【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
目次
生活衛生貸付を利用できる生活衛生関係営業とは、以下に掲げられている業種をいいます。
■ 飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業 - 7,200万円以内
■ 一般公衆浴場業 - 3億円以内(2施設以上の場合-4億8000万円以内)
■ 旅館業 - 4億円以内
■ 興行場営業・サウナ営業 - 2億円以内
■ クリーニング業 - 1億2000万円以内
返済期間(うち据置期間)-13年以内(1年以内)
※振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合員の方が利用できます。
■ 飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業 - 1億5,000万円以内
■ 一般公衆浴場業 - 1億5,000円以内
■ 旅館業 - 7億2,000円以内
■ 興行場営業・サウナ営業 - 7億2,000円以内
■ クリーニング業 - 3億円以内
返済期間(うち据置期間)-18年以内(2年以内)
※運転資金に関しては全業種 5,700万円以内
返済期間(うち据置期間)-5年以内(6ヶ月以内)
※特に必要な場合は7年以内(1年以内)
※上記、振興事業貸付に上乗せして利用できる「特例貸付」プランもあります。
■ 事業安定等貸付 (雇用安定資金)
■ 健康・福祉増進貸付
■ 環境対策関連貸付
上乗せ3,000万円の融資が可能です。
・設備改善のために必要な資金であること
・融資額:550万円以内(別枠450万円)
・返済期間(うち据置期間):7年以内(6ヶ月以内)
・融資額:1000万円以内(開業資金の3分の1以上の自己資金が必要)
・返済期間(据置期間):運転資金 5年以内(6ヶ月以内)、設備資金 7年以内(6ヶ月以内)
・融資額:1500万円(雇用の増進を図る場合は2,000万円以内)
・返済期間(据置期間):運転資金 5年以内<特に必要な場合は7年以内>(6ヶ月以内)、設備資金 10年以内(6ヶ月以内)
・条件:
1 税務申告を2期以上行っている
2 所得税などを期限内に完納している
3 最近の業績から融資可能と認められること
NEXT>>>生活衛生貸付の借り方
その他の国金融資に関する疑問はこちら ⇒ 国民生活金融公庫(国金)Q&A
※借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。
借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
借金問題専門の弁護士による無料相談や、匿名での借金減額シュミレーションが可能です。
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。