に依頼すれば更に数万円!)
定款で任期10年と定めれば、最大10年は手続き不要なわけですからちょっぴりお得ですね^−^
■ 改正ポイント3 類似商号の規制廃止
商号とは社名の事です。
この商号ですが、これまでは自由に決める事ができませんでした。
どういう事かと言いますと、同一市区町村内では全く同じ、或いは混同しやすい似たような名前は付けられず、設立の際や社名変更の際には管轄法務局まで出向き、いちいち商号のチェックをしなければなりませんでした。
これがいわゆる「類似商号調査」と呼ばれるものです。
⇒類似商号に関するもっと詳しい説明はこちら
類似商号のチェックをする際には事業目的のチェックもしなければならず、
結構手間がかかる作業でした。
専門家に依頼すれば費用も数万円かかります。
今回の改正により、この規制はなくなりますので手続きは簡素化、専門家の報酬も少しは安くなるのではないでしょうか。(私が言うのも何ですが・・・)
※ただし、これはあくまで登記法上のルール変更ですので、有名な大企業との類似などは商標権等の問題があります。また、さすがに同一住所で同一商号は相手に混乱を与えますので、今後もこの点の規制は残ります。
■ 改正ポイント4 保管証明書不要
これまでは会社を設立する際には銀行で「別段預金」というものを作り、資本金を払込み、
「保管証明書」を発行してもらう必要がありました。
これが結構やっかいでして、銀行はなかなか資本金の払い込みに応じてくれません。
結構な額の手数料を銀行に支払うにも係わらず、取引実績がない場合はまず断られていました。
これが会社法施行後は単なる「残高証明」で良い事になりました。(発起設立の場合による)
残高証明は比較的早く(翌日)発行してもらえますし、手数料も200円ですのでかなりお得です。
■ 改正ポイント5 有限会社がなくなる?
会社法改正後はもはや有限会社は作れなくなります。
ただし、現在の有限会社をそのまま残す事は可能です。
と、なると問題は今のうちに(確認)有限会社を立ち上げておくべきかどうかという問題です。
簡単に有限会社を設立しておくメリットを考えてみましょう。
もはや資本金の問題は株式でも有限でも関係ありませんので、それ以外を挙げますと以下の通りです。
・株式会社より設立費用が安い(登録免許税の6万円は最低でも必要)
・取締役1人でもO.K
・役員の任期がない
・決算公告が不要←株式会社は義務です。
(つまり会社法施行後は既存の有限会社以外は義務!)
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□ 新会社法関連の専門用語集
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・株式譲渡制限会社・・・株式を譲渡(売却)する際に会社の取締役会の承認を
得なければならない、と定款で定めている会社のことで、ほとんどの会社はこちらに該当します。(その売却を認めない場合には、会社が新たな売却先を指定することになります。)
これによって全く知らない第三者や会社にとって迷惑な人物が株主になることを防ぐ事ができます。新会社法の下では、この「株式譲渡制限会社」のみ取締役1人の株式会社を設立する事が出来ます。
・特例有限会社・・・新会社法の下では株式会社しか作れなくなります。しかし、既存の有限会社は登記簿上は「株式会社」の区分になるものの、実質的には「有限会社」として存続し続けます。これを「特例有限会社」と言います。 |
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