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■建設業許可申請
■建設業許可とは?
工務店や建設会社、親方1人の大工さんに至るまで、建設業者に当たります。建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
建設業者は全て原則として各都道府県の窓口に建設業許可申請を行わなければなりません。(ただし例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業の許可は不要です。 ここでいう軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満、又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事のことを指します。)
また、その後5年ごとに同様の申請手続きで更新を行っていかねばなりません。 この建設業は一口に建設業と言っても許可の対象としては28種類(以下参照)もの工事業に分かれ、手続きも非常に複雑です。
■建設業許可の概要 どの建設業種で許可を取るかを決めたなら、次は以下の事項について考えます。
1、「大臣許可」 OR 「知事許可」
大臣許可とは?・・・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合(例えば本社を東京、支店を熊本に置くような場合)
知事許可とは?・・・1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合(例えば熊本県内に2箇所以上の営業所を設ける場合も可。ただし都道府県によっては、同一県内の営業所は一箇所と限定している所もありますので注意!) これは営業所の所在地に関する規定で、他の県であっても仕事を受注することには問題ありません。
2、「特定建設業許可」 OR 「一般建設業許可」
「特定建設業許可」とは?・・・発注者から直接請け負った建設工事について、元請が更に1件当たりの合計額が3000万円以上(建設工事業に関しては4500万円以上)となる仕事を下請業者に発注する場合に取らなくてはならない許可の事です。
これは元請( のセル)に関する規定であって、(第一次)下請け業者が更に(第二次)下請けに仕事を出す場合、仮に3000万円を超えても「特定」の許可を取る必要はありません。 分かり易く図で示すと、下記のような場合です。
一般建設業許可とは?・・・上記のように下請けに仕事を発注しない場合や例え発注したとしても3000万円未満に限る場合です。 注:「特定建設業許可」と「一般建設業許可」は1業種について両方取ることはできません。
3、「法人」 OR 「個人」
4、「新規」 OR 「更新」、「業種追加」 新規とは?・・・新規には大きく分けて以下の通りです。
更新とは?・・・建設業許可の有効期間は5年間で、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了します。その満了日前30日までに更新書類を提出しなければなりません。
業種追加とは?・・・業種追加とは、一般建設業許可で、ある工事業の許可を得ている場合に、更に一般業種許可で別の工事業の許可も受ける場合を指します。特定建設業許可の場合は特定建設業許可において、別の工事業の許可を得る場合です。 ※また、上記3種は組み合わせて申請できる場合もあります。
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