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HOMEアメリカ会社とは?>アメリカ会社の設立手続き

 

■アメリカ会社の設立手続き


 

まず、アメリカ会社設立の手続きの流れを簡単に分けると、

@アメリカ会社をアメリカ国内に設立(アメリカの役所で書類手続き)

Aそのアメリカ会社を日本支店として、管轄法務局で登記(日本での役所手続き)

Bアメリカ会社(外資系企業)の日本支店として日本で営業開始

 

といった感じです。

流れだけ簡単に見ると、本当に簡単なんですが〈笑)、その過程には実に様々な書類、手続きが必要になってきます。では、もう少し詳しく見ていきましょう。

 


 

STEP1 ■会社を設立する州を決める。アメリカ現地の会社設立代行業者を探す。

 

アメリカ会社を設立するのに適した州はネバダ州、デラウェア州、ジョージア州などいくつかありますが、当事務所では、メリットの多さからデラウェア州での設立をお勧めしています。

 

さて、会社を設立する州を決めたら、現地の会社設立代行業者を探します。

しかしながら、この設立代行業者はデラウェア州だけでも100以上ありますので、この中から料金、サービス内容の良い代行会社をじっくり探すことになります。(自分でやると、結構骨の折れる作業です。)

 

現地における会社設立の手続きはこの会社設立代行業者が行ないます。

ですからアメリカにいかなくても、会社の設立はできるのです。

 

現地アメリカの業者に払う設立代行料もアメリカへの航空券代以下(業者によりますが一般的には約5万円くらい)なので、手続き自体一括してお願いしたほうが費用面でも得策です。)

 

この段階では、とりあえず会社を設立する州と現地の設立代行業者を決定します。

決定したら、その業者に連絡を取り、必要なサービスを申込みます。

(※ご自身でアメリカ会社設立を目指す方は英語によるやりとりは必須になります。)

 


 

STEP2  ■会社概要の決定

これは1円会社(確認会社)の場合と同じ事項と考えてもらって構いません。ただし、細かい部分で確認会社とアメリカ会社にはルールの違いがあるので注意が必要です。)

商号

これは日本で会社設立する時も必要ですよね?

基本的なルールはアメリカ会社も同じです。

ただし、日本で『株式会社』の表記が必要なようにアメリカにおいても『株式会社』の表記は必要です。具体的には、

  • Limited (Ltd.と表記可)

  • Corporation(Corp.と表記可)

  • Incorporated(Inc.と表記可) の3種類から選ぶ事になります。

アメリカ会社の場合、アメリカでの正式名称は、英語表記になりますが、日本で支店登記する際(登記簿上)は、カタカナ表記、若しくはアルファベット表記+LtdやCorp.、Incなどの表記になります。例えば、

『渡辺株式会社』→「ワタナベ・インク」とかWatanabe,Ltd となるわけです。

注意!!日本で支店登記する時のために、類似商号調査の必要アリです!

→類似商号調査についてはこちらを参照

事業目的

ここでは、確認会社の事業目的で述べた注意事項に気を配りながら、日本語の事業目的を決め、更にそれを英訳しなければなりません。

資本金

資本金の額は、「発行する株式数」×「一株あたりの価額」で決まります。

当事務所においては、発行数1500株、一株の価額0(つまり資本金0)を推奨しています。なぜなら、これが一番税金・現地会社設立代行業者の手数料を安くするやり方だからです。

中には「一株あたりの価額が0でいいの?」と不安がる方もいらっしゃいますが、日本においても平成13年の商法改正により、無額面株式になりましたし、それと同じことです。(要は無額面株式の発行になるんです。)

ただし、日本において登記する際は0円での登記はできません。ですから、登記の際は、万一の時(倒産したとき)に過大な債務を負わなくて済むような資本金額を自分で設定するようにしてください。

役員の決定

アメリカ会社の設立においても、役員を決定することは必要です。しかし、デラウエア州の場合、全ての役職を1人で兼任できるので、アメリカの本社を稼働させない以上、創業者の方が兼任するのが最も良い形でしょう。

又、日本の営業所においても代表者を決める必要がありますが、これも兼任することができます。

 

つまり、全て1人で全ての役職を兼任できるのです。

会計期間

日本の会社の会計年度は自由に決める事ができます。

しかしながら、アメリカにおいては会計年度は決まっているのです。

具体的には、下記の4期間からの選択になります。

・1月1日〜12月31日

・4月1日〜3月31日

・7月1日〜6月30日

・10月1日〜9月30日

一般的には1月1日〜12月31日を選ぶ事が多いようです。しかしこの会計年度も事業の形態や状況によって最も適した会計年度を決めましょう。具体的には確認会社のページの賢い決算期の決め方を参考にあなたのビジネスに最も適した時期(もしくはそれに近い時期)を上記4パターンのうちから選ぶことになります。

営業所の住所

自宅でもO.Kですが、ここでも確認会社の時と同様、将来を見据え賃貸事務所を借りるのか、自宅にするのか、登記の事も含め、決定しましょう。(営業所の住所を登記して、仮にその営業所を引越した場合、変更の登記が必要になります。又、賃貸物件である自宅を事務所とする場合、契約によっては『自宅』としてしか利用を認めないものもありますので注意が必要です。)

 


 

STEP3 ■定款作成・認証

上記のように、会社の基本事項を決めたならば、BY LAWSという英文定款を作成します。

この段階では、会社概要を全て英訳し、英文の定款を作成します。

後の支店登記のために、同時に日本語の定款も作成しておきます。

 

■アメリカ現地の会社設立代行業者への連絡

英文定款・日文定款の作成が終わったら、アメリカ現地(デラウェア州)の会社設立代行業者へ連絡します。作成した定款もこの段階でアメリカの代行業者に送付します。(送付方法は代行業者により異なりますので、連絡・確認が必要です。)

要はアメリカでの定款認証手続きをアメリカの業者に代行せるわけです。(書類自体は自分で作成しなければなりません。)

 

その後 1週間〜2週間で、アメリカ現地の会社設立代行業者から、登記の際必要となる書類の一部が送られてきます。つまり、この時点でアメリカであなたの会社が成立したことになります。

 

しかし、ここで気を抜いてはいけません。

アメリカに設立された会社を今度は日本支店として登記しなければ営業を開始することはできないからです。(さもなければ商法第481条違反です。)

 

送られてきた書類を基に、日本支店登記に必要な書類を作成し、登記申請をします。

それについては次のページで。

 

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