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会社設立の発案者(賛同者)で、手続きを進める人です。1人以上であれば何人でも良い。
新会社法の下では提出の必要はなくなったものの、発起人同士のトラブル防止の為にも、発起人会議事録を作成しておいた方が望ましい
でしょう。
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類似商号のチェックが不要になったので、商号を決めたらすぐにでも
また、同一住所、同一商号は認められませんので注意が必要です。
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役員1人でもO.K!役員任期についても定款で最大10年まで決める事ができます。
その他、会社の設置機関に関しても定款にて定める事ができるようになりました。
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行政書士が電子定款認証を行う事により、定款に貼る印紙代4万円がなんと「0円」になります!ご自身で手続きをする手間も省けて、費用も節約できます。
※ご自身で手続きをする場合は、4万円の印紙を貼る必要があります。また、ご自身で電子定款認証を行うには10万円以上の設備投資が必要になります。
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これまでは会社を設立する際には銀行で「別段預金」というものを作り、資本金を払込み、「保管証明書」を発行してもらう必要がありました。これが結構やっかいでして、銀行はなかなか資本金の払い込みに応じてくれません。
結構な額の手数料を銀行に支払うにも係わらず、取引実績がない場合はまず断られていました。これが会社法施行後は単なる「残高証明」で良い事になりました。(発起設立の場合による)残高証明は比較的早く(翌日)発行してもらえますし、手数料も200円ですのでかなりお得です。
他にも添付書類として通帳のコピーがあります。
1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む
(預入では名前が出ませんので、必ず「振込」をして下さい。)
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2.通帳の表紙と、上記払い込みをしたページのコピーを取る。
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3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
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4.上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。
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定款の中で、会社所在地を最小行政区(市区町村)までしか定めていない場合は、所在地の確定もしておかなくてはなりません。
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設立登記
法務省のHPで登記申請書の書式が公開されています。
登記申請の詳細に関してはこちらのページを参考にして下さい。 |
従来の会社設立手続きから面倒で複雑だった部分が削除されたことにより、一般の方にとっても設立手続きがやりやすくなったのではないかと思います。ご自身でチャレンジしてみるのも良いかもしれませんね。
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