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■事業目的のチェック!
■事業目的とは?
事業目的とは会社の事業内容の事で、
例えば『食品の販売』や『スーパーマーケットの経営』等です。
上記、類似商号調査の注意点に同一市区町村内に『同一営業目的のために』類似商号は登記できないと述べました。
ですから、類似商号調査の際は、同時に『事業目的が同一でないか』も調査しなければなりません。
事業目的は定款作成の際、会社の目的欄に記入します。(目的とする項目は将来予定している事業を予め入れておくこともできます。)
一般的には5〜10項目程度ですが、出来るだけ絞り込むようにしましょう。20も30も書き出す必要はありません。というのも、会社設立後の取引、営業を視野に入れておく必要があるからです。
大企業なら別ですが、そうでもないのに、あれもこれもと事業目的があったのでは、結局何を手掛けている会社なのかつかめず、必要以上の信用低下につながるからです。(実際に定款に記載する時は、通常、事業目的を羅列したあと、『前各号に付帯する一切の業務』と追記しますので、細かく事業目的を載せ過ぎる必要はありません。)
又、事業目的が多過ぎると、類似商号に該当しやすくなり、最も使いたい商号が使えなくなる可能性が大きくなりますし、公的支援を受けられるチャンスも減ってしまいますので、主な事業目的に絞り込みましょう。(金融業、不動産業関連は公的支援の対象にならないケースがあります。)
最も、(類似商号であるが事業目的が異なるため)仮に登記できるとしても他社と類似、
同一の商号は後のトラブルを避けるためにも、よほどの理由のない限り、使わないほうが良いでしょう。
この事業目的は、@適法性、A具体性、B営利性、C明確性が問われます。
(例:
調味食品の販売 × 具体性
ホームサービス業 ×明確性 など)
ここでとても重要な事ですが、実際に事業目的の適否を判断するのは登記官です。
決して自分でもなければ、相談した士業の先生でもありません。
登記官に判断を仰いだ際には、事業目的を適切な表現に直してくれます。
そして、後のトラブルを避けるためにも、確認してもらった旨印鑑かサインをもらっておきましょう。
(尚、当事務所にご相談頂いた依頼者様には事業目的の最適な文言(目安)と、登記官に判断を仰ぐための目的判定票を送付致しますのでご安心ください。)
最後にもう1度。類似商号や目的の適否で最終的な審査が通らない場合、全て始めからやりなおしになってしまいます。
慎重に、そして最終的な判断は必ず管轄法務局の登記官に仰ぐようにしてください。
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