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■類似商号のチェック!
さて、会社手続きの第1歩『類似商号の有無のチェック!』ですが、まずは大切な事をひとつ。
類似商号の有無・事業目的の適否チェックをする場所は会社の所在地を管轄する法務局で行ないます。
ですから、まずは会社所在地を決めてから管轄法務局の確認をしましょう。
→会社所在地を管轄する法務局のチェックはこちら
(出かける前に電話でも直接確認しましょう。)
■商号について:
商号とは会社の名前、つまり社名の事です。
商号にも以下のような、ある一定のルールがあります。(好き勝手には決められません。)
1、有限会社、株式会社の文字を入れなければならない。(入れる位置はどこでも構いません。尚、例え確認会社であっても『確認』の文字を入れる必要はありません。)
2、使用出来るのは、日本語、ローマ字、アラビア数字、一定の符号(.ピリオド
,カンマ -ハイフン &アンパサンド
'アポストロフィー)ただし、符号は字句を区切る際の符号としてしか使えません。
3、企業の著名な名称や商品名はつけてはならない。(三井、三菱、ホンダ
など)
その名称によって不正な利益を得ている、と争いにならないためにも避けましょう。
4、
病院、医院、これらに紛らわしい言葉、商工会などの名称はつけてはならない。
法律によって禁じられています。
5、類似商号に該当しない事←これがちょっとやっかい!詳しくは下↓で
■類似商号調査とは?
定款の作成に取り掛かる前に、管轄法務局に行って、同一市区町村内に同一、或いは類似の商号(似たような会社名)が既に登記されていないか調査しなければならないのです。紛らわしい、似通った名前は消費者を誤解させ、不要なトラブルの原因になりかねませんから。
★類似商号調査は慎重に!!★
仮に類似商号の存在を見落し手続きを進めると、『せっかくお金をかけたのに最終的な登記できない!』なんて事になってしまいます。
調査自体は、管轄の法務局に行き、類似商号調査をしたい旨申し出れば、教えてもらえます。調査法は法務局により異なりますので窓口で確認して下さい。
(コンピューターファイルもあれば、備え付けの調査簿ファイルもあります。)
調査の際の注意点は、
・同一市区町村内に同一営業目的のために類似商号は登記できない。
(つまり商号が同一、或いは類似でも営業目的が異なれば登記できます。又、同じ県内でも市区町村が異なるのであれば、これまた問題ありません。事業目的については次のページで解説。)
・もう1点の注意は、管轄法務局の確認です。
会社の設立登記申請書は法務局に提出します。各地域には法務局支局や出張所がありますが、管轄は会社の本店及び支店の所在地によって決まります。
必ず、電話で問い合わせて確認しましょう。管轄外への申請は受理されませんからね。
→会社所在地を管轄する法務局のチェックはこちら
(忘れずに!)
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■類似商号の具体例
では具体的に、どのような場合、どのような商号は類似であると判断されるのでしょうか?
ここではそのいくつかの例を挙げてみたいと思います。
・会社の種類のみ異なる
例えば、○○株式会社
と ○○有限会社
などです。会社の種類は除いて考えるという事です。これには個人商号も含まれます。
・地名等のみ異なる
例えば、日本○○株式会社
と 東京○○会社もNGです。地名等も除いて考えます。
日本○○株式会社と○○株式会社も同一商号と判断されます。
・発音の同一、類似
例えば、タイガー株式会社
と たいがあ株式会社 東武 と
東部 など
・装飾語の類似
例えば、ニュー格安株式会社
と 新格安会社
或いは単に、ニュー格安会社と格安会社など。装飾語も除いて考えます。
・文字の類似
例えば、エスエヌアイ株式会社
と エスエスアイ株式会社
太田商店と大田商店
・営業目的部分のみ異なる
○○デパート
と ○○百貨店 、○○ストア 等
※この、類似商号調査と、次の事業目的の調査はセットです。
同じ日に同じ場所で行います。ですから、次の事業目的チェックも忘れず要チェック!
NEXT→事業目的の適否チェック!
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