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HOME>2006年施行の会社法改正のポイントとは?

 

 LLP(有限責任事業組合制度)に関するQ&A


 

Q.1 アメリカ法人(外国法人)でもLLPの組合員になれますか?

 

A.1 アメリカ法人(外国法人)であってもLLPの組合員にはなれます。

 

ただし、組合員全員が外国法人であることは認められませんので、最低でも1人(1社)の組合員は居住者か内国法人でなければなりません。

 

行政書士渡邉事務所はアメリカ全50州をカバーする弁護士・会計士事務所と連携して業務を行っています。

アメリカ法人の設立はもとより、LLPの組合員になるための宣誓供述・公証サービスも代行しておりますので、必要な際はお気軽にご相談ください。

⇒ ご依頼・お問合わせ

 

 

 

Q.2 組合契約(LLP契約)は事業途中でも変更できますか?

 

A.2 組合契約(LLP契約)の変更は可能です。


ただし、変更に際しては組合員全員の同意が必要です。また、登記事項が変更された場合は変更登記の手続きが必要になります。

 

 

 

Q.3 LLPでも金融機関から借りられますか?

 

A.3 要件にマッチすれば大丈夫!借りられます。

 

LLPであると言う理由で、断られることはありません。
ただし、融資申請の場合は、内部組織や資本金額をチェックされますのでそれらの点には注意しましょう。

⇒ 国民生活金融公庫からの借入に関してはこちらを参考にどうぞ。

 

 

 

Q.4 LLPの基本的な事もわからないのですが・・

 

A.4 どうぞお気軽にご相談ください。

 

現在、新制度や会社法の改正などで、一般の方には非常にわかりづらく、また起業形態にお悩みの方が多いようです。当事務所では初回無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


また経済産業省の「LLPに関する40の質問と40の答え」も参考になるでしょう。(無料でダウンロードできます。)

 

 

 

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