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■確認申請
定款の認証が終わったら、新事業創出促進法に基づき、1円(確認)会社を設立するための経済産業大臣の確認を受けなければなりません。この手続きこそ、1円(確認)会社に特有の手続きであり、『確認』会社とも呼ばれる由縁です。
確認の申請は、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に対して行ないます。
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北海道 |
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北海道経済産業局 新規事業課
〒060−0808 札幌市北区北8条西2−1−1 札幌第1合同庁舎
電話:011−709−2311(代) |
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青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
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東北経済産業局 産業支援課
〒980−0014 仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎
電話:022−263−1167 |
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茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県 |
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関東経済産業局 経営支援課
〒330−9715 さいたま市中央区新都心1−1
電話:048−600−0331 |
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富山県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県 |
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中部経済産業局 新規事業課
〒460−8510 名古屋市中区三の丸2−5−2
電話:052−951−2761 |
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福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
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近畿経済産業局 創業・経営支援課
〒540−8535 大阪市中央区大手前1−5−44
電話:06−6966−6014 |
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鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
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中国経済産業局 新事業支援室
〒730−8531 広島市中区上八丁堀6−30広島合同庁舎2号館
電話:082−224−5658 |
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徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
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四国経済産業局 新規事業課
〒760−8512 高松市番町1−10−6
電話:087−831−3141(代) |
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福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
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九州経済産業局 新規事業課
〒812−8546 福岡市博多区博多駅東2−11−1
電話:092−482−5438 |
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沖縄県 |
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沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課
〒900−8530 那覇市前島2−21−7
電話:098−866−0067 |
■ 確認申請の提出書類は以下の通りです。必要書類はリンク先から無料でダウンロードできます。ご活用下さい。
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書類
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通数
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確認申請書
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2通(1通はコピー)
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事業計画書(確認申請書の別表として)
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2通(1通はコピー)
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定款(認証済)
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1通(コピー)
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創業者であることの誓約書
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1通
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創業者であることを証明する書類
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1通
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返信用封筒(A4用紙が折らずに入る封筒に、申請者の住所・氏名を記入して120円切手を貼って同封)
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1通
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確認申請書:
認証を受けた定款に従って記入します。
事業計画書:
事業名、事業の概要、設立から2期分の財務計画をたてます。
創業者であることを証明する書類:→こちらを参照
返信用封筒:
必ず赤ペンで『最低資本金規制の特例』と記入してください。
■確認書の交付
経済産業局が、確認申請をした者が創業者に該当する事を確認した場合には、経済産業大臣の印を押した確認書が交付されます。郵送の場合で通常1週間程です。
紛失等した場合には確認書の再交付が必要になります。
又、登記前に商号又は本店所在地を変更した場合は、確認書を再申請します。
(登記前に資本の額や登記予定日を変更しても、当初の確認書をそのまま使用できます。)
■資本金の払い込み
経済産業局への確認申請と同時に行なっておくことがあります。
それが資本金の払い込みです。
上述のように確認書が戻ってくるまで1週間ほどありますので、そのうちに終わらせましょう。
本来、株式会社や有限会社を設立する場合、銀行等の払込取扱機関に対して払い込みしなければなりません。出資金を払い込むと払込取扱機関は、払込金保管証明書を発行します。
(これには手数料がかかりますし、実際はなかなか金融機関側も引き受けてくれません。)
ところが、1円(確認)会社の設立の場合は、この払込金保管証明書の添付義務は免除されています。かわりにいくつかの方法があるのですが、ここでは最も簡単な方法のみ記述します。
1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む
(預入では名前が出ませんので、必ず「振込」をして下さい。)
↓
2.通帳の表紙と、上記払い込みをしたページのコピーを取る。
↓
3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
↓
4.上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。
たったこれだけです。簡単ですよね。次はいよいよ登記申請です。
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