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HOME>2006年施行の会社法改正のポイントとは?

 

 LLP(有限責任事業組合制度)とは?〜わかりやすい!ポイント解説!〜


 

■ LLP(有限責任事業組合制度)って何ですか?


まず、LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合制度の事です。

 

株式会社や有限会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織です。

 

※LLPは「組合」「パートナーシップ」であって会社ではありませんので、会社法の範囲ではありません。


早速、LLPの3つの大きな特徴を見て行きましょう。

 

 

特徴1 ■ 出資者全員の有限責任


LLPの出資者は出資額の範囲までしか責任を負わないものとされており、事業上のリスクが限定されています。

 


特徴2 ■ 内部自治の徹底

 

内部自治とは事業体内部のルールのことです。

会社のように会社機関(取締役会など)に強制される事なく、出資者同士の合意で内部のルールを決める事ができる自由があります。

 

従って、単に出資比率によることなく、出資者の労務・知的財産・ノウハウ提供などを反映して出資比率と異なる損益や権限の分配も可能です。
 

 

特徴3 ■ 共同事業の確保と構成員課税

 

LLPの意思決定は原則出資者全員で行い、出資者全員が経営に参加するものとしています。

また、組織体(LLP)には課税せず、出資者へ直接課税されます。

どういうことかと言いますと、LLPへの法人課税を課すのではなく、LLPの事業から出資者への利益配分額に対してそれぞれ課税されるということです。


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