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HOMEアメリカ会社とは?アメリカ会社設立手続きアメリカ会社成立後の届出

 

■アメリカ会社成立後の届出(登記申請)


 

アメリカに会社を無事設立したならば次は日本の法務局において、設立したアメリカ会社の日本支店としての登記手続が必要になります。

 

送られてきた書類を基に、日本支店登記に必要な書類を作成し、登記申請をします。

が、アメリカ会社の登記の実務においては、必要書類が日本の会社を設立する場合とかなり変わってきます。

 

更には、登記所によって変わってくるケースさえあります。(これは登記所自体もあまりアメリカ会社の設立手続きに慣れていないためです。)

と、言うのは登記所によって必要提出書類というものがバラバラなんです。

 

それは、地域によってはアメリカ会社(外国法人)の登記については詳しくない、或いは全く知らない登記官・司法書士も存在するためです。(しかも、最近の外国法人に関する商法改正で、対応が更におぼつかなくなってきたもようです。。。)

 

※当事務所ご相談のお客様には、どんなケースでも対応できるだけの必要書類を全て作成しますので、ご安心下さい。登記手続のみの代理をご希望のお客様もお気軽にお問い合わせください。(注:実際の登記手続につきましては当事務所提携の司法書士が行います。)

 

以下、どの登記所においてもこれだけあれば間違いない!という必要書類を羅列します。

 

登記申請書

登記申請書は、通常の会社設立の際も必要な書類です。

記入の仕方なども大して変わりません。

しかし、商号については、 外国法人特有の記述の仕方をしますので注意が必要です。また、会社を設立した州がきちんとわかるように、会社設立の準拠法〈アメリカ合衆国○○州法〉と記述します。

現地のアメリカの定款のコピー

英文定款 (設立定款の原本)とその日本語訳(日文定款)が必要になります。定款の製本の仕方や、継ぎ目に代表者の契印を押すのは、アメリカ会社も同様ですから忘れずに!!提出する定款は、現地の代行会社から送られてくるコピーのものです。

(※)上記定款のコピーであることを証明した文書

アメリカの代行会社からおくられてくる書類です。

(※)アポスティーユ証明

外国公文書の認証を不要とする書類。つまり、これがあれば本来は「定款のコピーであることを証明した文書」と「BY LAWSのコピーであることを証明した文書」は不要だということです。実際の実務的には、各法務局により異なってきます。

BY LAWS

 これは、アメリカ会社を適法に設立しました、という宣誓書のようなものです。記入事項は定款に記入したものと同じ文言を記入します。日本文、英文両方が必要になります。

(※)BY LAWSのコピーであることを証明した文書

アメリカの代行業者によっては、作成してくれません。また、各法務局によっては必要だったり、不要だったりする、かなり厄介な書類です。

登記印紙

 これは収入印紙ではなく登記印紙なので、間違えないようにしてください。法務局で購入できます。(9万円)

代表者の印鑑証明書

 日本における代表者(あなた)の印鑑証明書が1通必要です。

 

(※)印は本来、アポスティーユ証明、若しくは定款・BY LAWSのコピーであることを証明した文書(両方)のどちらかがあれば、問題ありません。

 

しかし、実務においては、法務局によっては両者を請求されるケースもありますので、全て揃えておくべきでしょう。

書類さえきちんと揃っていれば、登記手続の段階で特に問題はありません。登記官にチェックしてもらい、箱にほうりこんでくればO.K。

 

後は1円会社(確認会社)同様で、登記が完了したら、必ず『補正日』を確認しておきましょう。

補正日に法務局へ電話をかけて、登記完了を確認しておきます。

登記が完了すると、あなたのアメリカ会社の日本支店の成立となります。

 

これであなたはアメリカ会社(外資系企業)の社長です。

ご自身のビジネスに邁進していってください!!

 

※支店登記後もわすれちゃいけない、諸手続きに関しては、日本の会社の場合と全く同じです。

会社設立後の諸届出を参考にして下さい。

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