現物出資とは

現物出資とは

資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。

つまり、あなた個人が所有している「モノ」(パソコンや車、不動産、有価証券など)を 出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。

従来ですと、この現物出資には裁判所に選任された調査役の調査やら 弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要でしたが、 現在の新会社法の下では「現物出資の金額が500万円以下」の場合には これらが不要になりました。

つまり、
500万円の物を出資し、500万円の現金を出資すれば、 資本金1000万円の株式会社を設立する事が
出来ます。

現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、 資本金額は登記簿謄本に記載されますので、やはり資本金額が高い方が 会社の信頼性は上がります。

* ただし、資本金1000万円の会社は初年度から消費税の課税業者になって しまいますので、当初は1000万円未満の資本金設定が良いでしょう。

現物出資をする際の定款規定は?

現物出資をする際には、その内容を定款及び発起人決定書(複数の場合は 発起人会議事録)に記載しておかねばなりません。
ここでは、その定款記載例を公開しておきます。

(現物出資)
第 ○○ 条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である
財産、その価額並びにこれに対して与える株式の数は、次のとおりである。

(1)出資者  発起人 渡邉 徳人 
  住所  東京都○○区××一丁目2番1−101号

(2)出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター(株式会社△△社製 平成15年式
WindowsXP DYNA Book 製造番号A5/CCBBAA)  1台
金20万円

車両 (株式会社□□製 ××平成10年式 黒 
車両番号 熊本 ま ×2−3○) 1台
金60万円

(3)与える株式の数
80株

現物出資をする際に追加で必要になる書類

  • 調査報告書
  • 財産引継書

現物出資をする際の注意

会社設立登記申請の際に提出する書類のひとつに 「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、 この場合計上する金額は「金銭出資した金額のみ」です。

つまり、金銭出資200万円、現物出資100万円の会社の場合、
この「資本金の額の計上に関する証明書」は下記のようになります。

資本金の額の計上に関する証明書

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