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■1円会社(確認会社)とは?


1円会社(=確認会社)とは一体何なんでしょうか? 

※注 1円会社と確認会社は呼称の違いだけで、実態は全くおなじものです。)

 

まず1円会社とは、正式には2通り、確認株式会社と確認有限会社の事を指しています。

 

ところで、なぜ『確認』会社、と呼ばれるのでしょうか?

 

その理由は、会社を設立する際に、経済産業局というお役所へ

『この制度(1円会社制度)を利用して、会社を設立します。私はこの制度を利用できる者に該当するので、確認お願いします。』という手続きが義務づけられているため、確認会社とも呼ばれているのです。

 

では、従来の株式会社、有限会社とは手続き面以外では何が違うのでしょうか?

 

最も大きな違い、それは資本金制度に関する違いです。

 

従来は、最低でも株式会社の設立には1000万円、有限会社の設立には300万円がそれぞれ必要でした。しかしこの確認会社にはその制限がないのです。起業するにあたって、資本金をかき集める必要がないのです。

 

これまでは、例えどんなに良いアイデアや商材を持って、いざ会社を興そう!としても最低資本金制度がネックでした。普通、簡単にはそんな大金は集められませんからね。

 

ところが、この確認会社制度は資本金1円でも設立可能なんです。(0円はダメです。)

それが、別名1円会社と呼ばれる理由であり、低予算で株式会社さえ設立できる理由なのです。(一般には1円会社の呼称の方が知れ渡っているようです。)

 

これは、従来の商法、有限会社法を考えてみると、劇的な法改正だと言えます。

なんせ、これまで1000万円、300万円が最低でも必要だったのが、突然1円でもO.Kとなったわけですから。

 

しかし、実は世界的に見ると、これまでは、日本の法律の方が遅れていたのです。

 

当サイト内でご紹介しているアメリカ会社も最低資本金制度はありませんし、私が2年間滞在していたオーストラリアに関しても、会社設立の際に1000万円の資本金など必要ありませんでした。

 

ただし、この1円会社(確認会社)制度には最低資本金制限ナシの特例ゆえに、いくつかの条件もついてきますので注意が必要です。

 

特例ゆえの条件には、この制度を利用できる者の制限、有利な条件・不利な条件もありますので、しっかりと把握しておきましょう。 

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