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HOME1円会社の設立手続き会社の概要の決定

■1円会社(確認会社)の概要決定


 

会社の設立手続きを始めるに当たっては、まず、会社の概要を決める必要があります。

 

設立前に会社概要をきちんと決めておくことで、無駄な時間や費用をかなり削減する事が

できます。(これは1円会社の設立に限ったことではありません。)

 

また、会社を設立したあとになって問題が起きないように、許認可などの要件も事前に慎重にチェックしておく必要があります。(会社を設立したにも関わらず、ビジネスを開始することができない。。。なんて事体は絶対に避けましょう!許認可の必要な事業を始める方は専門家へご相談することをお勧めします。)

 

■1円会社・確認会社(確認株式会社、確認有限会社)の概要とは?

 

商号

商号とは社名のことです。まずは会社の名前を決めます。ポイントとしては、何をしている会社か、社名から簡単に分かる方が良いと思います。

例えば、『渡辺株式会社』という社名では、一目では何をやっている会社かサッパリ分かりません。また、社名は好き勝手に決められるわけでもありません。

(※詳しくは次のページで)

ですから社名は、3つくらいの候補を予め決めておきましょう。

本店所在地

これは会社の住所です。これにより管轄の法務局が決まります。

 

ポイント:必ずしも実際の事業所でなくても構いません。

近い将来に移転などが考えられる場合は、自宅を本店としておけば会社が引越しの際にも移転登記をする必要がなくてすみます。

事業目的

事業目的を決める際には、将来行う可能性のある事業も記載しておけば、変更登記の手間とコストを省けます。しかしあまりに多く記載しすぎては逆効果になってしまいますので、注意が必要です。(※詳しくは事業目的のページで。)

また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に記載方法について、必ず相談するようにしましょう。→許認可の必要な業種例はこちら

出資者の決定

  • 有限会社 :  有限会社法においては『社員』が出資者にあたります。(これは法律上の社員であって、従業員という意味ではありません。)社員は50人以下であれば何人でも構いません。1人でもいいんです。出資金額も自由です。有限会社は1口○円という形です。つまり、1口1円と定め、出資者1人、出資口数が1口ならば、1円有限会社(資本金1円)なるわけです。

  • 株式会社株式会社にとっては『株主』が出資者です。株主の数については制限はありません。しかし、確認会社の場合はやはり小規模になるのがほとんどですから、少数人になってくるでしょう。出資金に関しては有限会社同様です。ただ1株○円という形だけ違うだけで、1株式1円、出資者1人、発行株数1株ならば、1円株式会社(資本金1円)となります。

有限会社の場合は『社員50人以下』のキマリがありますが、確認会社である場合は出資者の数は、有限会社、株式会社、ともに1〜3名程になると思います。

 

出資額に関しては制限はありませんが、他にも出資者がいる場合は注意が必要です。

出資額の割合によっては、会社の重要事項などを自分だけでは決められなくなります。

あなたの出資額は総資本の1/2以上、できれば2/3以上の出資が好ましいでしょう。

 

また、出資者各人の名前・住所・出資額を把握しておきましょう。

役員

有限会社の場合は、取締役が1人でもO.Kです。(複数の場合は代表取締役を選任できます。)監査役も任意になります。

一方、株式会社の方は取締役3人以上、監査役1人以上が必要になってきます。兼任はできませんので、最低でも役員が4名は必要です。

 

有限会社

株式会社

監査役(任期)

任意(制限なし)

1名以上(4年以内)

取締役(任期)

1名以上 (制限なし)

3名以上(2年以内)

代表取締役

取締役の中から選任

(取締役が複数の時)

複数でも可

 

※役員についても、名前、住所、連絡先を把握しておきましょう。

 

決算期

 

決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。

  ■賢い決算期の決め方

決め方

メリット・備考など

カレンダーイヤーに合わせる決め方(1/1〜12/31)

個人事業者はこのタイプしか選択できません。アメリカ会社等の外資系に最も多いタイプです。

会社設立日による決め方

これは会社設立をした前の月を決算期とするタイプです。確認株式会社の場合、最初の取締役と監査役の任期が変則的に決められているので、会社の設立日と決算期末日が近い場合には設立後すぐに役員の変更登記が必要になってしまいます。又、決算事務も、会社設立後すぐにしなければならなくなります。注意!

国の会計年度に合わせる決め方(4/1〜3/31)

日本の上場企業に多いタイプです。

業務の状況を考慮に入れた決め方

これは業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしよう、というものです。決算書類作成や法人税納付期限は決算期から2カ月後になりますので、営業状態の暇な時期を予測して決めることも考慮に入れましょう。

融資・助成金の利用に合わせた決め方

融資・助成金を受け易くするため、資金が必要となりそうな時期に最新の決算書類ができ上がるようにする。

又、受給後も十分に使う時間がある。というメリットがあります。(注:助成金は余ったら返還義務がありますので。)

 

※初年度の決算期は会社設立の日から決算期末日までとなります。

決算は1年間の企業活動の締めくくりであり、集大成です。又、将来まで残る会社の計算書類です。ゆとりを持って事務作業ができるようできるだけ忙しい時期は避けましょう。顧問の税理士等いる場合は、相談後、決算期の決定を行ないましょう。

現物出資の目的物

現物出資がある場合は、目的物が特定できるように具体的に!

また、現物出資の価額は購入代金から減価償却費を控除した額により定めます。

 

減価償却費とは?・・・機械などは使用や時の経過と共に経済的価値が低下します。機械などが使えなくなるまでの期間(耐用年数)、その価値の低下を必要経費とすることができ、これを減価償却費と言います。

 

 

※会社概要の決定は定款作成の基礎となります。出資者や役員の名前、住所は印鑑証明書記載の通りに記入する必要がありますで要注意。

 

さて、まずは会社名(商号)の候補をいくつか決めたら、その名前が使用できるのか法務局での確認になります。これを怠ると、それ以後の手続き全てが無駄になりますので慎重にいきましょう。

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