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HOME1円会社(確認会社)の設立手続き定款の作成・認証

■定款の作成・認証


 

定款とは?

 

定款とは会社の基本的な決め事を書いた書類のことです。

この定款に記載すべき事項は法で定められており(会社概要で決めた事を含む)、

必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、後の『認証』もしてもらえませんし、

定款も無効になってしまいます。

 

それだけ重要な書類『定款』ではありますが、実はきちんと会社概要を決めていれば、

作成する事自体は困難ではありません。

 

上述のように記載事項は法律で決まっているため、ほとんどが同じような形式の定款になってきます。一般的な形の定款で十分という方なら、本などを利用して、自分で作成してみるのも良いかもしれません。(時間と労力はかかるかもしれませんが、金銭的な費用はかかりませんからね。って私がこんな事言っていいのでしょうか?笑)

 

定款は3部作成し、1.公証役場の保管用、2.会社保存用(公証人の認証文付)、3.謄本(設立登記申請書添付用)として交付されます。

このうち、1.公証役場の保管用の原本には4万円の収入印紙を貼り、社員(株主)の割印を押しておきます。(1人でも構いません)

 


 

■定款の記入事項(例: 有限会社)

 

1、定款に記入しなければならない事項(1つでも記載洩れがあるとその定款は無効です)

商号

社名の事  『有限会社』の文字を含んでなければならない。

事業目的

会社の行う事業内容。(登記官の確認済の事業目的)

資本の総額

資本金。従来の有限会社は300万円。確認会社は1円以上。

本店所在地

最小行政区である市町村で足ります。

資本1口の金額

資本は1口ずつ分けなければなりません。1口の金額制限はありません。

各社員の出資口数

社員は1口以上の出資が必要です。

社員の氏名、住所

社員全員の氏名、住所です。社員は50名以下。

 

2、定款に記載しなければ効力を生じない事項(記載しなくても定款自体は有効)

現物出資に関する事

現金以外の不動産、商品、原材料特許権等で出資する事を『現物出資』といい、現物出資をする者の氏名出資の目的となる財産、その価格、それに対して与える口数。

財産引受け

これは会社の成立を条件として一定の財産を譲り受ける契約で、その財産、価格、譲渡人の氏名を記載します。

会社の負担に帰すべき設立費用

定款認証の手数料、金融機関に支払うべき出資の払い込みの取扱いについての報酬は含まれません。

 

3、例え定款に書かなくても、他の方法で別途定めることができる事項

実際的には手間や争いが起き易いという面を考慮し、又、会社の運営方法を明確にするためにも、定款に記載するのが普通です。)

社員総会の開催時期

社員総会には定時総会と臨時総会があります。定時総会は毎年1回一定の時期に開催しなければなりません。

社員総会の召集方法

会日の1週間前に通知を発しなければなりません。定款で短縮可

営業年度

1年を超えることはできません。

社員の議決権

定款に定めのない時は出資一口につき一個の議決権です。

社員の決議方法

定款に定めのない時は法律によります。

取締役の員数と任期

この定めをしないと、員数は1名以上なら何名でもよく、任期も辞任・退任のない限り継続可

代表取締役の選出方法

代表取締役を置かない時は各取締役が代表する。選任の方法は、定款によらなければ社員総会の決議による。定款で各取締役の互選によって選任する事もできます。

監査役

定款で監査役を置く事を定めた時は、誰を監査役にするか定めておきます。

役員報酬に関する規程

この規程の定めない時は社員総会による。無償でも構いません。

配当金

配当の額、期日など

 

(WORDにてダウンロード可)

 

確認有限会社の定款サンプルはこちら(取締役1人)

確認有限会社の定款サンプルはこちら(取締役2人以上)

 

※上記、サンプルは行政書士が作成した定款という設定です。

理由は行政書士に依頼した方が安上がりだからです。詳しくは↓を続けてお読み下さい。

 

※確認会社は設立の日から5年以内に最低資本金(有限会社は300万円)に達する増資をしなければなりません。(最低資本金制度自体がなくなったわけではありません。)

定款にはこの旨記載する義務があります。

 

記載例: (解散事由)

○○条    当会社は資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社の組織変更場合にすべき登記の申請をしないで設立から5年経過したした時又は新事業創出促進法の確認を取り消された時に解散する

 

定款が出来上がったら、社員(株式会社は発起人)全員で署名(記名)、押印して完成です。

全ページの継ぎ目にも社員(株式会社は発起人)全員の実印を押します。

 

これがないと定款の認証も受けられませんので、忘れずに!

 


 

定款の認証とは?

 

書面としての定款を作成したら、公証役場で『認証』してもらう必要があります。

これは定款がきちんと法律に従って作成されたかを事前にチェックし、責任の所在を明らかにするために、定款が確かに各発起人(社員)によってつくられ署名したのかをハッキリさせるための手続きです。

 

公証人とは元裁判官などの中から法務大臣に任命された人で、公証人の作成した文書(公正証書)は裁判判決に匹敵します。

 

原本はここで厳重に保管されますので紛失や改ざんのおそれもありません。

会社設立時以外でも知っておく必要がありますよね。是非1度行ってみてください。

 

■定款の電子認証とは?

 

本来、定款には4万円分の印紙を貼らなければならないのですが、この「電子認証」を行う事によって、4万円の印紙代が不要になります。

 

電子認証を行うには、ソフトウェアなどシステムを用意する必要があり、全部揃えると10万円以上かかってしまいます。

 

事務所におきましては、この4万円の印紙代が不要になります ので、少しでも安く済ませたい方はお問い合わせ下さい(全国対応)

 

※定款作成・認証代行料が2万7千円かかりますが、それでも4万円−2万7千円で1万3千円のお得です。(手続きの手間も省けて、費用もお安くなります。)

 

電子定款作成代理の報酬相場は2〜3万円程度ですので、定款作成は行政書士に依頼した方が安く上がります。

 

 

定款の認証を受ける際の注意点:

 

・商号、会社目的等の最終チェック(法務局での確認要)

 

・公証役場の確認

 

定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。

 

全国の公証役場一覧

 

 

・公証役場に持参するもの

 

1、定款3通・・・公証役場の保管用、会社保存用(公証人の認証文付)、設立登記申請書添付用謄本

2 、費用・・・収入印紙4万円(公証役場保管用に貼付)、 認証手数料  5万円、謄本交付250円×枚数(4、5枚取っておきましょう)

 

3、社員(株式会社は発起人)全員の印鑑証明書 各1通

※社員(発起人)が法人の時はその登記簿謄本

 

4、公証役場に出向く人の実印

委任状(※)・原則は、社員(発起人)全員が自ら公証役場に出頭します。

その場合はこの委任状は必要ありません。

 

しかし、実際には『全員が出頭』するのはなかなか困難なので、普通は社員(発起人)のうちの1人を代理人として、その代表者に委任します。

 

この場合の委任状は1枚に連署しても構いませんし、各社員(発起人)から1通ずつもらっても構いません。代理人の実印、印鑑証明書も必要になります。

 

※   創業者であることを確認するための書面のコピー   →コレのどれかです。

公証役場によっては不要な所もありますが、一応持っていきましょう。

 

※公証人の認証を受けた定款は、認証を受けた後でも、全員一致の同意があれば自由に変更できます。(株式会社の募集設立の際の変更除く)

 

ただし、もう1度認証してもらう必要がありますので、余計な手間と費用を省くためにも、初めから完璧な定款作成を目指しましょう。

 

(さもなければ、結局専門家に頼む以上に費用がかかっ てしまうかも!?)

 

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