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■会社設立をする前に.... 会社設立をする前に、あなたにどうしても知っておいて頂きたい事があります。
自己資金の貯蓄?事業計画の作成?経営戦略の構築?資金繰り計画?
いえいえ、これから起業するつもりのあなたへこんな事を言う必要はないでしょう。 これらはいずれも当たり前の事項です。(起業する上でこれらをおろそかにしていてはいけません。)
上記は起業家として最低知っておく事項ですが、これから述べることは意外に起業前の方でもしりません。しかし、ある程度のこれらの知識を持ってないと、会社を設立する手続き段階で困ったり、損することになります。以下に挙げることに該当する場合はくれぐれも会社設立前に行いましょう。
1、会社に勤めたまま、週末起業家として会社を設立する場合 →上司との話し合い・相談!
と、いうのも今でも大抵の会社では「兼業禁止規定」が就業規則の中に定められています。 これを無視して会社設立し、裁判にまでなったケースもありますので、くれぐれも注意。
2、開業資金として融資を考えている場合 →会社設立前に融資申請!
詳しくは融資の基礎知識のページでも解説していますが、公的融資制度では、自己資金額というのが重要になってきます。ところが、融資申請前に使った会社の設立費用(実費、専門家への報酬)、事務所・店舗の保証金、OA機器や事務用品、フランチャイズへの加盟金などは自己資金としての評価を受けない場合があります。
これを知らねば自ら自己資金額を減らしてしまうことになります。 そこで融資申請は会社設立手続きより優先したほうが良いのです。
3、個人事業主→廃業→1円会社(確認会社)設立の場合 →廃業届の控えをもらう! 1円会社(確認会社)を設立する場合、申請をすることができる『創業者』には制限があります。具体的にはこれらの書類のいずれかが必要です。 個人事業を廃業して1円会社(確認会社)を設立する場合、「廃業届」がこの書類例に当たるわけですが、税務署で廃業届を提出した際に控えをもらわなければ、後日請求しても発行してくれません。
4、通常の株式会社、有限会社を設立する場合 →メインバンクを作ろう!
1円会社(確認会社)の場合は問題ないのですが、通常の株式会社、有限会社の場合、資本金を金融機関に払込み、「保管証明書」というものを発行してもらう必要があります。 ところが、この払込みを以前に取引のない者には承諾してくれません。 会社を設立する前に取引するであろう銀行の口座を開設しておくようにしてくださいね。
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