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旅費規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規定は、役員及び社員の出張に要する旅費に関する事項を定める。
(旅費の種類)
第2条 前条の旅費は、出張旅費とする。
(旅費の経路)
第3条 旅費は本店所在地を基点とし、一般的な最短順路によって計算する。ただし、業務の都合または天災その他やむを得ない理由で順路を経由しがたい場合には、現に経過した路線によって計算する。
(旅費の前払い)
第4条 旅費は、帰社後計算し支払うものとする。ただし、概算によって前渡金を受けることができる。この場合には、帰着後速やかに精算しなければならない。
(超過支給)
第5条 業務の都合または旅行の状況、その他特別な理由により、規定の旅費で不足した場合は、その超過分の実費を支給することができる。
第2章 出張旅費
(出張旅費)
第6条 出張旅費とは、社員が国内出張を行う場合の交通費、宿泊費及び日当をいう。
2 前項の交通費、宿泊料及び日当は次のとおりとする。
①鉄道賃、車賃、航空運賃については、その実費を交通費とする。
②宿泊料は、1泊10,000円とする。
③日当は、1日分を5,000円、半日分を2,500円とする。
(交通費)
第7条 交通費は、次のとおり支給する。
①鉄道賃は、特急・指定席料金の範囲内で実費を支給する。
②車賃は、出張中に利用したハイヤー、タクシー、バスその他これらに準ずる交通機関の利用について、その実費を支給する。
③航空機を利用する場合は、航空券の料金を支給する。
(宿泊料)
第8条 宿泊料は、次のとおり支給する。
①宿泊料は、宿泊日数に応じて支給する。
②社員の縁故先に宿泊した場合には、所定の宿泊料の半額を支給する。
(日当)
第9条 日当は、出張日数に応じて1日につき1日分の割合で支給する。ただし、正午から午前0時までの間に出発した場合、または正午以前に帰着した場合には、出発または帰着した日については半日分の日当を支給する。
(日帰り出張)
第10条 片道60キロメートル以上、所要時間4時間以上の日帰り出張については、所定の交通費及び日当を支給する。
2 片道60キロメートル以内、所要時間4時間未満の日帰り出張については、交通費のみを支給する。
附則
(実施期日)
本規定は、平成23年8月1日より実施する。
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