国民生活金融公庫コラム
- 第12回 借りれる時に借りておく
- 第11回 保証人を2人求められる場合とは?
- 第10回 国金融資の申請は会社設立前?それとも会社設立後?
- 第9回 融資がおりた後に、国民生活金融公庫から「お金を返せ」と言われてしまった!
- 第8回 国民生活金融公庫での面談の心得
- 第7回 国金担当者とのバトル(実話)
- 第6回 制度融資活用マニュアル〜国金が駄目だったらどうする?〜
- 第5回 法人と個人事業主では違う部分
- 第4回 ブラックリスト・自己破産をしていても国金から借りれるの?
- 第3回 2度目の申請を可能にするには・・・・?
- 第2回 嘘の事業計画で融資はおりる?
- 第1回 自己資金と借入額の比率
第7回 国金担当者とのバトル(実話)
弊社は国金融資の支援を専門的に行っていますので、必然的に 国金さんや生活衛生指導センター、生活衛生関係営業同業組合にいく 機会が非常に多いです。
良く国金担当者ともお話をしたりするのですが、その中でどうしても 納得できないような否認理由を言われる事がしばしばあります。
事業計画には見解の相違がつき物とは言え、
納得できない否認理由に
素直に従う必要はありません。
先日は、ある飲食店開業の為の融資案件で弊社に依頼があり、色々と ヒアリングをした結果、「まず融資はおりるだろう」と判断し受任した 件があったのですが、何とそれが断られたのです。
理由としては、「経費の見方」に関して「甘い」とのことでした。
事業計画書は僕が作ったのにも関らず、「甘い」なんて言われたら 黙っていれません。
国金担当者の調査役(実際に面談を担当し、店舗のチェックに来た人)に
具体的な理由を聞いてみたところ、
「運転資金が1か月分しか計上されていない!」
「この運転資金だけじゃ足りないんじゃないですか?」
とのことでした。
通常、飲食業などのサービス業分野はいわゆる「現金商売」ですので 借りられる運転資金の限度はどんなに多くても「3か月分」です。 (毎日キャッシュインがありますので)
しかし、3か月分まるまるの運転資金を計上してしまうと、今度は 自己資本と借り入れ金額の比率が好ましくない数字になってしまいます。
(自己資金に対する過大な借り入れは融資不可の要因のひとつです。)
今回の業種の場合、低い売上見込みで計算しても立地条件や仕入先、 仕入方法、当初の在庫状況から運転資金1か月分で十分回る見込み でした。
それが、運転資金の見込が甘いって・・・・
当然それで納得できるわけも無く、生活衛生指導センターの室長さん の下に再申請の準備で伺ったところ、室長さんも「信じられない」と 言った感じでした。
現金商売の運転資金は 1〜2月分(MAXでも3か月分)
一方、建設業など売掛金の回収サイトが長い業種の場合はMAX6か月分 と言うゴールデンルール、と言いますか「常識」があるわけです。
この担当の方は、本当にその辺理解しているのかな・・・・と 疑いさえ持ってしまったものです。
納得できないので再申請を当然したわけですが、この担当者、 こちらがしつこかったせいか、面談後に入院されてしまい別の 担当者に変えられたのです。
それで、全く同じ事業計画書を再申請の時に出すわけにも いかなかったので、前の担当者が言われるとおり、3か月分の 運転資金を上乗せし、当初考えていた設備投資部分をリース化する ことにより自ら圧縮して面談に臨んだのです。
すると、今度の新しい担当者、何と言ったと思います?
担当者:
「現金商売だから、こんなに運転資金計上する必要ないですよね?」
「700万円も本当に必要なんですか?」
私:
「はあ?前の担当者と言っていること真逆ですやん!」
まあ、この新しい担当者の方が正しいこと言っているのはわかって いるんですよ。(運転資金3か月分も確かにいりませんから)
しかし、それでも我々が融資申請をする際には相手のルール内で 戦わなければならない。
経費項目が甘いと言われれば、上乗せして再申請するしかない。
すると、今度は全く逆の意見で申込金額を圧縮しようとする。
あきれてしまいます。
結局このお客様は700万の申請が運転資金分圧縮されて500万の 融資がおり、制度融資を利用して更に300万低利で引っ張ったので 事なきを得て開業されましたが、今回の国金さんの対応にはいささか 疑念が残ります。
トータルでは希望額借りれて開業できましたが、それは結果論です。
本来であれば、このお客様はもっと早く、スムースに開業できた ことを思うと、無駄な時間と労力を使わされたと言っても過言では ないと思います。
このように、国金さんと言えど、担当者次第で意見がコロコロ 変わったり結果が変わる事が往々にしてあります。
担当者と喧嘩してはいけませんが、相手さんの言い分や拒否理由に 納得がいかなければ徹底的に自らの主張をすることも大切です。
面談での「言質」を取るという意味では、面談時にICレコーダーなど を忍ばせて面談に臨むというのもひとつの手ですね。
実際に弊社のお客様でもそのようにして面談に臨まれた方が いらっしゃいます。
相手さんの言い分が最初と後で変わったとしても、こちら側からは
なかなか証明できませんからね。
^^;
行政書士法人 Withness ウィズネス
